特許拒絶査定不服審判
2020-000013
標的DNAに特異的なガイドRNAおよびCASタンパク質コード核酸またはCASタンパク質を含む、標的DNAを切断するための組成物、ならびにその使用
- 審判番号
- 2020-000013
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-155410外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年01月06日
- 審決日
- 2021年06月08日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .121-Z (C12N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-155410「標的DNAに特異的なガイドRNAおよびCASタンパク質コード核酸またはCASタンパク質を含む、標的DNAを切断するための組成物、ならびにその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 2月 8日出願公開、特開2018- 19698〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、平成25年10月23日(パリ条約による優先権主張 2012年10月23日 米国、2013年 3月20日 米国、2013年 6月20日 米国)を国際出願日とする特許出願である特願2015-538033号の一部を、平成29年 8月10日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
平成29年 9月 8日 :手続補正書、上申書の提出
平成30年 9月14日付け:拒絶理由通知書
平成31年 3月25日 :意見書、手続補正書の提出
平成31年 3月27日 :上申書、参考資料37~39の提出
平成31年 3月28日 :手続補足書(参考資料1~36)の提出
令和 1年 8月21日 :面接、参考資料40の提出
令和 1年 8月26日付け:拒絶査定
令和 2年 1月 6日 :審判請求書の提出
令和 2年 2月20日 :審判請求書を対象とする手続補正書の提出
令和 2年 2月21日 :手続補足書(参考資料41~43)の提出
令和 2年 7月 7日 :上申書の提出
第2 本願発明
本願の請求項1~41に係る発明は、平成31年3月25日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~41に記載された事項により特定されるとおりのものと認めるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、次のとおりのものである。
「【請求項1】
真核細胞における標的デオキシリボ核酸(DNA)の切断のためのタイプIIのクラスター化された規則的間隔の短いパリンドローム反復配列(CRISPR)/Casシステムを含む組成物であって、該CRISPR/Casシステムが
(i)Cas9ポリペプチドおよび核局在化シグナルをコードする核酸、または核局在化シグナルを有するCas9ポリペプチド、および
(ii)真核細胞中の標的DNAにハイブリダイズするガイドRNAまたは該ガイドRNAをコードする核酸、
を含み、ガイドRNAがトランス活性化crRNA(tracrRNA)配列に融合したCRISPR RNA(crRNA)配列を含むキメラガイドRNAであり、該crRNA配列が該tracrRNA配列に対して5’末端側にある、上記組成物。」
第3 原査定の拒絶の理由
本願発明に対する原査定の拒絶の理由は、次のとおりである。
この出願の請求項1に係る発明は、本願の第一の優先日(以下「本願第1優先日」という。)である2012年10月23日より前に日本国内又は外国において、頒布された若しくは電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明並びに周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献1:Science, Aug 2012, Vol.337, p.816-821 & Supplementary Materials
第4 認定事実
1 引用文献1の記載
原査定で引用された、本願第1優先日より前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献1(Science, Aug 2012, Vol.337, p.816-821 & Supplementary Materials)は、「細菌の獲得免疫におけるデュアルRNA誘導性のプログラム可能なDNAエンドヌクレアーゼ」と題する学術論文であって、次の事項が記載されている(なお、英文であるから当審による訳文を記載する。)。
(1-1)「クラスター化され、規則的に間隔が空いている短い回文の反復(CRISPR)/CRISPR関連(Cas)系は、CRISPR RNA(crRNA)を用いて、侵入する核酸のサイレンシングを誘導することで、ウイルスやプラスミドに対する獲得免疫を細菌や古細菌に提供する。ここで私たちは、これらの系の一部において、成熟crRNAが、トランス活性化crRNA(tracrRNA)と塩基対になって2つのRNAからなる構造を形成し、CRISPR関連タンパク質Cas9に標的DNAの二本鎖切断を指示することを示す。・・・このデュアル-tracrRNA:crRNAは、一本鎖RNAキメラとして設計されたときも、配列特異的に、Cas9による二本鎖DNA切断を誘導する。私たちの研究は、部位特異的DNA切断のためにデュアル-RNAを使用するエンドヌクレアーゼのファミリーを明らかにし、RNAでプログラム可能なゲノム編集のためにこのシステムを利用する可能性を強調する。」(要約)
(1-2)「ここで私たちは、II型の系において、Cas9タンパク質が、標的二本鎖DNAを切断するために、活性化tracrRNAと標的指向crRNAの間の塩基対構造を必要とする酵素ファミリーを構成するものであることを示す。位置特異的切断は、標的であるプロトスペーサーDNAとcrRNAの間の塩基対を形成する相補性と、標的DNAの領域に並置される短いモチーフ[プロトスペーサー隣接モチーフ(PAM)と呼ばれる]により定められる場所で生じる。」(816頁中欄25~35行)
(1-3)「私たちは、成熟crRNA単独では、Cas9に触媒されるプラスミドDNAの切断を導けないことを発見した。・・・しかしながら、crRNAの反復配列と対を形成し、この系においてcrRNAの成熟に必要不可欠であるtracrRNAを追加することが、Cas9がプラスミドDNAを切断することの引き金となった。」(816頁右欄19~25行)
(1-4)「私たちは、標的認識配列を5’末端に含み、その下流にtracrRNAとcrRNAの間に生じる塩基対相互作用を保持するヘアピン構造を含む2つのバージョンのキメラRNAを設計した(図5B)。・・・プラスミドDNAを用いた切断アッセイにおいて、長い方のキメラRNAは、切断されたtracrRNA:crRNA複合体を用いた場合に観察された場合と同じような挙動で、Cas9によるDNA切断を誘導できることを観察によって確認した(図5B並びに図S14A及びC)。」(820頁左欄5~18行)
(1-5)「図5 Cas9は、tracrRNAとcrRNAの特徴を組み合わせた単一のエンジニアリングされたRNA分子を使用して、プログラムすることができる。(A)(上)II型CRISPR/Casシステムにおいて、Cas9は、活性化しているtracrRNA及び標的化crRNAにより形成される2つのRNA構造により誘導されて、部位特異的に標的となった二本鎖DNAを切断する(図S1参照)。(下)crRNAの3’末端をtracrRNAの5’末端に融合することにより生成されたキメラRNA。
[図:0001402005000001.jpg]
」(820頁)
(1-6)「ジンク-フィンガーヌクレアーゼや転写活性化様エフェクターヌクレアーゼは、ゲノムを操作するために設計された人工酵素として、大きな関心を集めた。私たちは、遺伝子ターゲティングとゲノム編集への応用に向けた大きな潜在能力をもたらし得るRNAによりプログラムされたCas9に基づく代替的な手法を提案する。」(820頁右欄2~9行)
(1-7)「プラスミドDNA切断アッセイ
・・・未処理の、あるいは制限酵素処理により鎖状化されたプラスミドDNA(300ng(~8nM))は、精製されたCas9タンパク質(50~500nM)とtracrRNA:crRNA複合体(50~500nM、1:1)とともに、Cas9プラスミド切断緩衝液(20mM HEPES pH7.5、150mM KCL、0.5mM DTT、0.1mM EDTA)中で、10mM MgCl2を加えて、あるいは加えずに、37℃で60分間インキュベートした。」(SUPPLEMENTARY MATERIALS AND METHODS)
2 周知例について
(1)周知例1
拒絶査定において周知技術を示すために引用文献2として引用され、本願第1優先日より前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった刊行物である、Gene Ther., 2008, Vol.15, No.22, p.1463-1468は、ゲノム編集技術の1つであるジンク-フィンガーヌクレアーゼ(ZFN)に関する総説であって、次の事項が記載されている(なお、英文であるから当審による訳文を記載する。)。
(周1-1)「公表された報告は、種々の生物の内因性染色体における、成功したZFN誘導性の14遺伝子のターゲティングについて述べている。哺乳類細胞で6遺伝子、ゼブラフィッシュで3遺伝子、ショウジョウバエで3遺伝子、線虫と植物細胞で1遺伝子ずつである。」(1464頁右欄1~5行)
(2)周知例2
本願第1優先日より前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった刊行物である、Methods, 2011, Vol.53, p.339-346には、次の事項が記載されている(なお、英文であるから当審による訳文を記載する。)。
(周2-1)「相同組換えのより高い効率が、ジンク-フィンガーヌクレアーゼ(ZFNs)に基づく技術を用いることにより達成される。ZFNは、あらかじめ定められたゲノムの位置において、DNA二本鎖切断(DSBs)を引き起こす分子はさみである。・・・典型的には、ZFN誘導性のDSBは、相同組換えの効率を数千倍に高める。全体では、ZFNテクノロジーは、ショウジョウバエ、植物、ゼブラフィッシュ、ラット、そして、マウスあるいはヒトの多能性幹細胞を含め10以上の生物にうまく適用された。」(339頁右欄最終段落~340頁左欄下から3行)
(3)周知例3
拒絶査定において周知技術を示すために引用文献3として引用され、本願第1優先日より前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった刊行物である、Nature Biotechnology, 2011, Vol.29, No.2, p.143-148には、次の事項が記載されている(なお、英文であるから当審による訳文を記載する。)。
(周3-1)「これらの結果は、TALE-ヌクレアーゼキメラ(TALENs)の選択的ゲノム切断のため位置特異的エンドヌクレアーゼとしての潜在的な利用に関する関心に拍車をかけた。ここでは私たちは、内因性遺伝子の効率的な修復を仲介できるTALENの開発を報告する。まず、私たちは、標的とされたエピソーマルレポーターと内因性遺伝子の制御を通して、哺乳類の細胞の環境におけるTALE活性を示す。」(143頁右欄8~13行)
(4)周知例4
拒絶査定において周知技術を示すために引用文献4として引用され、本願第1優先日より前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった刊行物である、Nucleic Acids Research, 2011, Vol.39, e82には、次の事項が記載されている(なお、英文であるから当審による訳文を記載する。)。
(周4-1)「私たちは、このソフトウェアにより標的化されプラスミドを用いて組み立てたTALENが酵母DNA切断アッセイにおいて活性であり、ヒト細胞とシロイヌナズナのプロトプラストにおける遺伝子ターゲティングに効果的であることを示す。」(2頁右欄35~40行)
(5)周知例5
拒絶査定において周知技術を示すために引用文献5として引用され、本願第1優先日より前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった刊行物である、国際公開第2012/012738号には、次の事項が記載されている(なお、英文であるから、訳文として当該刊行物の国内公表公報である特表2013-537410号公報の記載事項及び摘記箇所を示す。)。
(周5-1)「【請求項1】
細胞中の少なくとも1つの内因性染色体配列を編集する方法であって、
a)前記細胞内に、(i)少なくとも1つの標的化エンドヌクレアーゼであって、前記染色体配列中の標的切断部位に二本鎖切断を導入することができる、標的化エンドヌクレアーゼ、または前記標的化エンドヌクレアーゼをコードする核酸、および(ii)前記標的切断部位の少なくとも1つの側の染色体配列に対する実質的な配列同一性を有する第1の部分を含む少なくとも1つの一本鎖核酸を導入すること;ならびに
b)前記標的化エンドヌクレアーゼによって導入される前記二本鎖切断が、前記染色体配列が前記一本鎖核酸の配列と交換され、それによって前記染色体配列を編集する相同性指向プロセスによって修復される条件下に、前記細胞を維持すること
を含む、方法。
・・・
【請求項13】
前記標的化エンドヌクレアーゼが、ジンクフィンガーヌクレアーゼ、メガヌクレアーゼ、転写活性化因子様エフェクター(TALE)ヌクレアーゼ、部位特異的ヌクレアーゼ、または人工標的DNA二本鎖切断誘導剤である、請求項1に記載の方法。」
(周5-2)「【0064】
(d)細胞
本方法は、上記に記載の標的化エンドヌクレアーゼ分子(複数可)および核酸(複数可)を細胞内に導入することを含む。様々な細胞が、本方法における使用に適している。概して、細胞は、真核細胞または単細胞真核生物であろう。」
(周5-3)「【0068】
(e)細胞への送達
上記に記載の標的化エンドヌクレアーゼ分子(複数可)および核酸(複数可)は、様々な手段で細胞内に導入することができる。好適な送達手段には、微量注入、エレクトロポレーション、ソノポレーション、遺伝子銃、リン酸カルシウム媒介型トランスフェクション、陽イオン性トランスフェクション、リポソームトランスフェクション、デンドリマートランスフェクション、熱ショックトランスフェクション、ヌクレオフェクショントランスフェクション、マグネトフェクション、リポフェクション、インペールフェクション、光学トランスフェクション、専有の薬剤増強型の核酸取り込み、およびリポソーム、免疫リポソーム、ビロソーム、または人工ビリオンを介する送達が含まれる。一実施形態において、標的化エンドヌクレアーゼ分子(複数可)および核酸(複数可)は、ヌクレオフェクションによって細胞内に導入することができる。別の実施形態において、標的化エンドヌクレアーゼ分子(複数可)および核酸(複数可)は、微量注入によって細胞(例えば、1細胞胚)中に導入することができる。標的化エンドヌクレアーゼ分子(複数可)および核酸(複数可)は、細胞核または細胞質中に微量注入してもよい。」
(6)周知例6
拒絶査定において周知技術を示すために引用文献6として引用され、本願第1優先日より前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった刊行物である、国際公開第2011/130346号には、次の事項が記載されている(なお、英文であるから、訳文として当該刊行物の国内公表公報である特表2013-523181号公報の記載事項及び摘記箇所を示す。)。
(周6-1)「【請求項1】
少なくとも一つの内因性タンパク質にタグを付けるための方法であって、該方法が:
a)(i)少なくとも一つの標的エンドヌクレアーゼあるいは標的エンドヌクレアーゼをコードする核酸、該標的エンドヌクレアーゼは標的部位に結合し、かつ内因性タンパク質をコードする染色体配列内の切断部位を切断することができるものである、および(ii)タグ配列を含む少なくとも一つのドナーポリヌクレオチド、該タグ配列は上流配列および下流配列に挟まれ、該上流配列および下流配列は染色体配列における切断部位の両側と実質的な配列同一性を共有するものである、を細胞内に導入すること、ならびに、
b)標的エンドヌクレアーゼにより切断部位で導入された二本鎖切断が、タグ付き内因性タンパク質が生成されるように、ドナーポリヌクレオチド内のタグ配列が、内因性タンパク質をコードする染色体配列内にインフレームでインテグレートされるように、相同性指向過程により修復されるような条件下で、細胞を維持すること、
を含む方法。
【請求項2】
標的エンドヌクレアーゼがジンクフィンガーヌクレアーゼである、請求項1に記載の方法。
【請求項3】
細胞がほ乳類細胞である、請求項1に記載の方法。」
(周6-2)「【0075】
(c)細胞型
一般的に、細胞は真核細胞であろう。・・・
【0076】
ほ乳類細胞はほ乳類細胞株細胞であってもよい。・・・
【0077】
さらに他の実施形態では、細胞は幹細胞であってもよい。・・・
【0078】
さらなる実施形態では、細胞は一細胞胚(one-cell embryo)であってもよい。・・・」
(周6-3)「【0104】
(c)細胞への送達
本方法は、標的エンドヌクレアーゼまたは標的エンドヌクレアーゼをコードする核酸およびドナーポリヌクレオチドを、細胞内に導入することを含む。適した細胞は上記(I)(c)節に詳述される。
【0105】
適した送達方法には、マイクロインジェクション、エレクトロポレーション、ソノポレーション、微粒子銃(biolistics)、リン酸カルシウム介在トランスフェクション(calcium phosphate-mediated transfection)、陽イオントランスフェクション、リポソームトランスフェクション、デンドリマートランスフェクション、熱ショックトランスフェクション、ヌクレオフェクショントランスフェクション、マグネトフェクション、リポフェクション、インペールフェクション(impalefection)、オプティカルトランスフェクション(optical transfection)、専売薬剤(proprietary agent)で促進された核酸の取り込み、およびリポソーム、免疫リポソーム、ビロソーム、あるいは人工ビリオンを介する送達、が挙げられる。一つの実施形態では、分子はヌクレオフェクションにより細胞内に導入することができる。別の実施形態では、分子はマイクロインジェクションにより細胞内に導入することができる。分子は、細胞の核内あるいは細胞質内にマイクロインジェクションすることができる。」
(7)周知例7
拒絶査定において周知技術を示すために引用文献7として引用され、本願第1優先日より前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった刊行物である、特表2001-503971号公報には、次の事項が記載されている。
(周7-1)「注目する遺伝子は大腸菌β-ガラクトシダーゼ・リポーター遺伝子からなり、その発現は、X-Gal(4-クロロ-5-ブロモ-3-インドリル-β-D-グラクトピラノシド)での染色により容易に検出できる。これは、その3’部分に真核細胞核局在シグナルをコードする配列を与える。組換えβ-ガラクトシダーゼの核局在により、Xgalによってもまた検出可能な宿主細胞の内生β-ガラクトシダーゼとの交差反応により生ずるバックグラウンドノイズの問題の排除が可能となり、それゆえに固定されたプラスミドからの酵素活性の特異的検出が可能となる。」(23頁下から2行~24頁6行)
(8)周知例8
拒絶査定において周知技術を示すために引用文献8として引用され、本願第1優先日より前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった刊行物である、特開平10-80274号公報には、次の事項が記載されている。
(周8-1)「【請求項1】 核移行シグナル(NLS)遺伝子およびテトラサイクリン・トランスアクチベーター(tTA)遺伝子を含んでなる組み換え遺伝子。」
(9)周知例9
拒絶査定において周知技術を示すために引用文献9として引用され、本願第1優先日より前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった刊行物である、特表2002-538842号公報には、次の事項が記載されている。
(周9-1)「【0147】
(核局在化シグナルの導入はtetR媒介抑制を促進する)
tetR分布が主に細胞質で観察されたので、核局在シグナル(NLS)をtetR遺伝子の3’末端に導入し、核への導入を促進し、そして結果的にtetR媒介の転写抑制を強化した。」
第5 判断
1 引用発明
摘記事項(1-1)~(1-5)及び(1-7)からみて、引用文献1には、クラスター化され、規則的に間隔が空いている短い回文の反復(CRISPR)/CRISPR関連(Cas)系を構成するtracrRNA及びcrRNAに基づいて設計されたキメラRNAとII型Cas9タンパク質とにより、プラスミド中の、キメラRNAと塩基対を形成する標的DNAが、緩衝液中で切断されることを実験により確認したことが記載されている。また、摘記事項(1-5)からみて、引用文献1には、当該キメラRNAが、crRNAの3’末端側にtracrRNAの5’末端側を融合させたものであることが記載されている。
以上からみて、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認める。
「クラスター化され、規則的に間隔が空いている短い回文の反復(CRISPR)/CRISPR関連(Cas)系を含む組成物であって、
(a)II型Cas9タンパク質、及び
(b)crRNAの3’末端側にtracrRNAの5’末端側が融合したキメラRNA
を含み、キメラRNAと塩基対を形成する、プラスミド中の標的DNAを緩衝液中で切断するための組成物。」
2 対比
本願発明と引用発明を対比する。引用発明の「crRNAの3’末端側にtracrRNAの5’末端側が融合したキメラRNA」は、プラスミド中の標的DNAと塩基対を形成するものであるから、本願発明の、「標的DNAにハイブリダイズ」し、「トランス活性化crRNA(tracrRNA)配列に融合したCRISPR RNA(crRNA)配列を含」み、「該crRNA配列が該tracrRNA配列に対して5’末端側にある」「キメラガイドRNA」に相当する。そうすると、本願発明と引用発明の一致点及び相違点は、次のとおりである。
【一致点】
「標的デオキシリボ核酸(DNA)の切断のためのタイプIIのクラスター化された規則的間隔の短いパリンドローム反復配列(CRISPR)/Casシステムを含む組成物であって、該CRISPR/Casシステムが
(i)Cas9ポリペプチド、および
(ii)標的DNAにハイブリダイズするガイドRNA、
を含み、ガイドRNAがトランス活性化crRNA(tracrRNA)配列に融合したCRISPR RNA(crRNA)配列を含むキメラガイドRNAであり、該crRNA配列が該tracrRNA配列に対して5’末端側にある、上記組成物。」
【相違点1】
本願発明は、「真核細胞」における標的DNAを切断するための組成物であって、Cas9ポリペプチドが「核局在化シグナル」を有しているのに対して、引用発明は、「緩衝液中」の標的DNAを切断するための組成物であって、Cas9ポリペプチドが「核局在化シグナル」を有していない点。
【相違点2】
本願発明は、Cas9ポリペプチド及びガイドRNAが、それらをコードする核酸である態様も含まれているのに対し、引用発明は、そのような態様が含まれていない点。
3 判断
(1)相違点1について
摘記事項(1-1)の特に「私たちの研究は、部位特異的DNA切断のためにデュアル-RNAを使用するエンドヌクレアーゼのファミリーを明らかにし、RNAでプログラム可能なゲノム編集のためにこのシステムを利用する可能性を強調する。」(下線は当審による。)との記載からみて、引用文献1では、CRISPR/Cas9系をゲノム編集に利用する可能性が強調されているといえる。
また、摘記事項(1-6)からみて、引用文献1では、ゲノムを操作するための人工酵素として大きな関心を集めたジンク-フィンガーヌクレアーゼ(以下「ZFN」という。)や転写活性化様エフェクターヌクレアーゼ(以下「TALEN」という。)を例示した上で、CRISPR/Cas9系が、遺伝子ターゲティングとゲノム編集への応用に向けた大きな潜在能力をもたらし得る「代替的な手法」として提案されているといえる。
以上からみて、引用文献1には、CRISPR/Cas9系が、ZFNやTALENに替わり得る新たなゲノム編集の手法として提案されているといえる。
そして、摘記事項(周1-1)、(周2-1)、(周3-1)、(周4-1)、(周5-1)、(周5-2)、(周6-1)及び(周6-2)のとおり、本願第1優先日当時、ゲノム編集の主たる対象は真核細胞であって、ZFNやTALENが真核細胞中の標的DNAすなわち核内のゲノムを切断するものであることは周知であったから、引用文献1の記載に接した当業者にとって、引用発明のCRISPR/Cas9系を真核細胞の核内のゲノムに対して機能させようと試みることは、ごく自然な発想であるといえる。
また、摘記事項(周5-2)、(周5-3)、(周6-2)及び(周6-3)のとおり、本願第1優先日当時、タンパク質や核酸を真核細胞へ送達する各種手段は周知であり、また、摘記事項(周7-1)、(周8-1)及び(周9-1)のとおり、タンパク質を真核細胞の核内に移行させるための手段も周知であったから、当業者が前述のごく自然な発想を抱くことを妨げる特段の事情があったとはいえない。
したがって、引用発明のCRISPR/Cas9系を、真核細胞における標的DNAの切断に用いることは当業者が容易に想到し得ることであり、その際に、真核細胞の核内に移行させるための常套手段である核局在化シグナルを引用発明のCas9ポリペプチドに付加することは、当業者が格別の創意工夫なくなし得たことであるといえる。
(2)相違点2について
本願第1優先日当時、細胞内で機能させるためのタンパク質やRNAを、それらをコードする核酸の形態で細胞に導入することは常套手段であり、また、そのような核酸を真核細胞へ送達する手段も周知であった(例えば、摘記事項(周5-2)、(周5-3)、(周6-2)及び(周6-3)参照。)。
そして、前記(1)で検討したとおり、引用発明のCRISPR/Cas9系を真核細胞の核内のゲノムに対して機能させようとすることが十分に動機付けられる以上、それらを構成する成分であるCas9ポリペプチド及びキメラRNAを、それらをコードする核酸の形態で導入することも、当業者が適宜なし得たことに過ぎない。
(3)本願発明の効果について
本願明細書の記載を参酌しても、本願発明が、引用文献1に記載された発明及び本願第1優先日当時の周知技術からは当業者が予測できない顕著な効果を奏するものとは推認できない。
(4)小括
以上からみて、本願発明は、引用文献1に記載された発明及び本願第1優先日より前に周知であった技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
4 審判請求人の主張について
(1)審判請求人の主張
審判請求人が令和2年2月20日に提出した、審判請求書を対象とする手続補正書による補正後の審判請求書においてする主張は、概略、次のア~ウである。
ア 引用文献1は「CRISPR/Cas9系に基づく手法が、ゲノムを操作するために設計された人工酵素であるジンク-フィンガーヌクレアーゼや転写活性化様エフェクターヌクレアーゼの代替方法となり得る」とは記載しておらず、820頁に「ジンク-フィンガーヌクレアーゼや転写活性化様エフェクターヌクレアーゼは、ゲノムを操作するために、人工的な酵素として考慮すべき興味を引いてきた(35~38)。我々は、遺伝子標的化及びゲノム編集用途について、考慮すべき可能性を提供するかもしれない、RNAプログラム化されたCas9に基づく異なる方法論を提唱する」と記載しているに過ぎない。そして、拒絶査定において引用された他の引用文献は、引用文献1の欠缺を何ら補うものではない。
加えて、本願第1優先日当時、次のような阻害要因1~8が存在したため、当業者が、真核細胞のゲノム中の標的核酸配列において部位特異的な二本鎖切断を導入するためにCRISPR/Cas9を用いることについて、動機付けられていたとはいえない。
(阻害要因1)Cas9タンパク質は真核細胞内で発現される必要があり、細胞質ゾルにおいて正しく折りたたまれて適切なマルチドメイン構造を形成する必要があり、ユビキチン経路のような、真核細胞性のタンパク質品質管理システムにより分解されることなく安定性を保持する必要がある。
(阻害要因2)ガイドRNAは、真核細胞性のヌクレアーゼによる分解を逃れる必要がある。
(阻害要因3)ガイドRNAとCas9タンパク質とは、核内へと活性を有した状態で輸送される必要があり、真核細胞性の遮断因子との相互作用によって阻害されることなく、近接して複合体を形成する必要がある。
(阻害要因4)CRISPR/Cas9複合体は、クロマチンに折り畳まれている真核細胞ゲノム内を成功裏に走査する必要がある。
(阻害要因5)CRISPR/Cas9複合体は、原核細胞ゲノムやウイルスゲノムと比較して顕著に大きい真核細胞ゲノム内にある、クロマチンに折り畳まれている、特異的なDNA標的配列を成功裏に同定しそれに結合する必要がある。
(阻害要因6)CRISPR/Cas9複合体は、真核細胞内における、実質的に低濃度のマグネシウムイオンの条件下でも酵素活性を維持する必要がある。
(阻害要因7)CRISPR/Cas9システムが真核細胞で機能するには、オフターゲットDNA配列に結合するCRISPR/Cas9複合体により引き起こされる細胞毒性の問題を克服する必要がある。
(阻害要因8)原核細胞内で機能するシステム(T7 RNAポリメラーゼ、細菌性グループIIイントロン、リボスイッチなど)を真核細胞で機能させる数々の試みが失敗したことを当業者は認識していた。これらの失敗した過去の試みに鑑みれば、当業者はII型CRISPR/Casシステムが、真核細胞内での標的DNAへの部位特異的二本鎖切断の導入に失敗するであろうと予測したといえる。
イ 平成31年3月28日提出の手続補足書に添付された、次に示す参考資料1、参考資料2、参考資料5、参考資料12及び参考資料13の記載からみて、本願第1優先日当時、引用文献1の共著者や他の当業者が、原核細胞性のCRISPR/Casシステムを真核細胞のDNA切断に使用することについては否定的であり、CRISPR/Cas9技術を真核細胞に適用することについて当業者に合理的な成功の期待がなかったといえるから、当業者がCRISPR/Cas9技術を真核細胞に適用して、容易に標的核酸配列に部位特異的な二本鎖切断を導入することができた、と認定することはできない。また、当業者に合理的な成功の期待がなかったにもかかわらず、「十分な動機付けがあった」と認定することもできない。
参考資料1 :Pandika, January 2014, Rising Stars (http://www.ozy.com/rising-stars-and-provocateurs/jennifer-doudna-crispr-code-killer/4690)
参考資料2 :Edge.org, 2016 (https://www.edge.org/print/node/26810)
参考資料5 :Carroll, 2012, Molecular Therapy, 20(9):1658-60
参考資料12:Jinek et al., eLIFE e00471 (2013), DOI: 10.7554/eLife.00471, 1-9
参考資料13:Catalyst Magazine, July 9, 2014, “The CRISPR Revolution,” 18-20
ウ 本願第1優先日当時の引用文献及び技術水準のもとでは、CRISPR/Cas9を真核細胞に用いることについて種々の阻害要因が存在し、合理的な成功の期待はなかったのであるから、CRISPR/Cas9を真核細胞に成功裏に用いることができたことは、従来技術に対する本願発明の有利な効果であり、また格別な創意工夫に当たるものとして認識されるべきである。
(2)判断
ア 審判請求人の主張アについて
引用文献1に「CRISPR/Cas9系に基づく手法が、ゲノムを操作するために設計された人工酵素であるジンク-フィンガーヌクレアーゼや転写活性化様エフェクターヌクレアーゼの代替方法となり得る」という文言そのものが記載されているわけではないものの、前記3(1)で検討したとおり、摘記事項(1-1)及び(1-6)からみて、引用文献1には、CRISPR/Cas9系が、ZFNやTALENに替わり得る新たなゲノム編集の手法として提案されているというべきである。
そして、本願第1優先日当時、ゲノム編集の主たる対象は真核細胞であって、ゲノム編集において、ZFNやTALENを真核細胞中の核内のゲノム切断に用いることは周知であったから、拒絶査定において引用された他の引用文献を参酌するまでもなく、引用文献1の記載のみから、引用発明のCRISPR/Cas9系を真核細胞の核内のゲノムに対して機能させようとすることは十分に動機付けられるというべきである。
加えて、審判請求人が示す(阻害要因1)~(阻害要因8)のいずれをみても、引用発明のCRISPR/Cas9系を真核細胞の核内のゲノムに対して機能させようと試みることが技術的に不可能であることや、引用文献1の記載内容と矛盾することを示すものではなく、CRISPR/Cas9系の真核細胞への適用ができないとの認識にまで当業者を至らしめるものではないというべきである。
そして、引用発明のCRISPR/Cas9系を真核細胞の核内のゲノムに対して機能させようとすることは十分に動機付けられることに加え、引用発明のCRISPR/Cas9系を真核細胞に適用するにあたり、タンパク質や核酸を真核細胞へ送達するための周知技術(例えば、摘記事項(周5-2)、(周5-3)、(周6-2)及び(周6-3))を適用することや、タンパク質を真核細胞の核内に移行させるための周知技術である核局在化シグナル(例えば、摘記事項(周7-1)、(周8-1)及び(周9-1))をCas9ポリペプチドに付加することは、当業者が特段の創意工夫なくなし得ることであり、実際にそのような周知技術を適用するに際し格別の技術的困難性があったわけでもないから、当業者が、引用発明のCRISPR/Cas9系を真核細胞に適用する実験を実際に実施する上での阻害要因はなかったというべきである。
さらにいえば、(阻害要因1)~(阻害要因8)で示される事項に対して、本願発明が、本願第1優先日当時の当業者が通常は用いないような特段の技術を採用しているとか、特段の工夫をしているとの事情も見出せないから、これらの事項を理由として、当業者が、引用発明のCRISPR/Cas9系を真核細胞に適用することが困難であったと推認することもできない。
イ 審判請求人の主張イについて
参考資料13の4頁左欄3段落には、「Doudnaは『私の研究室は、どのようにすればCRISPR/Cas9が真核細胞において適切に機能するかについて探索を始めた』と述べた。『その間、ハーバードのGeorge ChurchやMITのFeng Zhangの研究グループもまた、CRISPR/Cas9が真核細胞において機能し得るか否かを確認するため、懸命に作業を行っていた』」(訳文は当審が作成した。)と記載されている。そして、この記載からみれば、多くの研究グループが、同時期に、CRIPSR/Cas9を真核細胞に適用するための研究を行っていたといえ、このことは、当業者にとって、CRISPR/Cas9を真核細胞に適用しようとすることには十分な動機付けがあったことをむしろ示唆するものといえる。
また、参考資料5の最終段落には「CRISPR系が次の次の標的切断試薬を提供するかはまだわからないが、試してみる価値が明らかにある」(訳文は当審が作成した。)と記載されており、当該記載も、CRISPR/Cas9を真核細胞に適用しようとすることに動機付けがあったことをむしろ示唆するものといえる。
さらに、参考資料12の2頁本文1~2行の記載についても、CRISPR/Cas9が真核生物において機能するかはわからなかったと述べるにとどまっている。
以上のように、審判請求人が、本願第1優先日当時、原核細胞性のCRISPR/Casシステムを真核細胞のDNA切断に使用することについて、当業者が否定的であったことの根拠として挙げる参考資料には、CRISPR/Cas9を真核細胞に適用しようとすることに動機付けがあったことをむしろ示唆するものも含まれており、また、そうではない参考資料も、CRISPR/Cas9が真核細胞中のゲノムで機能するか否かは予測できなかったという指摘にとどまるものである。
そして、前記アで検討したとおり、引用発明のCRISPR/Cas9系を真核細胞の核内のゲノムに対して機能させようとすることは十分に動機付けられ、また、引用発明のCRISPR/Cas9系を真核細胞に適用する際には、当業者が、特段の創意工夫なく周知技術を適用すれば足りたのであって、この点に格別の技術的困難性はないのであるから、当業者がそのような試みを行うことを妨げるような事由があったということはできない。
さらにいえば、次に示す参考文献1及び2並びに審判請求人が提出した参考資料12は、発行日が本願第1優先日より後ではあるものの、その投稿日は本願第1優先日より前又はほぼ同時期であって、本願発明者らとは異なる独立した複数の研究グループが投稿した論文である。そして、これらの論文には、核局在化シグナルを付加したCas9タンパク質を用いたCRISPR/Cas9系により、真核細胞の核内で標的配列の切断を行ったことが記載されている。このことは、引用発明のCRISPR/Cas9系を真核細胞中のゲノムに対して機能させようと試みることに十分な動機付けがあり、当業者がそのような試みを行うことの妨げはなかったことを示すものといえる。
参考文献1:Science, Vol.339, p.819-823(投稿日:2012年10月5日、発行日:2013年1月3日)
参考文献2:Science, Vol.339, p.823-826(投稿日:2012年10月26日、発行日:2013年1月3日)
参考資料12:eLife, Vol.2, e00471, p.1-9(投稿日:2012年12月15日、発行日:2013年1月29日)
ウ 審判請求人の主張ウについて
審判請求人は、CRISPR/Cas9を真核細胞に成功裏に用いることができたこと自体が、従来技術に対する本願発明の有利な効果であると主張する。
しかし、前記アで検討したとおり、引用発明のCRISPR/Cas9系を真核細胞の核内のゲノムに対して機能させようとすることは十分に動機付けられ、また、引用発明のCRISPR/Cas9系を真核細胞に適用する際には、当業者が、特段の創意工夫なく周知技術を適用すれば足りたのであって、この点に格別の技術的困難性はないのであるから、CRISPR/Cas9系を真核細胞の核内のゲノムに対して機能させることができたという効果に顕著性を見出す余地などないというべきである。
5 まとめ
以上からみて、審判請求人の主張はいずれも採用できず、本願発明は、引用文献1に記載された発明及び本願第1優先日より前に周知であった技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により、特許を受けることができないものである。
第6 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-000013