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商標拒絶査定不服審判

2020-002629

グッドカフェトルチェ、グッドカフェ、トルチェ

審判番号
2020-002629
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-151246
請求日
2020年02月27日
審決日
2020年07月16日
公報発行日
2020年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社LA・PAN
  • 【請求人代理人】渡辺 隆一
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-151246拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成30年12月10日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2327493号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、昭和63年4月5日に登録出願、平成3年8月30日に設定登録され、その後、同13年9月11日及び同23年8月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、四方をやや湾曲した4本の線で囲まれた内側に、上段の「GOOD CAFE」(「E」の上にはアクセント記号がある。以下同じ。)の欧文字と下段の「トルチェ」の片仮名の間に、「T」、「R」、「E」の欧文字と図案化した文字を3文字ずつ上下2段に大きく表した構成からなるものである。 そして、本願商標の構成中、中央に大きく表された「3文字ずつ上下2段に表した部分」は、構成中の図案化した文字が判読し難いことから、図案化した文字を含めた6文字を上下2段に羅列したものとみるのが相当であり、これより特定の称呼及び観念は生じない。 また、上部の「GOOD CAFE」の文字部分は、それぞれ「良い」及び「喫茶店」の意味を有する我が国でも親しまれた英語であるが、これら各語を結合した文字の全体からは、特定の役務の質を直接的ないし具体的に表示したものとはいえないから、構成全体をもって一種の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。 さらに、下部の「トルチェ」の文字部分は、特定の意味を有しない造語であるというべきである。 そうすると、本願商標は、その構成中の「GOOD CAFE」と「トルチェ」の文字部分に相応して、「グッドカフェ」、「グッドカフェトルチェ」及び「トルチェ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、やや図案化された「TORTUE」の欧文字からなり、当該文字はフランス語で「亀」を意味する語として辞書に掲載されているものの(「クラウン仏和辞典 第7版」 株式会社三省堂)、かかる意味合いを表す語として、我が国で一般的に知られているとはいい難いことから、特定の意味合いを想起しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。 そして、特定の意味を有しない欧文字にあっては、英語風の読みに倣って発音されるというのが一般的であるから、これを英語風の読みにした場合には、我が国で親しまれている英単語の「Blue」、「Value」、「Issue」がそれぞれ「ブルー」、「バリュー」、「イシュー」と発音される例に倣い、語尾の「UE」を長音として発音し、全体として「トルテュー」又は「トーテュー」の称呼が生ずるといえるものである。 そうすると、引用商標からは、「トルテュー」又は「トーテュー」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用各商標との類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、四方をやや湾曲した4本の線で囲まれた内側に、上段の「GOOD CAFE」の欧文字と下段の「トルチェ」の片仮名の間に、「T」、「R」、「E」の欧文字と図案化した文字を3文字ずつ上下2段に大きく表した構成からなるものであるのに対し、引用商標は「TORTUE」の欧文字のみからなるものであるから、両者は外観上、判然と区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「グッドカフェ」、「グッドカフェトルチェ」及び「トルチェ」の称呼と、引用商標から生じる「トルテュー」又は「トーテュー」の称呼とは、音構成において明らかに異なることから、称呼上、明瞭に聴別されるものである。 そして、観念においては、本願商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において紛れるおそれのないものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。 してみれば、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-002629

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