特許拒絶査定不服審判
2020-004706
アクチュエータシステム
- 審判番号
- 2020-004706
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-110927
- 請求日
- 2020年04月07日
- 審決日
- 2021年07月14日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】住友重機械工業株式会社
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 小川 恭司
- 審判官 窪田 治彦
- 審判官 岡澤 洋
- 分類
- P18 .113-WYF(F15B) / P18 .121-WYF(F15B) / P18 .536-WYF(F15B) / P18 .537-WYF(F15B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-110927号「アクチュエータシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年3月2日出願公開,特開2017- 44333号,請求項の数(3)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成28年6月2日(優先権主張 平成27年8月27日)の出願であって,その請求項1~3に係る発明は,令和3年3月19日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても,その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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