特許拒絶査定不服審判
2020-009590
患者の心臓の移植部位で弁プロテーゼを位置決めし固定するためのステント
- 審判番号
- 2020-009590
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-034681外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年07月08日
- 審決日
- 2022年08月17日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イエナバルブ テクノロジー インク
- 【請求人代理人】森下 賢樹
- 分類
- P18 .121-WYF(A61F) / P18 .536-WYF(A61F) / P18 .537-WYF(A61F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017- 34681「患者の心臓の移植部位で弁プロテーゼを位置決めし固定するためのステント」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月22日出願公開、特開2017-109140、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成22年(2010年) 2月25日(パリ条約による優先権
主張外国庁受理 2009年 2月25日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2011-550607号の一部を平成29年 2月27日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~13に係る発明は、令和 4年 6月29日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
ただし、本願の請求項1~13に係る発明は、以下の理由により、優先権主張の効果が認められない。
すなわち、本願の請求項1~13に係る発明(特に「二つの隣接する保持アーチ(16a,16b,16c)のアーム(16a’、16b’、16c’、16a”、16b”、16c”)の間の領域にある複数の支柱によって形成された格子セル構造(70)」に関する事項)は、優先権主張の基礎となるPCT/EP2009/052230の全体に記載した事項の範囲のものではない。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-009590