2020-009728
オリジンピイ、オリジン
- 審判番号
- 2020-009728
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-113571外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年07月10日
- 審決日
- 2021年07月13日
- 公報発行日
- 2021年09月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】MSDアニマルヘルス株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人平木国際特許事務所
- 分類
- T18 .26 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 引用商標の権利者と同一人に結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第2073541号「オリジン」第1・5類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標
本願商標は、「オリヂンP」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成30年8月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2073541号商標(以下「引用商標」という。)は、「オリジン」の片仮名を横書きしたものであり、昭和61年5月20日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年8月29日に設定登録されたもので、平成21年1月21日に指定商品の書換登録がされた結果、その指定商品は第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」となり、その後、同30年6月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示の変更が令和3年3月11日にされており、さらに、当審において、本願について同月16日付けの商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
2020-009728