特許拒絶査定不服審判
2020-002811
断続的構造化研磨物品並びに被加工物の研磨方法
- 審判番号
- 2020-002811
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-509589外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年03月02日
- 審決日
- 2020年11月11日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー
- 【請求人代理人】赤澤 太朗
- 【請求人代理人】野村 和歌子
- 【請求人代理人】佃 誠玄
- 【請求人代理人】浅村 敬一
- 分類
- P18 .121-WYF(B24B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-509589「断続的構造化研磨物品並びに被加工物の研磨方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月 5日国際公開、WO2015/167899、平成29年 7月20日国内公表、特表2017-519649、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2015年(平成27年) 4月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年 5月 2日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし17に係る発明は、令和2年3月2日に手続補正された特許請求の範囲の請求項1ないし17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-002811