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商標拒絶査定不服審判

2020-003268

スリムウッド、スリム

審判番号
2020-003268
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-118930
請求日
2020年03月10日
審決日
2020年08月24日
公報発行日
2020年10月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ボード株式会社
  • 【請求人代理人】涌井 謙一
  • 【請求人代理人】山本 典弘
  • 【請求人代理人】鈴木 一永
  • 【請求人代理人】工藤 貴宏
  • 【請求人代理人】三井 直人
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 山村 浩
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .13 -WY (W19) / T18 .272-WY (W19)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、商標法第3条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-118930拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類「床材(金属製のものを除く。),壁材(金属製のものを除く。),天井材(金属製のものを除く。),木製建築専用材料,木材,陶磁製建築専用材料,リノリューム製・プラスチック製・アスファルト製・ゴム製・しっくい製・石灰製・石こう製建築専用材料,合成建築専用材料,セメント製建築専用材料,石製建築専用材料,ガラス製建築専用材料,繊維製の落石防止網」を指定商品として、平成30年9月19日に登録出願されたものである。 第2 原査定における拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、全体として、『細い又は薄い木材』程の意味合いが認識されるものであり、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、細い又は薄い木材やそれらを使用した商品が取り扱われている実情において、本願商標に接する取引者、需要者は、『細い又は薄い木材』という具体的な商品の品質を認識することも少なくないというのが相当であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。また、提出された資料に基づき、本願商標が使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているものと認めることはできないから、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものとはいえない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「スリムウッド」の片仮名と「SLIM WOOD」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、上段の片仮名は下段の欧文字の読みを表してなるものと容易に認識できるものである。そして、上段の「スリムウッド」の片仮名と下段の「SLIM WOOD」の欧文字は、下段の「SLIM」と「WOOD」の欧文字の間にスペースを介してなるとしても、それぞれ、同じ書体及び同じ大きさをもって表されているとともに、中央揃えで配されている。よって、本願商標は、全体としてまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。 そして、「スリム」及び「SLIM」の文字が、「細いさま。ほっそりしたさま。」(広辞苑第七版(株式会社岩波書店発行))ないし「ほっそりとした、すらりとした、スリムな」(ベーシックジーニアス英和辞典初版(株式会社大修館書店発行))の意味を有する語であり、「ウッド」及び「WOOD」の文字が、「木。木材。」(広辞苑第七版(同上))ないし「木材、材木」(ベーシックジーニアス英和辞典初版(同上))の意味を有する語であって、さらに、本願の指定商品を取り扱う分野において、細い又は薄い木材やそれらを使用した商品が取り扱われている実情があるとしても、本願商標が、本願の指定商品との関係において、構成文字全体として、商品の品質を表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「スリムウッド」の片仮名又は「SLIM WOOD」の欧文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情を見いだすことができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、商品の品質を表示したものということはできない。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-003268

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