特許拒絶査定不服審判
2020-002019
粉末及び顆粒、この粉末及び顆粒の製造方法、並びに、その使用方法
- 審判番号
- 2020-002019
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-552266外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年02月14日
- 審決日
- 2021年04月27日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビーエイエスエフ・ソシエタス・エウロパエア
- 【請求人代理人】江藤 聡明
- 分類
- P18 .121-WYF(C11D) / P18 .537-WYF(C11D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-552266「粉末及び顆粒、この粉末及び顆粒の製造方法、並びに、その使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 8月20日国際公開、WO2015/121170、平成29年 2月23日国内公表、特表2017-505854、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2015年2月6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年2月13日 (EP)欧州特許庁、2014年10月20日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和3年1月7日付けの誤訳訂正書を提出してする手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において令和2年9月9日付けで通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-002019