特許拒絶査定不服審判
2020-007365
手のモーションコントロールを有するゲーム
- 審判番号
- 2020-007365
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-005274
- 請求日
- 2020年06月01日
- 審決日
- 2023年02月28日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シーエフピーエイチ, エル.エル.シー.
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】大貫 進介
- 審判長/審判官
- 審判長 古屋野 浩志
- 審判官 藤本 義仁
- 審判官 比嘉 翔一
- 分類
- P18 .121-WYF(A63F) / P18 .24 -WYF(A63F) / P18 .536-WYF(A63F) / P18 .537-WYF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018- 5274「手のモーションコントロールを有するゲーム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 5月17日出願公開、特開2018- 75449、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年1月17日(遡及出願平成20年5月28日 パリ条約による優先権主張 2007年5月29日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和5年1月16日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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