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特許拒絶査定不服審判

2020-001952

半田付けシステム、半田付け製品製造方法、半田付け方法、及び半田

審判番号
2020-001952
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-201866
請求日
2020年02月12日
審決日
2021年01月05日
公報発行日
2021年02月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社パラット
  • 【請求人代理人】西原 広徳
  • 【請求人】株式会社ニホンゲンマ
  • 【請求人代理人】西原 広徳
審判長/審判官
  • 審判長 刈間 宏信
  • 審判官 青木 良憲
  • 審判官 田々井 正吾
分類
P18 .55 -WYF(B23K) / P18 .536-WYF(B23K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-201866「半田付けシステム、半田付け製品製造方法、半田付け方法、及び半田」拒絶査定不服審判事件〔平成30年4月19日出願公開、特開2018-61978、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成28年10月13日の出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、令和2年10月30日に手続補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-001952

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