特許拒絶査定不服審判
2020-006018
(S)-3-(4-((4-(モルホリノメチル)ベンジル)オキシ)-1-オキソイソインドリン-2-イル)ピペリジン-2,6-ジオンの塩及び固体形態、並びにそれらを含有する組成物及び使用方法
- 審判番号
- 2020-006018
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-135444外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年05月01日
- 審決日
- 2021年08月23日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】セルジーン コーポレイション
- 【請求人代理人】石川 徹
- 分類
- P18 .537-WYF(C07D) / P18 .55 -WYF(C07D) / P18 .113-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2018-135444「(S)-3-(4-((4-(モルホリノメチル)ベンジル)オキシ)-1-オキソイソインドリン-2-イル)ピペリジン-2,6-ジオンの塩及び固体形態、並びにそれらを含有する組成物及び使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月6日出願公開、特開2018-193382、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2013年8月8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年8月9日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願である特願2015-526692号の一部を平成30年7月19日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、令和3年6月11日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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