意匠拒絶査定不服審判
2020-005397
携帯用扇風機
- 審判番号
- 2020-005397
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2018-024891外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年04月21日
- 審決日
- 2020年10月14日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ブルーフィール カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】高岡 亮一
- 【請求人代理人】小田 直
- 【請求人代理人】會田 悠介
- 分類
- D18 .113-WY (D4-4)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法4条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第4条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2018- 24891「携帯用扇風機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする平成30年(2018年)11月14日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「携帯用扇風機」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-005397