特許拒絶査定不服審判
2015-017458
患者の心臓の移植部位で弁プロテーゼを位置決めし固定するためのステント
- 審判番号
- 2015-017458
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-550607外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年09月25日
- 審決日
- 2017年04月11日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イエナバルブ テクノロジー インク
- 【請求人代理人】森下 賢樹
- 分類
- P18 .121-WYF(A61M) / P18 .537-WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-550607号「患者の心臓の移植部位で弁プロテーゼを位置決めし固定するためのステント」拒絶査定不服審判事件〔平成22年 8月 5日国際公開、WO2010/086460、平成24年 8月16日国内公表、特表2012-518446号、請求項の数(37)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年 2月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年 2月25日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~37に係る発明は、平成29年 2月27日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~37に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める(なお、本願各発明のいずれもが必須の構成とする「各アーム(16a’、16a”、16b’、16b”、16c’、16c”)を複数のアーム区画に分割する複数の曲げエッジ(33)」に関する事項は、上記優先権主張の基礎となる願書に最初に添付された明細書又は図面に記載されていたものとすることはできないので、本願各発明について優先権を認めない。)。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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