審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2020-000903

クロマッチャ

審判番号
2020-000903
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-097925外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年01月23日
審決日
2020年03月25日
公報発行日
2020年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
  • 引用商標登録第5778900号(図形等・別掲)称呼 ハッコウクロマッチャ・クロマッチャ第30類
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018- 97925拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 5項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は,「黒抹茶」の文字を標準文字で表してなり,第30類「菓子」を指定商品として,平成30年7月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第5778900号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成27年3月13日に商標登録出願,第30類「茶,茶を使用した菓子及びパン」を指定商品として,同年7月17日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は,引用商標の構成中,「黒抹茶」の文字部分を分離,抽出し,これと本願商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

引用商標は,別掲のとおり,「発酵黒抹茶」の文字を横書きし,その下に小さく「HaxtukouKuro Matcha」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成中,「発酵」の文字は「一般に,酵母・細菌などの微生物が,有機化合物を分解してアルコール・有酸菌・二酸化炭素などを生じる過程。」等の,「黒」の文字は「色の名。墨のような色。」等の,「抹茶」の文字は「茶の新芽を採り,蒸した後,そのまま乾燥してできた茶葉を臼でひいて粉末にしたもの」の意味(いずれも「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店発行)を有する語である。

そして,引用商標の構成中の「発酵黒抹茶」の文字部分(以下「上段部分」という。)は,構成各文字が,同じ書体,同じ大きさをもって,等間隔でまとまりよく表されており,その表音をローマ字表記したものと認められる下段の「HaxtukouKuro Matcha」の文字は,上段部分に比較して小さな文字で,両端をそろえ,上段部分に密着するように表されており,全体として外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって,引用商標全体から生じる「ハッコウクロマッチャ」の称呼も,格別冗長なものではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。

また,引用商標の構成中,「黒抹茶」の文字部分のみが取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。

そうすると,引用商標に接する取引者,需要者は,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し,把握されるというのが相当である。

したがって,引用商標から「黒抹茶」の文字部分を分離,抽出し,その上で「クロマッチャ」の称呼をも生じるとし,これを前提として本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲 引用商標登録第5778900号

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2020-000903

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2025-020149拒絶査定不服審判 / 2026-07-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)ポワールプラス、ポアールプラス、ポワール、ポアール、ポイレプラス
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2026-000783拒絶査定不服審判 / 2026-06-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヤキニクノタレハナ、ヤキニクノタレカ、ハナ、カ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-018800拒絶査定不服審判 / 2026-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)ラムネダイレクト、ダイレクト
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-019706拒絶査定不服審判 / 2026-06-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)エンギヨーカン、エンギ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-016010拒絶査定不服審判 / 2026-05-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)オイセサン、オイセ
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)346件(261・W30、262・W30、263・W30)
  • 2025-020149拒絶査定不服審判 / 2026-07-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)ポワールプラス、ポアールプラス、ポワール、ポアール、ポイレプラス
    共通の審決分類: 261・W30、262・W30、263・W30
  • 2026-000783拒絶査定不服審判 / 2026-06-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヤキニクノタレハナ、ヤキニクノタレカ、ハナ、カ
    共通の審決分類: 261・W30、262・W30、263・W30
  • 2025-018800拒絶査定不服審判 / 2026-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)ラムネダイレクト、ダイレクト
    共通の審決分類: 261・W30、262・W30、263・W30
  • 2025-019013拒絶査定不服審判 / 2026-06-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)シティーライツドーナツ、シティーライツドーナッツ、シティーライツ
    共通の審決分類: 261・W30、262・W30、263・W30
  • 2025-019706拒絶査定不服審判 / 2026-06-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)エンギヨーカン、エンギ
    共通の審決分類: 261・W30、262・W30、263・W30
同じ・似た商標の審決3件(クロマッチャ)
  • 2025-020529拒絶査定不服審判 / 2026-06-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)シチメーエン、ウジマッチャナリノ、マッチャプレミアムナリノ、ナリノ、ウジマッチャ…
    似た商標: ウジマッチャ(クロマッチャ との近さ 0.67)
  • 2019-011484拒絶査定不服審判 / 2020-08-19 / 請求不成立マッチャカフェハチ、マッチャカフェ、マッチャ、ハチ
    似た商標: マッチャ(クロマッチャ との近さ 0.67)
  • 2019-005782拒絶査定不服審判 / 2019-12-10 / 請求不成立マッチャワカタケ、ワカタケ、ウジマルキューコヤマエン、ウジマルヒサコヤマエン、マ…
    似た商標: ウジマッチャ(クロマッチャ との近さ 0.67)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存