特許拒絶査定不服審判
2021-009908
DOTA合成
- 審判番号
- 2021-009908
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-531560
- 請求日
- 2021年07月26日
- 審決日
- 2024年07月16日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジーイー・ヘルスケア・アクスイェ・セルスカプ
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】小林 純子
- 【請求人代理人】大森 規雄
- 【請求人代理人】大野 玲恵
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 典之
- 審判官 齋藤 恵
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .113-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D) / P18 .55 -WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-531560「DOTA合成」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月22日国際公開、WO2017/103258、平成30年12月20日国内公表、特表2018-537506、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)12月19日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2015年12月18日 英国(GB))を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~23に係る発明は、令和6年6月10日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-009908