特許拒絶査定不服審判
2020-003962
新規抗体精製方法及びそれから得られる抗体(Novel Antibody Purification Method and Antibody obtained therefrom)
- 審判番号
- 2020-003962
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-537927
- 請求日
- 2020年03月24日
- 審決日
- 2021年05月12日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社カネカ
- 【請求人代理人】特許業務法人アスフィ国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 聖子
- 審判官 安居 拓哉
- 審判官 森井 隆信
- 分類
- P18 .55 -WZF(C07K) / P18 .537-WZF(C07K) / P18 .536-WZF(C07K) / P18 .4 -WZF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-537927「新規抗体精製方法及びそれから得られる抗体(Novel Antibody Purification Method and Antibody obtained therefrom)」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月26日国際公開、WO2015/041218〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 9月16日(優先権主張 平成25年 9月17日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~23に係る発明は、令和2年3月24日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 3年 1月14日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-003962