特許拒絶査定不服審判
2023-015799
仮想オブジェクトシューティング制御方法、装置、電子機器及びコンピュータプログラム
- 審判番号
- 2023-015799
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-547515
- 請求日
- 2023年09月19日
- 審決日
- 2024年12月10日
- 公報発行日
- 2025年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】▲騰▼▲訊▼科技(深▲セン▼)有限公司
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】松尾 直樹
- 審判長/審判官
- 審判長 渋谷 知子
- 審判官 松田 直也
- 審判官 三橋 健二
- 分類
- P18 .121-WYF(A63F) / P18 .537-WYF(A63F) / P18 .536-WYF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-547515「仮想オブジェクトシューティング制御方法、装置、電子機器及びコンピュータプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年12月 3日国際公開、WO2020/239056、令和 4年 3月30日国内公表、特表2022-520452、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年5月29日(パリ条約による優先権主張 2019年 5月30日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和6年10月24日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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