特許拒絶査定不服審判
2020-006249
セルラー電話通信システムにおけるアップリンク制御シグナリング
- 審判番号
- 2020-006249
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-133915外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年05月08日
- 審決日
- 2021年02月25日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .537-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-133915「セルラー電話通信システムにおけるアップリンク制御シグナリング」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月29日出願公開、特開2018-191320、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2008年(平成20年)12月8日を国際出願日とする特願2011-539902号の一部を、平成25年10月4日に新たな特許出願とした特願2013-209235号の一部を、平成27年4月21日に新たな特許出願とした特願2015-86788号の一部を、平成28年5月31日に新たな特許出願とした特願2016-108893号の一部を、平成30年7月17日に更に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし24に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-006249