2024-003030
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- 審判番号
- 2024-003030
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2023-005794外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1785721
- 請求日
- 2024年02月21日
- 審決日
- 2024年10月10日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社吉川国工業所
- 【請求人代理人】福島 三雄
- 分類
- D18 .113-WY (C5-2)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法10条1項意匠法13条1項特許法44条1項特許法46条の2第1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項、意匠法第13条第1項、特許法第44条第1項、特許法第46条の2第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
本願は、意匠法第13条第1項の規定の適用により令和5年(2023年)3月17日の特願2023-42988を原出願として出願変更し、意願2023-5793(意匠登録第1753041号)を本意匠とし、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和5年(2023年)3月24日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
上記の原出願(特願2023-42988)は、特許法第44条第1項の規定により令和5年(2023年)2月22日の特願2023-26486を原出願として分割出願したもので、さらに、特願2023-26486は、特許法第46条の2第1項の規定により令和3年(2021年)11月30日の実願2021-4569を原出願として実用新案登録に基づく特許出願をしたものである。
当審は、令和6年(2024年)9月4日付けで、本願意匠が、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知したところ、この拒絶の理由に対し、審判請求人は、同年9月9日に手続補正書を提出し、願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。
この令和6年(2024年)9月9日の手続補正書の補正により、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という当審の拒絶の理由は解消したこととなるから、この理由により本願を拒絶することはできない。
また、当審において、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2024-003030