特許拒絶査定不服審判
2020-009139
光学活性物品及びこの光学活性物品が使用され得るシステム
- 審判番号
- 2020-009139
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-506987
- 請求日
- 2020年07月01日
- 審決日
- 2021年08月19日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー
- 【請求人代理人】赤澤 太朗
- 【請求人代理人】野村 和歌子
- 【請求人代理人】佃 誠玄
- 【請求人代理人】浅村 敬一
- 審判長/審判官
- 審判長 千葉 輝久
- 審判官 樫本 剛
- 審判官 川崎 優
- 分類
- P18 .113-WZF(G06K) / P18 .121-WZF(G06K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-506987「光学活性物品及びこの光学活性物品が使用され得るシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成28年2月18日国際公開、WO2016/025207、平成29年10月26日国内公表、特表2017-531847〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成27年8月3日の出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和元年11月13日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和3年3月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-009139