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特許拒絶査定不服審判

2023-007930

2-(4-クロロフェニル)-N-{[2-(2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)-1-オキソイソインドリン-5-イル]メチル}-2,2-ジフルオロアセトアミドの組成物及び使用法

審判番号
2023-007930
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-572475外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年05月16日
審決日
2025年04月22日
公報発行日
2025年10月31日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WZF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-572475「2-(4-クロロフェニル)-N-{[2-(2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)-1-オキソイソインドリン-5-イル]メチル}-2,2-ジフルオロアセトアミドの組成物及び使用法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年1月3日国際公開、WO2019/006299、令和2年8月31日国内公表、特表2020-526501〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)6月29日(パリ条約による優先権主張 2018年4月5日、2017年6月30日、2018年5月17日 いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和5年5月16日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和6年11月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-007930

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