2020-008664
パラデルマンガ、パラデル、マンガ
- 審判番号
- 2020-008664
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-144367外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月23日
- 審決日
- 2020年09月28日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .271-WY (W3541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項15号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第15号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標
本願商標は、「パラデル漫画」の文字を標準文字で表してなり、第35類「広告業,広告用ビデオの制作,販売促進のための企画及び実行の代理,販売を目的とした各種通信媒体による商品の紹介」及び第41類「技芸・スポーツまたは知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作」を指定役務として、平成30年11月9日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『パラデル漫画』の文字を標準文字で表してなるところ、『パラデル漫画』の文字は、東京都在の『本多修』が、役務『アニメーション動画の作成、アニメーション動画による広告』等に使用して著名な商標であるから、これをその指定役務に使用するときは、あたかも前記の者又はこれと組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「パラデル漫画」の文字を標準文字で表してなるところ、原審における平成31年1月7日付けの刊行物等提出書及び当審における職権調査によれば、東京都在の「本多修」(以下「本多氏」という。)が、パラパラ漫画を主とするアニメーション動画について、「パラデル漫画」(以下「引用標章」という。)の文字を使用していることが認められるが、刊行物等提出書にかかる動画の視聴回数は約17万回(刊行物1)、約1万6千回(刊行物2)、約3千回(刊行物3)であって、さほど大きい数ともいえず、その動画を通じて、本願商標の登録出願時及び本件審決時において、引用標章が本多氏の業務に係る役務を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されるに至っていると認めることはできない。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用標章を連想又は想起することはなく、その役務が、本多氏又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-008664