2019-900202
- 審判番号
- 2019-900202
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2018-092369外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月26日
- 審決日
- 2020年02月28日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】JEインターナショナル株式会社
- 【異議申立人】アップル インコーポレイテッド
- 【異議申立人代理人】特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 分類
- T1651.261-Y (W09) / T1651.262-Y (W09) / T1651.263-Y (W09) / T1651.271-Y (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法4条1項15号商標法43条の3第4項
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 比較できない観念: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第6084697号(図形等・別掲)第9類
- 国際登録第1014459号(図形等・別掲)第9類
- 登録第5686372号(図形等・別掲)第9類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 20項目
第1 本件商標
本件登録第6140717号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成よりなり,平成30年7月18日に登録出願,第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として,同31年3月20日に登録査定,同年4月26日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する登録商標は,以下の7件であり,いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第2173459号商標
2 登録第4696655号商標
放棄による一部抹消の登録:平成15年11月10日
指定商品・役務:第9類「業務用テレビゲーム機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電話機械器具,その他の電気通信機械器具,電子計算機,半導体素子,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物(ただし,「レコード,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」については,一部放棄による登録の抹消)及び第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
3 登録第5054551号商標
指定商品・役務:第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」並びに第9類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
4 登録第5137030号商標
指定役務:第35類「コンピュータ・コンピュータソフトウェア・その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(電子商取引によるものを含む。),レコード・インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(電子商取引によるものを含む。),インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル・録画済みビデオディスク及びビデオテープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(電子商取引によるものを含む。),印刷物及び電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(電子商取引によるものを含む。)」
5 登録第6084697号商標
6 国際登録第1014459号商標
7 登録第5686372号商標
以下,上記1ないし6を引用商標1といい,上記7を引用商標2といい,これらをまとめていうときは,引用商標という。
第3 登録異議の申立ての理由
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申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により,取り消されるべきであると申立て,要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証を提出した。
1 申立人について
申立人は,デジタル市場の巨大企業の4つのうちの一社であり,パーソナルコンピュータ,スマートフォン,タブレット型コンピュータ,腕時計型コンピュータ等を製造販売し,音楽・映像配信サービス等を提供する米国の法人である。
また,申立人は,「世界の最も価値あるブランドランキング」で首位を獲得するなど,高い知名度を誇り,当該ランキングにおいては,2011年(平成23年)から9年連続で首位の座を維持し,ブランド価値が2000億ドルを超えた唯一の企業と評価されている(甲9)。
2 引用商標1の著名性について
引用商標1は,リンゴ図形から構成され,申立人の公式ウェブサイト,申立人の店舗の看板,商品等に付され,当該図形は,「APPLE」の文字とともに申立人の製品,サービスの利用者であれば,必ず目にする商標であって,申立人を表す商標として需要者の間において広く知られている。
引用商標1は,トヨタ,マクドナルド,アディダス等と並ぶ有名ロゴとして理解され,記事にされており(甲10~甲13),特許庁においても周知著名商標と認定されている。
以上のとおり,引用商標1は,我が国及び世界各国における申立人の長年の販売及び販売促進活動の努力により本件商標の出願時以前より,申立人の莫大な業務上の信用が化体した著名商標となっていたことが明らかである。
3 商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は,オレンジ色の円の中に,QRコードのような図形を配し,右上に緑色の葉っぱと認められる楕円図形を表した構成からなる。
当該図形は,リンゴと即座に認定できるものではないとしても,緑色の葉っぱ図形の存在から,何らかの果物を表したものと認定できる。
一方,引用商標1は,リンゴ図形を表した構成又は右に傾斜した楕円形からなる。
本件商標と引用商標1の葉の部分を比較すると,両者の葉の図形は,傾斜角度がやや異なるものの,葉の形それ自体は,同一といってもいいくらい似ている。
以上より,両者は,ともに果物を表した図形であって,特に葉部分が酷似していることを考慮すると,外観上,相紛らわしい類似の商標と解される。
また,本件商標中にある緑色の楕円は,オレンジ色の円と色彩が異なり,QRコードとも関連性が何らないもので,独立して注意をひく要素となる場合,楕円の引用商標2と類似する。
観念についてみると,引用商標1からは,その著名性故に即座に申立人を想起させることは明らかである。一方,本件商標は,果物をモチーフとしている点,葉図形が引用商標1と酷似している点から,申立人をイメージさせるものであるから,両者は,観念においても類似する。
また,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似であることも明白である。
以上より,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標1は,申立人のハウスマークとして長年にわたって使用され,申立人を表示するものとして著名な商標である。
しかして,本件商標は,引用商標1と類似するものであって,仮に類似しないとしても,申立人の著名商標の構成をモチーフとしたものと解される。
したがって,本件商標が,その指定商品について使用された場合には,その商品は,申立人又は関連する企業の商品と誤認されるおそれがあることは明らかである。
特に,引用商標1は,携帯電話やコンピュータといった電気・電子機械器具関連商品分野で広く知られているから,第9類の商品を指定商品とする本件商標は,即座に申立人を想起させ,本件商標に接する取引者,需要者は,申立人に関係する何らかの商品をイメージすると考えられ,その出所を混同するおそれが高い。
以上より,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
第4 当審の判断
1 引用商標1の周知著名性について
(1)申立人の提出した証拠及び同人の主張によれば,以下のことが確認できる。
ア Forbes JAPAN(フォーブスジャパン)の2019年(平成31年)5月24日付の「フォーブス『世界の高価値ブランド』100社,テック優勢は変わらず」の見出しの記事において,申立人は,フォーブスが同月22日に発表した「世界で最も価値あるブランド」100社ランキングで,2011年から9年連続で首位の座を維持し,ブランド価値が2000億ドルを超えた唯一の企業と評価されている。また,当該記事中の「ブランド価値ランキング2019」の1位の欄には,引用商標1が掲載されている(甲9)。
イ 引用商標1は,複数のウェブサイトにおいて,トヨタ,マクドナルド及びアディダス等と並ぶ有名ロゴとして理解され,記事にされている(甲10~甲13)。
ウ 引用商標1と同一の図形は,銀座,表参道,京都,福岡及び心斎橋の申立人各店舗において,目立つように建物に大きく看板として表示されている。また,申立人の業務に係るパーソナルコンピュータ,スマートフォン等に付されている(申立人主張,職権調査:https://www.apple.com/jp/)。
(2)周知著名性の判断
上記(1)によれば,引用商標1は,申立人の業務に係るパーソナルコンピュータ,スマートフォン等について使用されており,また,銀座,表参道,京都,福岡及び心斎橋等の繁華街に所在する申立人各店舗において,引用商標1とほぼ同一の図形が目立つように看板として表示されていることから,引用商標1は,我が国において多くの人の目に触れられているものといえる。
そして,申立人は,Forbes JAPAN(フォーブスジャパン)の記事(2019年(平成31年)5月24日)の「世界で最も価値あるブランド」100社ランキングにおいて,ブランド価値が2000億ドルを超えた唯一の企業と評価されているところ,当該記事中には,引用商標1が掲載されている。また,引用商標1自体も,複数のウェブサイトにおいて,トヨタ,マクドナルド,アディダス及びグーグル等の広く知られた商標とともに,有名商標として紹介されていることが認められる。
以上のことからすれば,引用商標1は,本件商標の登録出願時(平成30年7月18日)及び登録査定時(同31年3月20日)において,「申立人のロゴマーク」として,取引者,需要者の間に広く認識されていたといい得るものである。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は,別掲1のとおり,オレンジ色の円輪郭線内に,QRコードのような図形を配し,右上に緑色の葉のような楕円図形を配した構成からなるものであって,オレンジ色の円輪郭及びQRコードのような図形並びに緑色の葉のような楕円図形がまとまりよく表されていることから,当該構成図形が一体のものとして看取されるものである。
そして,本件商標は,全体として特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され,親しまれているものではないから,特定の称呼及び観念を生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は,別掲2のとおり,右上方にかじられたような丸い切り欠きのある簡略化されたリンゴとおぼしき黒色の図形からなり,当該図形の上方に,右上に向かって伸びる葉のような黒色の図形が表されている。
そして,引用商標1を構成する図形の形状は,上記1より,広く知られた「申立人のロゴマーク」程の観念を生じるというのが相当であるところ,特定の事物を表すものとは認識しないから,特定の称呼は生じない。
イ 引用商標2について
引用商標2は,別掲3のとおり,左下から右上に伸びた黒色の楕円図形からなり,当該図形は特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され,親しまれているものではないから,特定の観念及び称呼を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
ア 本件商標と引用商標1との類否について
本件商標と引用商標1とを比較すると,両者は,上記(1)及び(2)アのとおりの構成からなり,図形の構成及び色彩において明らかな差異を有するものであるから,外観上,明確に区別できる。
次に,称呼においては,本件商標と引用商標1とは,いずれも特定の称呼を生じるものではないから,称呼において比較することはできない。
そして,観念においては,本件商標からは特定の観念を生じないのに対し,引用商標1からは「申立人のロゴマーク」の観念を生じるものであるから,両者は,観念上,相紛れるおそれはない。
そうすると,本件商標と引用商標1とは,称呼において比較することはできないとしても,外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
イ 本件商標と引用商標2との類否について
本件商標と引用商標2とを比較すると,両者は,上記(1)及び(2)イのとおりの構成からなり,図形の構成及び色彩において明らかな差異を有するものであるから,外観上,明確に区別できる。
そして,称呼及び観念においては,本件商標と引用商標2は,いずれも特定の称呼及び観念を生じるものではないから,称呼及び観念において比較することはできない。
そうすると,本件商標と引用商標2とは,称呼及び観念において比較することはできないとしても,外観における構成が明らかに相違し区別できることから,両者は,非類似の商標とみるのが相当である。
ウ したがって,本件商標と引用商標は,非類似の商標である。
(4)申立人の主張について
申立人は「本件商標はリンゴと即座に確認できるものではないとしても,緑色の葉図形の存在から,何らかの果物を表したものと認定でき,葉の部分を比較すると,引用商標1の葉の図形と本件商標の葉の図形は,傾斜角度がやや異なるものの,葉の形それ自体は同一といってもいいくらい似ているから,ともに果物を表した図形であって,特に葉の部分が酷似していることを考慮すると,両者は外観上,相紛らわしい類似の商標と解される。また,本件商標中にある緑色の楕円は,オレンジ色の円と色彩が異なり,QRコードとも関連性がないので,独立して注意を惹く要素となる場合,引用商標2と類似する。」旨主張している。
しかしながら,本件商標は,上記(1)のとおり,それぞれの構成図形がまとまりよく表され,一体のものとして看取されるというべきであって,特に緑色部分のみを抽出して看取される事情も見いだせない。
また,本件商標と引用商標とは,上記(3)のとおり,非類似の商標であり,両商標はその印象が明らかに異なる全く別異の商標であると判断するのが相当である。
よって,申立人の主張は採用することができない。
(5)小括
以上のとおり,本件商標は,引用商標と非類似の商標であるから,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似であるとしても,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標1の周知著名性について
上記1のとおり,引用商標1は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務に係るパーソナルコンピュータ,スマートフォン等を表示するものとして,取引者,需要者の間に広く認識されているといい得るものである。
(2)商品の関連性,需要者の共通性について
引用商標1が使用されているパーソナルコンピュータ,スマートフォン等の商品と本件商標の指定商品とは,ともにコンピュータ関連の商品において,関連性があり,その需要者も共通するといえる。
(3)引用商標1の独創性について
引用商標1は,親しまれた果物であるリンゴをモチーフにしたものではあるものの,その右側面にかじられたような丸い切り欠きのある簡略化されたリンゴの図形であること及び葉と実が離れていることに独創性を有しているといい得るものである。
(4)本件商標と引用商標1の類否について
上記2(3)アのとおり,本件商標と引用商標1とは,相紛れるおそれのない非類似の商標であって,その印象が明らかに異なる別異の商標というべきものである。
(5)出所混同のおそれについて
上記(1)ないし(4)によれば,引用商標1は,周知著名性を有し,本件商標と引用商標1の取引者,需要者は共通し,商品の関連性があり,独創性を有するとしても,本件商標と引用商標1は,上記(4)のとおり,非類似の商標であって,別異の商標である。
してみれば,本件商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者が,引用商標1を想起,連想して,当該商品を申立人の業務に係る商品,あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生じさせるおそれがある商標ということはできない。
(6)小括
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものとはいえないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲(理由中で参照)
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第9類「コンピュータ,コンピュータハードウェア,手持ち式コンピュータ,タブレット型コンピュータ,電気通信機械器具の部品及び附属品,電話機,携帯電話,スマートフォン,音声・データ・画像・音響・映像及びマルチメディアコンテンツの送信用無線通信機械器具,ネットワーク通信装置,インターネットへ接続でき、電話・電子メール及びその他の電子データの送受信及び保存可能な手持ち式デジタルコンピュータ,身体に装着可能なコンピュータハードウェア,インターネットへ接続でき、電話・電子メール及びその他の電子データの送受信及び保存可能な身体に装着可能な携帯情報端末装置,腕時計型携帯情報端末,眼鏡型携帯情報端末,指輪型携帯情報端末,着用可能なアクティビティトラッカー,接続機能付きブレスレット型測定用具,電子書籍リーダー,コンピュータソフトウェア,コンピュータ・コンピュータ周辺機器・携帯情報端末装置・携帯電話・腕時計型携帯情報端末・眼鏡型携帯情報端末・身体に装着可能な情報端末・イヤホン・ヘッドホン・テレビジョン送受信機・セットトップボックス・オーディオプレーヤー・オーディオレコーダー・ビデオプレイヤー・ビデオレコーダー・ホームシアターシステム・ホームエンターテイメントシステムをセットアップ・設定・操作及び処理するためのコンピュータソフトウェア,アプリケーション開発用コンピュータソフトウェア,コンピュータゲームソフトウェア,マルチメディアコンテンツを内容とするダウンロード可能な音声・映像ファイル,コンピュータ周辺機器,コンピュータ・携帯電話・携帯情報端末装置・身体に装着可能な電子情報端末・腕時計型携帯情報端末・眼鏡型携帯情報端末・イヤホン・ヘッドホン・テレビジョン送受信機・セットトップボックス・オーディオプレーヤー・オーディオレコーダー・ビデオプレイヤー・ビデオレコーダー用周辺機器,コンピュータ・携帯電話・携帯情報端末装置・腕時計型携帯情報端末・眼鏡型携帯情報端末・指輪型携帯情報端末・イヤホン・ヘッドホン・テレビジョン送受信機・セットトップボックス・オーディオプレーヤー・オーディオレコーダー・ビデオプレイヤー・ビデオレコーダー用の身体に装着可能な周辺機器,生体認証装置,加速度計,高度計,距離測定機械器具,距離記録装置,歩数計,圧力測定装置,圧力指示計,コンピュータ・スマートフォン・携帯情報端末装置・身体に装着可能な電子情報端末・腕時計型携帯情報端末・眼鏡型携帯情報端末・テレビジョン送受信機・セットトップボックス・オーディオプレーヤー・オーディオレコーダー・ビデオプレイヤー・ビデオレコーダー用のモニター,コンピュータ・スマートフォン・携帯情報端末装置・身体に装着可能な電子情報端末・腕時計型携帯情報端末・眼鏡型携帯情報端末・テレビジョン送受信機・セットトップボックス・オーディオプレーヤー・オーディオレコーダー・ビデオプレイヤー・ビデオレコーダー用のディスプレイスクリーン,コンピュータ・スマートフォン・携帯情報端末装置・身体に装着可能な電子情報端末・腕時計型携帯情報端末・眼鏡型携帯情報端末・テレビジョン送受信機・セットトップボックス・オーディオプレーヤー・オーディオレコーダー・ビデオプレイヤー・ビデオレコーダー用のヘッドマウントディスプレイ,コンピュータ・スマートフォン・携帯情報端末装置・身体に装着可能な電子情報端末・腕時計型携帯情報端末・眼鏡型携帯情報端末・テレビジョン送受信機・セットトップボックス・オーディオプレーヤー・オーディオレコーダー・ビデオプレイヤー・ビデオレコーダー用のヘッドセット,仮想現実及び拡張現実用ディスプレイ・ゴーグル・コントローラー及びヘッドセット,3D眼鏡,眼鏡,サングラス,光学製品,光学用機器,カメラ,カメラ用フラッシュ,キーボード,コンピュータ用マウス,マウスパッド,プリンター,ディスクドライブ,ハードディスクドライブ,音声及び映像の記録及び再生用機械器具,デジタルオーディオ機器及びビデオ記録再生装置,オーディオスピーカー,音響増幅器及び受信機,乗物用音響装置,音声記録及び認識用機械器具,イヤホン,ヘッドホン,マイクロホン,テレビジョン送受信機,テレビジョン受信機,テレビジョン受像モニター,セットトップボックス,ラジオ,ラジオ送受信機,自動車搭載用のコンピュータ及び電子情報端末のインターフェース,自動車搭載用の電気用制御盤・モニター・タッチスクリーン・遠隔制御装置・スマートフォンの機能拡張用接続器・コンピュータの機能拡張用接続器・携帯型音楽プレーヤーの機能拡張用接続器・コネクター・スイッチ・音声制御装置,全地球測位装置(GPS),ナビゲーション装置,乗物用ナビゲーション装置,コンピュータ・携帯電話・携帯情報端末装置・身体に装着可能な電子情報端末・腕時計型携帯情報端末・眼鏡型携帯情報端末・イヤホン・ヘッドホン・オーディオプレーヤー・オーディオレコーダー・ビデオプレイヤー・ビデオレコーダー・テレビジョン送受信機・セットトップボックス・スピーカー・アンプリファイアー・ホームシアターシステム・ホームエンターテイメントシステムの遠隔制御装置,コンピュータ・携帯電話・携帯情報端末装置操作用の身体に装着可能な装置,腕時計型携帯情報端末及び眼鏡型携帯情報端末操作用の身体に装着可能な装置,イヤホン及びヘッドホン操作用の身体に装着可能な装置,オーディオプレーヤー・オーディオレコーダー・ビデオプレイヤー・ビデオレコーダー操作用の身体に装着可能な装置,テレビジョン送受信機・セットトップボックス操作用の身体に装着可能な装置,スピーカー・アンプリファイアー操作用の身体に装着可能な装置,ホームシアターシステム・ホームエンターテイメントシステム操作用の身体に装着可能な装置,データ記憶装置及びデータ記録媒体,コンピュータチップ,充電器,コンピュータ・携帯電話・手持ち式コンピュータ・コンピュータ周辺機器・携帯情報端末装置・身体に装着可能な電子情報端末・腕時計型携帯情報端末・眼鏡型携帯情報端末・イヤホン・ヘッドホン・オーディオプレーヤー・オーディオレコーダー・ビデオプレイヤー・ビデオレコーダー・テレビジョン送受信機・セットトップボックス用の電気及び電子コネクター,コンピュータ・携帯電話・手持ち式コンピュータ・コンピュータ周辺機器・携帯情報端末装置・身体に装着可能な電子情報端末・腕時計型携帯情報端末・眼鏡型携帯情報端末・イヤホン・ヘッドホン・オーディオプレーヤー・オーディオレコーダー・ビデオプレイヤー・ビデオレコーダー・テレビジョン送受信機・セットトップボックス用のカプラー,コンピュータ・携帯電話・手持ち式コンピュータ・コンピュータ周辺機器・携帯情報端末装置・身体に装着可能な電子情報端末・腕時計型携帯情報端末・眼鏡型携帯情報端末・イヤホン・ヘッドホン・オーディオプレーヤー・オーディオレコーダー・ビデオプレイヤー・ビデオレコーダー・テレビジョン送受信機・セットトップボックス用の電気ケーブル及び電気ワイヤ,コンピュータ・携帯電話・手持ち式コンピュータ・コンピュータ周辺機器・携帯情報端末装置・身体に装着可能な電子情報端末・腕時計型携帯情報端末・眼鏡型携帯情報端末・イヤホン・ヘッドホン・オーディオプレーヤー・オーディオレコーダー・ビデオプレイヤー・ビデオレコーダー・テレビジョン送受信機・セットトップボックス用の充電器,コンピュータ・携帯電話・手持ち式コンピュータ・コンピュータ周辺機器・携帯情報端末装置・身体に装着可能な電子情報端末・腕時計型携帯情報端末・眼鏡型携帯情報端末・イヤホン・ヘッドホン・オーディオプレーヤー・オーディオレコーダー・ビデオプレイヤー・ビデオレコーダー・テレビジョン送受信機・セットトップボックス用の機能拡張用接続器,コンピュータ・携帯電話・手持ち式コンピュータ・コンピュータ周辺機器・携帯情報端末装置・身体に装着可能な電子情報端末・腕時計型携帯情報端末・眼鏡型携帯情報端末・イヤホン・ヘッドホン・オーディオプレーヤー・オーディオレコーダー・ビデオプレイヤー・ビデオレコーダー・テレビジョン送受信機・セットトップボックス用の電源アダプター及び電気アダプター,双方向タッチスクリーン端末機,コンピュータ・コンピュータスクリーン・携帯電話・携帯情報端末装置・身体に装着可能な電子情報端末・腕時計型携帯情報端末・眼鏡型携帯情報端末・テレビジョン送受信機・セットトップボックス・オーディオプレーヤー・オーディオレコーダー・ビデオプレイヤー・ビデオレコーダー用のインターフェース,コンピュータ・携帯電話及び腕時計型携帯情報端末のスクリーン保護フィルム,コンピュータ・コンピュータ周辺機器・携帯電話携帯情報端末装置・身体に装着可能な電子情報端末・腕時計型携帯情報端末・眼鏡型携帯情報端末・イヤホン・ヘッドホン・オーディオプレーヤー・オーディオレコーダー・ビデオプレイヤー・ビデオレコーダー・テレビジョン送受信機・セットトップボックスの部品及び附属品,コンピュータ・携帯電話・携帯用電子情報端末・身体に装着可能な情報端末・腕時計型携帯情報端末・眼鏡型携帯情報端末・イヤホン・ヘッドフォン・セットトップボックス・オーディオ機器及びビデオ記録再生装置用カバー・バッグ・ケース・スリーブ・ストラップ及び飾りひも,自撮り棒(手持ち用一脚),電子たばこ用充電器,電子手帳,口述録音機,ヘムマーカー,商品用電子タグ,ファクシミリ,計量用機器,計量器,電光掲示板,測定装置,シリコンウェハー,集積回路,アンプリファイアー,蛍光スクリーン,遠隔制御装置,電気的遠隔制御装置,避雷器,アニメーションを内容とする記録済み媒体及び動画ファイル」
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第9類「Computers; computer hardware; computer peripherals; handheld computers; handheld mobile digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, image, audio, and audiovisual files, for the sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and other digital data, for use as a digital format audio player, handheld computer, personal digital assistant, electronic organizer, electronic notepad, camera, and global positioning system (GPS) electronic navigation device; digital audio and video recorders and players; personal digital assistants; electronic organizers; cameras; telephones; mobile phones; satellite navigational systems, namely, global positioning systems (GPS); electronic navigational devices, namely, global positioning satellite (GPS) based navigation receivers; computer game machines for use with external display screens, monitors, or televisions; a full line of accessories and parts for the aforementioned goods; stands, covers, cases, holsters, power adaptors, and wired and wireless remote controls for the aforementioned goods; computer memory hardware; computer disc drives; optical disc drives; computer networking hardware; computer monitors; flat panel display monitors; computer keyboards; computer cables; modems; computer mice; electronic docking stations; set top boxes; batteries; battery chargers; electrical connectors, wires, cables, and adaptors; devices for hands-free use; headphones; earphones; ear buds; audio speakers; microphones; and headsets; a full line of computer software for business, home, education, and developer use; downloadable audio and video files, movies, ring tones, video games, television programs, pod casts and audio books via the internet and wireless devices featuring music, movies, videos, television, celebrities, sports, news, history, science, politics, comedy, children's entertainment, animation, culture, current events and topics of general interest.」
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第9類「コンピュータ,コンピュータ周辺機器,コンピュータ端末装置,コンピュータハードウェア,マイクロプロセッサ,コンピュータ用メモリーボード,コンピュータ用モニター,コンピュータ用ディスプレイ,コンピュータ用キーボード,コンピュータ用プリンタ,コンピュータ用ディスクドライブ,コンピュータ用の未記録の記録媒体,未記録の磁気記録媒体,デバイスドライバソフトウェア,全地球位置測位装置(GPS)用コンピュータソフトウェア,電子出版事業に使用されるコンピュータソフトウェア,電子出版物の作成又は閲覧用コンピュータソフトウェア,電子出版物リーダー用コンピュータソフトウェア,個人情報管理用コンピュータソフトウェア,データベース管理用コンピュータソフトウェア,文字認識用コンピュータソフトウェア,電子掲示板を利用するためのコンピュータソフトウェア,電子掲示板通信用コンピュータソフトウェア,電子掲示板の閲覧又は書込み用コンピュータソフトウェア,データ同期化用コンピュータソフトウェア,アプリケーション開発用コンピュータソフトウェア,データの転送処理用コンピュータプログラム,コンピュータオペレーティングソフトウェア,データ管理用コンピュータソフトウェア,音声認識用コンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア,携帯電話用ソフトウェア,コンピュータファームウェア,コンピュータゲームソフトウェア,記録済みコンピュータプログラム,手持ち型コンピュータ,タブレット型コンピュータ,ラップトップ型コンピュータ,コンピュータ用バッグ,コンピュータ用ケース,携帯情報端末装置,電子手帳,電子ノートパッド,電子書籍リーダー,インターネットへの接続の提供又は電話の呼出・ファックス・電子メール及びその他のデータを送受信するための携帯型電子応用機械器具,データ及びメッセージの無線受信・保存又は送信のための手持ち式電子応用機械器具並びにユーザーの個人情報の記録及び管理を可能とする電子応用機械器具,コンピュータ用フォント・タイプフェイス・タイプデザイン・記号の電子データを記憶させた記録媒体,コンピュータプログラム及びソフトウェアを搭載又は記録するためのICチップ・ディスク及びテープ,プリント回路,半導体,半導体素子,集積回路基盤,集積回路,ICチップ,ランダムアクセスメモリー,電子計算機用メモリー,ソリッドステートドライブ,コンピュータ用データ記憶用装置,ハードディスクドライブ,コンピュータハードドライブ,マウスパッド,コンピュータ用スピーカー,未記録のコンパクトディスク,未記録のオーディオディスク・ビデオディスク又はDVD,ICカード(スマートカード),コンピュータ用アダプタ,コンピュータ用アダプターカード,コンピュータ用コネクタ,プロッタ,商品用電子タグ,X線発生装置(医療用のものを除く。),電子応用機械器具及びその部品,電子応用機械器具及びその部品用のカバー・バッグ及びケース,アンテナ,モデム,MP3プレーヤー,デジタルオーディオプレーヤー,デジタルオーディオレコーダー,全地球位置測位装置(GPS),ナビゲーション装置,音声・データ又は画像の送信用無線通信機械器具,電話機,コードレス電話機,携帯電話,携帯電話の部品及び附属品,電話機用ケース,スマートフォン,ファクシミリ機,留守番電話機,テレビ電話,デジタルカメラ,デジタルビデオカメラ,ヘッドフォン,ステレオ式ヘッドフォン,イヤホン,スピーカー,ラジオ受信機,アンプリファイヤー,音声及び映像の記録及び再生用機械器具,ボイスレコーダー,電気蓄音機,レコードプレーヤー,ステレオ装置,テープレコーダー,拡声器,マイクロフォン,デジタルビデオレコーダー及びプレーヤー,オーディオレコーダー及びプレーヤー,オーディオカセットレコーダー及びプレーヤー,ビデオカセットレコーダー及びプレーヤー,コンパクトディスクレコーダー及びプレーヤー,DVDレコーダー及びプレーヤー,デジタルオーディオテープレコーダー及びプレーヤー,音楽プレーヤー,ラジオ,ビデオカメラ,サウンドミキサー及びビデオミキサー,ラジオ送信機,テレビジョン送受信機,テレビジョン受信機,テレビジョン受像モニター,カーオーディオ機器,データ処理装置,遠隔制御装置,電気的遠隔制御装置,口述録音機,電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,電気通信機械器具用のカバー・バッグ及びケース,教育用視聴覚機械器具,スライド映写機,カメラ,蛍光スクリーン,光学レンズ,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電池,充電池,電池用充電器,充電器,電気スイッチ,避雷器,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,録音済みのコンパクトディスク,ダウンロード可能な音声又は音楽,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みのコンパクトディスク,ダウンロード可能な画像・映像又は映画,アニメーションを内容とする記録済み媒体及び動画ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
2019-900202