特許拒絶査定不服審判
2022-000446
ユーザプロファイルを備えた無線ゲームシステム
- 審判番号
- 2022-000446
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-026775
- 請求日
- 2022年01月12日
- 審決日
- 2023年10月24日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】シーエフピーエイチ, エル.エル.シー.
- 【請求人代理人】斉藤 達也
- 審判長/審判官
- 審判長 藤本 義仁
- 審判官 古屋野 浩志
- 審判官 佐藤 海
- 分類
- P18 .121-WZF(A63F) / P18 .537-WZF(A63F) / P18 .24 -WZF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-26775「ユーザプロファイルを備えた無線ゲームシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和2年6月11日出願公開、特開2020-89750〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2006年7月7日(パリ条約による優先権主張 2005年7月8日 (US)アメリカ合衆国 2005年8月9日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2008-520391号の一部を、平成24年10月10日に新たな特許出願(特願2012-225097号)としたものの一部を、平成27年11月6日に新たな特許出願(特願2015-218973号)としたものの一部を、平成30年10月12日に新たな特許出願(特願2018-193262号)としたものの一部を、新たな特許出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、令和4年1月12日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年5月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-000446