2020-009834
ジュゲム
- 審判番号
- 2020-009834
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-106868外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年07月14日
- 審決日
- 2021年01月22日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ダブル・アイ・インターナショナル
- 【請求人代理人】増田 政義
- 分類
- T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第3299018号「寿限無」「じゅげむ」称呼 ジュゲム第25類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 7項目
1 本願商標
本願商標は,「JUGEM」の文字を標準文字で表してなり,第22類「羽毛」及び第25類「被服」を指定商品として,平成30年8月23日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における令和2年7月14日付け手続補正書により,第25類「被服」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3299018号商標(以下「引用商標」という。)は,「寿限無」の漢字と「じゅげむ」の平仮名を二段に横書きしてなり,平成7年3月8日に登録出願,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,被服手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を含む。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を含む。)」を指定商品として同9年4月25日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,「JUGEM」の欧文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は一般の辞書等には載録がなく,また,特定の意味合いを表すものとして知られているともいえないことから,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
そして,特定の意味を有さない欧文字は,我が国において親しまれたローマ字の読み又は英語の発音に倣って称呼されるのが一般的といえることから,本願商標からは,その構成文字に相応して「ジュゲム」の称呼が生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,「寿限無」の漢字と「じゅげむ」の平仮名を二段に横書きしてなるところ,上段の「寿限無」の漢字は,「落語」の題目を意味する語であり(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店),下段の「じゅげむ」の平仮名は,その読みを表したものと無理なく理解できるものである。
そうすると,引用商標からは,「ジュゲム」の称呼及び「落語の『寿限無』」の観念が生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標と引用商標は,外観については,それぞれ上記(1)及び(2)のとおり,本願商標が欧文字からなるのに対し,引用商標は,漢字及び片仮名を二段に表してなるものであるから,全体として異なる印象を与えるものである。
次に,称呼においては,本願商標と引用商標は,「ジュゲム」の称呼を共通にするものである。
さらに,観念においては,本願商標は特定の観念が生じないものであるのに対し,引用商標からは,「落語の『寿限無』」の観念が生じるものであるから,両者は,観念において紛れるおそれはない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,称呼を共通にするとしても,観念において紛れるおそれはなく,外観において明確に区別することができるから,外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
本願商標と引用商標とは,上記(3)のとおり,非類似の商標であるから,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似するものであるとしても,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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