商標拒絶査定不服審判
2020-005188
クロスボーダーリクルートメント、クロスボーダー
- 審判番号
- 2020-005188
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-060870
- 請求日
- 2020年04月16日
- 審決日
- 2021年07月08日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社クイック
- 【請求人代理人】岡田 全啓
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .13 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 60870拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「Cross Border Recruitment」の文字を横書きしてなり、第35類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、平成30年5月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『Cross Border Recruitment』の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の『Cross Border』の文字は、『国境を越えての』(出典:小学館 プログレッシブ英和中辞典)等の意味を有する英語であり、その構成中の『Recruitment』の文字は、『(新人の)募集』(出典:同上)等の意味を有する英語としてそれぞれ一般に知られているものであるから、本願商標は、その構成全体として、『国境を越えての新人の募集』程の意味合いを認識させるものである。また、本願に係る指定役務を取り扱う業界においては、『国境を越えた人材紹介サービス』などを『Cross Border Recruitment』あるいは『クロスボーダーリクルートメント』と称し、取引が行われているという実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定役務中『人材の紹介,人材の募集,職業のあっせん,人材の紹介・職業のあっせん及び人材の募集に関する指導・助言及び情報の提供』等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その構成全体より、『国境を越えた人材紹介に関する役務』であることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「Cross Border Recruitment」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「Cross Border」が「<取引などが>国境を越えた」(出典:ジーニアス英和辞典 第5版)の意味を有する英語であり、「Recruitment」が「求人」(出典:同上)などの意味を有する英語であり、これらを結合してなる「Cross Border Recruitment」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定役務との関係においては、役務の質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「Cross Border Recruitment」の文字が、役務の具体的な質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものとはいえず、自他役務を識別する機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-005188