意匠拒絶査定不服審判
2021-000099
ソーラーパネル
- 審判番号
- 2021-000099
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-012675外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年01月05日
- 審決日
- 2021年08月03日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サンパワー コーポレイション
- 【請求人代理人】龍華国際特許業務法人
- 分類
- D18 .4 -WY (H1-8)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2019- 12675「ソーラーパネル」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとし、パリ条約による優先権主張(2018年12月10日、アメリカ合衆国)を伴う2019年(令和1年)6月10日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
当初、本願は、独立した意匠登録出願であったため、当審は、令和3年(2020年)3月29日付けで、本願意匠は、同一人が同日に出願した複数の意匠と類似するものであるから、両意匠登録出願人は、本来意匠法9条2項前段の規定により協議をすべきところ、協議対象である意願2019-12740(意匠登録第1671572号)及び意願2019-12741(意匠登録第1671669号)は、既に設定の登録がなされているものであるため、協議をすることができず、意匠法9条2項後段の規定により意匠登録を受けることができないものである。なお、この意匠登録出願に対して、協議対象の1つである意願2019-12740(意匠登録第1671572号)を本意匠とする補正をした場合は、この拒絶の理由は解消するとした拒絶理由通知書を通知した。
これに対して審判請求人は、令和3年6月29日に、本願を、協議対象の1つである意匠登録出願「意願2019-12740」を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とする手続補正書を提出した。この補正により当審の行った上記拒絶の理由は解消したこととなり、この理由により本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-000099