意匠拒絶査定不服審判
2025-013917
ステント
- 審判番号
- 2025-013917
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2024-023552外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1824574
- 請求日
- 2025年09月03日
- 審決日
- 2026年03月12日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- D18 .113-WY (J7-4)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第13条第1項、特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2024- 23552「ステント」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、意匠法第13条第1項の規定の適用により令和6年(2024年)10月15日の特願2024-180251号を原出願として出願変更し、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和6年(2024年)11月13日(遡及出願日:令和3年(2021年)6月8日)の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
上記の原出願(特願2024-180251号)は、特許法第44条第1項の規定の適用により令和6年(2024年)9月12日の特願2024-158098号の一部を分割出願したもので、さらに、その特願2024-158098号は、同規定の適用により令和3年(2021年)6月8日を国際出願日とする特願2023-526692号の一部を分割出願したものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-013917