商標拒絶査定不服審判
2020-009161
ビューティコンニャクマイ、ビューティコンニャク、ビューティ、コンニャクマイ
- 審判番号
- 2020-009161
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-141641
- 請求日
- 2020年07月01日
- 審決日
- 2021年02月09日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社リリベット
- 【請求人代理人】柳田 征史
- 【請求人代理人】坂野 博行
- 【請求人代理人】塚田 晴美
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W29) / T18 .262-WY (W29) / T18 .263-WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-141641拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「ビューティこんにゃく米」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年11月15日に登録出願されたものである。
その後、原審における令和元年6月24日受付の手続補正書により、その指定商品は第29類「米状のこんにゃく」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3217595号商標は、「コンニャクマイ」の文字を縦書きしたものであり、平成6年2月18日登録出願、第29類「こんにゃく」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ビューティこんにゃく米」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく横一列に配置されているため、構成上まとまりのよい印象を与えるもので、いずれかの文字部分だけが独立して看者の注意を引くようなものではない。また、構成文字全体から生じる「ビューティコンニャクマイ」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標の構成中、「こんにゃく」の文字は「サトイモ科の多年生作物。こんにゃく粉に水を加えてこね、これに石灰乳を混ぜて煮沸し固めた食品。」(広辞苑 第7版)の意味を、「米」の文字は「稲の果実」(前掲書)の意味を有するところ、「こんにゃく米」の文字部分は、その指定商品との関係において、商品の普通名称や原材料、形状との関連を示唆するもので、自他商品の出所識別標識としての機能が比較的弱く、出所識別標識として独立した印象を与えるものではない。
以上を踏まえると、本願商標について、その構成中「こんにゃく米」の文字部分を要部として分離抽出し、引用商標と比較した上で、両商標が互いに類似し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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