特許拒絶査定不服審判
2023-000969
望ましくない液性免疫反応を低減するための投薬の組み合わせ
- 審判番号
- 2023-000969
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-546736
- 請求日
- 2023年01月20日
- 審決日
- 2024年11月26日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シャンハイ ジェーダブリュー インフリンヒックス カンパニー、リミテッド
- 【請求人代理人】葛和 清司
- 審判長/審判官
- 審判長 福井 悟
- 審判官 柴原 直司
- 審判官 上條 肇
- 分類
- P18 .121-WYF(C07K) / P18 .14 -WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K) / P18 .536-WYF(C07K) / P18 .575-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-546736「望ましくない液性免疫反応を低減するための投薬の組み合わせ」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月 1日国際公開、WO2017/088821、平成31年 1月10日国内公表、特表2019-500412、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年11月25日(パリ条約による優先権主張 2015年11月26日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1及び2に係る発明は、令和 6年10月 4日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-000969