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意匠拒絶査定不服審判

2020-008403

貼付材

審判番号
2020-008403
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2019-019827
登録番号
意匠登録第1677721号(D1677721)
請求日
2020年06月17日
審決日
2020年11月25日
公報発行日
2021年01月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コスメディ製薬株式会社
  • 【請求人代理人】松井 宏記
  • 【請求人代理人】宗助 智左子
  • 【請求人代理人】鈴木 行大
  • 【請求人】王子ホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】松井 宏記
  • 【請求人代理人】宗助 智左子
  • 【請求人代理人】鈴木 行大
審判長/審判官
  • 審判長 木村 恭子
  • 審判官 内藤 弘樹
  • 審判官 濱本 文子
分類
D18 .3 -WY (C4-0)
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2019- 19827「貼付材」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、令和1年(2019年)9月5日の出願で、本意匠を意願2019-19826(意匠登録第1658363号)とする関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして、原審における拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法10条1項の規定に該当しないものとしたものである。 これに対して審判請求人は、令和2年(2020年)6月17日の手続補正書の提出によって、願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。 この結果、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-008403

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