2020-002786
カンタンストレージカツヨー
- 審判番号
- 2020-002786
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-114266外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年02月28日
- 審決日
- 2020年08月28日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社リコー
- 分類
- T18 .13 -WY (W0942) / T18 .272-WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標
本願商標は,「カンタンストレージ活用」の文字を標準文字で表してなり,第9類「青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,業務用テレビゲーム機用プログラム,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネット利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として,平成30年9月12日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『カンタンストレージ活用』の文字を標準文字で表してなるところ,『ストレージ活用』あるいは『ストレージ活用術』の語が,本願の商品及び役務を取り扱う業界において使用されている事実があるから,本願商標は,これを本願の指定商品及び指定役務中の,例えば『ストレージ活用(方法)を内容とする録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ストレージ活用(方法)を内容とする電子出版物,ストレージ活用(方法)を内容とする電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明』に使用しても『ストレージの簡単な活用(方法)を内容とする商品及び役務』の意味合いを需要者に認識させるにとどまるものであるから,商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品及び役務(『ストレージの簡単な活用(方法)を内容とする商品及び役務』)以外の商品及び役務に使用するときは,商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「カンタンストレージ活用」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,「カンタンストレージ活用」の文字が,商品の具体的な品質等又は役務の具体的な質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品又は指定役務との関係において,商品の品質等又は役務の質等を表示するものということはできず,かつ,商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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