審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2020-005370

クスノキ

審判番号
2020-005370
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-075364
請求日
2020年04月21日
審決日
2021年02月18日
公報発行日
2021年04月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社JALUX
  • 【請求人代理人】茅原 裕二
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-75364拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「くすのき」の文字を標準文字で表してなり、第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務とし、令和元年5月29日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5357963号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「くすのきや」及び「楠屋」の文字を二段に書してなり、平成22年3月19日に登録出願、第29類、第30類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月1日に設定登録され、その後、令和2年6月3日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、「くすのき」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「クスノキ科の常緑高木。」を意味する「樟」及び「楠」(出典:株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)に通じ、また、「姓氏の一つ。」である「楠木」及び「楠」(出典:同上)に通じるものであり、当該文字に相応して「クスノキ」の称呼を生じ、また、「クスノキ科の常緑高木。」及び「姓氏の一つである楠木及び楠。」の観念を生ずるものと認められる。 これに対し、引用商標は、別掲のとおり、「楠屋」の漢字の上部に、当該2文字と同じ横幅に収まるよう、小さく「くすのきや」の平仮名を書してなるところ、当該構成は外観上まとまりよく一体的に表されており、また、観念上、商標の語尾に「屋」の文字がある場合には、全体として特定の屋号を表現したものと容易に認識させるというのが相当である。 そして、これより生ずると認められる「クスノキヤ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「楠」あるいは「くすのき」の文字部分を独立して認識させるとみるべき特段の事情は見出せない。 そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「クスノキヤ」の称呼のみが生じ、「楠屋という屋号」という観念が生ずるものとみるのが相当である。 そこで、本願商標と引用商標について比較検討するに、本願商標より生ずる「クスノキ」の称呼と、引用商標より生ずる「クスノキヤ」の称呼とは、前者が4音構成であるのに対し、後者は5音構成であり、語尾音の「ヤ」の音の有無において差異を有するものである。そして、4音及び5音という短い音構成であることから、その差異音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものというのが相当である。 次に、外観についてみるに、本願商標と引用商標とは、それぞれ上記の構成よりなるから、両者は明らかに差異を有するものである。 また、観念についてみると、本願商標からは「クスノキ科の常緑高木。」及び「姓氏の一つである楠木及び楠。」の観念が生じ、引用商標からは「楠屋という屋号」の観念が生じるから、両者は、観念上区別し得るものである。 してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2020-005370

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1件(株式会社JALUX)
  • 2024-300130取消審判 / 2024-06-12 / 請求成立(取消)ブルースカイ、スカイ、エスケイワイ
    同じ当事者: 株式会社JALUX
同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2025-015133拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヤキニクケヤキ、ケヤキ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-020500拒絶査定不服審判 / 2026-08-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ツーケンラクト、ツーケン、ラクト
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2026-002667拒絶査定不服審判 / 2026-06-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)アイシイジェイ、アイクロスボーダージャパン、アイクロスボーダー、クロスボーダー
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2026-002633拒絶査定不服審判 / 2026-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)オーベル
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-017937拒絶査定不服審判 / 2026-06-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)スマリュー
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)734件(261・W35、262・W35、263・W35)
  • 2025-015133拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヤキニクケヤキ、ケヤキ
    共通の審決分類: 261・W35、262・W35、263・W35
  • 2025-020500拒絶査定不服審判 / 2026-08-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ツーケンラクト、ツーケン、ラクト
    共通の審決分類: 261・W35、262・W35、263・W35
  • 2026-002667拒絶査定不服審判 / 2026-06-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)アイシイジェイ、アイクロスボーダージャパン、アイクロスボーダー、クロスボーダー
    共通の審決分類: 261・W35、262・W35、263・W35
  • 2026-002633拒絶査定不服審判 / 2026-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)オーベル
    共通の審決分類: 261・W35、262・W35、263・W35
  • 2025-017937拒絶査定不服審判 / 2026-06-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)スマリュー
    共通の審決分類: 261・W35、262・W35、263・W35
同じ・似た商標の審決4件(クスノキ)
  • 2019-000790拒絶査定不服審判 / 2019-06-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)クスノキ
    同じ商標: クスノキ
  • 2019-000789拒絶査定不服審判 / 2019-06-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)クスノキ
    同じ商標: クスノキ
  • 2024-300567取消審判 / 2024-12-12 / 請求成立(取消)ラーメンダイニングクスノキ、ラーメンダイニング、ダイニング、クスノキ
    同じ商標: クスノキ
  • 2023-300895取消審判 / 2024-04-18 / 請求成立(取消)クスノキ
    同じ商標: クスノキ

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存