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意匠拒絶査定不服審判

2025-013917

ステント

審判番号
2025-013917
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2024-023552外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1824574
請求日
2025年09月03日
審決日
2026年03月12日
公報発行日
2026年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .113-WY (J7-4)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法13条1項特許法44条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第13条第1項、特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2024- 23552「ステント」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由

本願は、意匠法第13条第1項の規定の適用により令和6年(2024年)10月15日の特願2024-180251号を原出願として出願変更し、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和6年(2024年)11月13日(遡及出願日:令和3年(2021年)6月8日)の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

上記の原出願(特願2024-180251号)は、特許法第44条第1項の規定の適用により令和6年(2024年)9月12日の特願2024-158098号の一部を分割出願したもので、さらに、その特願2024-158098号は、同規定の適用により令和3年(2021年)6月8日を国際出願日とする特願2023-526692号の一部を分割出願したものである。

そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-013917

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