2020-001311
太陽電池モジュール
- 審判番号
- 2020-001311
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-000792外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年01月31日
- 審決日
- 2020年04月23日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サンパワー コーポレイション
- 【請求人代理人】龍華国際特許業務法人
- 分類
- D18 .121-WY (H1-8)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項、意匠法第13条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成31年(2019年) 1月17日(パリ条約による優先権主張 2014年 5月27日 (US)アメリカ合衆国 2014年 8月11日 (US)アメリカ合衆国 2014年 8月12日 (US)アメリカ合衆国 2014年 8月27日 (US)アメリカ合衆国 2014年 9月11日 (US)アメリカ合衆国 2014年10月15日 (US)アメリカ合衆国 2014年10月15日 (US)アメリカ合衆国 2014年10月16日 (US)アメリカ合衆国 2014年10月20日 (US)アメリカ合衆国 2014年10月31日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月 4日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月 5日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月 7日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月12日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月17日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月18日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月19日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月19日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月19日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月21日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月21日 (US)アメリカ合衆国 2014年11月25日 (US)アメリカ合衆国 2014年12月 4日 (US)アメリカ合衆国 2014年12月10日 (US)アメリカ合衆国 2014年12月10日 (US)アメリカ合衆国 2014年12月16日 (US)アメリカ合衆国 2014年12月19日 (US)アメリカ合衆国 2014年12月30日 (US)アメリカ合衆国 2014年12月30日 (US)アメリカ合衆国 2015年 1月12日 (US)アメリカ合衆国 2015年 1月15日 (US)アメリカ合衆国 2015年 1月26日 (US)アメリカ合衆国 2015年 2月 4日 (US)アメリカ合衆国 2015年 2月 6日 (US)アメリカ合衆国 2015年 3月17日 (US)アメリカ合衆国 2015年 3月31日 (US)アメリカ合衆国 2015年 4月21日 (US)アメリカ合衆国を伴う、平成27年(2015年)5月26日に出願された特許出願(特願2016-567741)の一部を、特許法第44条第1項の規定により、平成30年(2018年)12月18日に新たに特願2018-236738として特許出願したものを、意匠法第13条第1項の規定により、平成31年1月17日に意願2019-792として意匠登録出願に変更したもの)の出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「太陽電池モジュール」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願は、令和元年(2019年)7月10日付けの拒絶理由通知に対し、同年8月21日に意見書が提出されたが、同年12月4日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、令和2年1月31日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
そこで、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-001311