商標拒絶査定不服審判
2020-004601
データシンタク、データ、シンタク
- 審判番号
- 2020-004601
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-113118
- 請求日
- 2020年04月06日
- 審決日
- 2020年11月25日
- 公報発行日
- 2021年01月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】メタモ株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人ライトハウス国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W0942) / T18 .272-WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-113118拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「データ信託」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第42類に属する別掲記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年9月7日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『データ信託』の文字を標準文字により表してなるところ,その構成中,『データ』の文字部分は,『立論・計算の基礎となる,既知のあるいは認容された事実・数値。コンピューターで処理する情報。』等を,『信託』の文字部分は,『信用して委託すること。信託事業の略。』等を表す語であるため,本願商標全体からは,『データを委託すること』,『データに関する信託事業』程の意味合いが認識され,本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,当該商品及び役務が,『データに関する信託のために用いられる商品』,『データに関する信託のために提供される役務』であると認識,理解するにとどまり,本願商標は、単に商品の品質・用途及び役務の質・用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎず,自他商品及び自他役務の識別標識として機能し得ないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記以外の商品及び役務に使用するときは,商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「データ信託」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,同書,同大,等間隔に表されているものであって,視覚上,全体としてまとまりよく一体的に看取されるものである。
そして,本願商標の構成中の「データ」が,「コンピューターで処理する情報」等の意味を,「信託」が,「信用して委託すること。」等の意味を有する語であるとしても,全体としてまとまりよく一体的に書された当該文字が,直ちに特定の商品の品質・用途,及び特定の役務の質・用途を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,「データ信託」の文字が,特定の商品の具体的な品質等,及び特定の役務の具体的な質等を表示するものとして一般に使用されていると認めるに足る事実は見いだせない。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然であるから,これを,その指定商品及び指定役務について使用しても,商品の品質等及び役務の質等を表示するものとはいえず,自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合に,本願商標が,商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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