特許拒絶査定不服審判
2020-007461
光学フィルム、それを含む積層光学フィルム、および光学フィルムの製造方法
- 審判番号
- 2020-007461
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-538430外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月02日
- 審決日
- 2021年03月10日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱瓦斯化学株式会社
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】杉山 共永
- 【請求人代理人】潮 太朗
- 【請求人代理人】鈴木 康仁
- 【請求人】MGCフィルシート株式会社
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】杉山 共永
- 【請求人代理人】潮 太朗
- 【請求人代理人】鈴木 康仁
- 分類
- P18 .113-WYF(G02B) / P18 .121-WYF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-538430「光学フィルム、それを含む積層光学フィルム、および光学フィルムの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 2月 4日国際公開、WO2016/017748、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年 7月30日(優先権主張 平成26年 7月31日)の出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和 3年 1月21日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当合議体の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-007461