特許拒絶査定不服審判
2020-003199
スクリーン発光を制御する方法及び装置、プログラム及び記録媒体
- 審判番号
- 2020-003199
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-549444外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年03月09日
- 審決日
- 2020年09月29日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】北京小米移動軟件有限公司
- 【請求人代理人】特許業務法人 ユニアス国際特許事務所
- 分類
- P18 .537-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-549444「スクリーン発光を制御する方法及び装置、プログラム及び記録媒体」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 6月21日国際公開、WO2018/107752、平成31年 2月21日国内公表、特表2019-505101、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成29年 7月20日(パリ条約による優先権主張 2016年12月15日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項に係る発明は、令和2年9月4日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-003199