特許拒絶査定不服審判
2020-001681
TTIバンドリングによるアップリンク送信の強化
- 審判番号
- 2020-001681
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-089432外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年02月06日
- 審決日
- 2021年02月10日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オプティス ワイヤレス テクノロジー エルエルシー
- 【請求人代理人】大塚 康徳
- 【請求人代理人】大塚 康弘
- 分類
- P18 .121-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018- 89432「TTIバンドリングによるアップリンク送信の強化」拒絶査定不服審判事件〔平成30年10月 4日出願公開、特開2018-157575、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2008年(平成20年)6月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2007年6月18日 スウェーデン)を国際出願日とする特許2010-513159号の一部を、平成24年8月13日に新たな特許出願とした特願2012-179603号の一部を、平成26年1月10日に新たな特許出願とした特願2014-3648号の一部を、平成26年11月28日に新たな特許出願とした特願2014-242258号の一部を、平成28年5月10日に新たな特許出願とした特願2016-94822号の一部を、平成30年5月7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし12に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-001681