意匠拒絶査定不服審判
2020-008643
自動車用フロントコンビネーションランプ
- 審判番号
- 2020-008643
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-011168外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月23日
- 審決日
- 2020年10月14日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】トヨタ自動車株式会社
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 分類
- D18 .3 -WY (G2-2)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2019- 11168「自動車用フロントコンビネーションランプ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,出願当初,本意匠を意願2019-011167の意匠とする,令和1年5月23日の関連意匠の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原審は,令和1年12月27日付けで,本願意匠が,願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知した。この拒絶理由の通知に対し、令和2年2月7日に意見書が提出されたが、同年4月30日付けで拒絶査定を行っている。
原審の拒絶の判断に対し,審判請求人は,令和2年6月23日に,審判請求書を提出し,「原査定を取り消す,本願の意匠は登録すべきものとする,との審決を求める。」とする審判請求書を提出したが,同年9月23日に,手続補正書を提出し,願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。
この令和2年9月23日の手続補正書の補正により,意匠法第10条第1項の規定に該当しない,という原審の拒絶の理由は解消したこととなるから,この理由により本願を拒絶することはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-008643