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商標異議申立

2019-900177

ストライプデパートメント、ストライプ、デパートメント、デパート、メント

審判番号
2019-900177
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2018-065049
登録番号
商標登録第6133271号(T6133271)
請求日
2019年06月21日
審決日
2020年01月31日
公報発行日
2020年03月27日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社ストライプデパートメント
  • 【権利者代理人】神津 堯子
  • 【権利者代理人】平井 正司
  • 【異議申立人】ストライプ インコーポレーテッド
  • 【異議申立人代理人】特許業務法人きさ特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 山田 正樹
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T1651.271-Y (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項15号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6133271号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6133271号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第6133271号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「STR/PE」、「DEPART」及び「MENT」の文字を三段に横書きしてなり、平成30年5月18日に登録出願、第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」をはじめとする同類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同31年2月19日に登録査定され、同年3月29日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第1255080号商標(以下「引用商標」という。)は、「STRIPE」の欧文字からなり、2015年(平成27年)1月14日に国際商標登録出願、第36類「Financial services, namely, online credit card payment and transaction processing and transmission of bills and payments thereof;financial services, namely, electronic funds transfer via electronic communications networks; clearing and reconciling financial transactions via electronic communications networks.」を指定役務として、平成27年12月7日に登録査定、同28年1月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第19号証(枝番号を含む。)を提出した。 (1)引用商標の世界における周知・著名性について 引用商標は、2010年に、パトリック・コリソンとジョン・コリソン兄弟が共同で設立した、個人や企業がインターネットを通して料金を受納する方法を提供する企業(申立人)の名称である(甲3)。 また、申立人が提供するインターネットで商品取引を行うためのツールの名称である。精密に設計されたAPIと無類の機能は、定期支払いサービス、シェアリングエコノミー、Eコマース、クラウドファンディングプラットフォームなど、最高の製品を作り出すのに役立ち、何千万社もの世界最先端企業が「STRIPE」を利用し、素早く効率的に事業を成功させている。インターネットビジネスの構築のハードルとなるコードとデザインの簡略化を追求し、ウェブサイトやモバイルアプリに数行のコードを組み込むだけで決済システムを導入できる仕様になっている。現在、amazon、Google、salesforce、shopify、Microsoftなど、スタートアップ企業から大企業まで120か国以上の企業が「STRIPE」を導入している。申立人は、本社をサンフランシスコに、事業拠点をダブリン、ロンドン、パリ、東京など14か所に置き、1,700人以上の社員が、現代的なビジネスの構築と運営方法への転換をサポートしている。また、135以上の国でカード所有者をサポートしており、世界中の顧客から支払いを受け付けられる。30以上の市場で現地の「STRIPE」を活用して、各国に適した決済環境が利用可能である。クレジットカード、ウォレット、Checkout及びローカルシステムでの支払いをサポートしており、決済の受け入れ率の最大化やコスト削減が実現でき、顧客は外貨両替の手数料を支払う必要がない。「STRIPE」は、年間数十億ドルを処理する数十万のグローバル企業の取引データを収集し機械学習を活用する不正対策システム「Radar」を備えている(甲4)。 このような、「STRIPE」の高機能でありながら導入が手軽であり、セキュリティも万全である点が利用者に受け入れられ、世界的に高い評判を得ており、現在では、数兆円にのぼる決済処理を取り扱っている(甲5)。 申立人の企業価値は、2015年50億ドル、2016年92億ドル、2018年225億ドルと、急速な成長を続けている(甲5、甲7)。 また、申立人及び申立人の創設者であるコリソン兄弟が、例えば、米国経済雑誌「Forbes」のクラウド業界の優良企業リスト「クラウド100」において、2017年から2年連続で第1位、及び同誌の「ビリオネア(世界長者番付)」において、2017年に初登場かつ最年少でランク入りなど、米国の著名な雑誌の各種ランキングに継続して選出されている(甲7)ことも、引用商標が広く知られていることを示している。 申立人は、引用商標又は「STRIPE」の文字からなる商標を、世界各国・地域において、第36類のほか、第9類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類の役務について所有している(甲8)。 以上の事実に照らせば、引用商標は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして、米国を中心に世界的に広く知られた商標となっていることは明らかである。 (2)引用商標の日本における周知・著名性について 2014年6月に日本法人のストライプジャパン株式会社が設立され、日本国内最大のクレジットカード会社である三井住友カード株式会社が業務提携している。2015年5月から招待制のベータ版を提供し、2016年10月4日に正式にサービスの提供を開始した。即時アカウントの登録、130通貨以上での決済への対応、Connectのマーケットプレイス機能、国内最速レベルの振り込み周期など、今まで日本市場に存在しなかったサービスを提供することとなった。ベータ版の頃から、全日本空輸株式会社、電子商取引プラットフォームのBUYMA、イベント管理プラットフォームのPeatix、株式会社KUFUの労務管理クラウドサービスSmartHRなどが「STRIPE」を導入している(甲9)。 サービスの正式開始時には、CEOのパトリック・コリソン氏が来日し、パネルディスカッションなどのイベントが開催され、多くのメディアが訪れた。その中で同氏は、特にスモールビジネスでのカード決済に「STRIPE」が広く導入されていることを強調、全アメリカ人の約40%が「STRIPE」を通じて商品を購入していると話した(甲10)。 日本での「STRIPE」の正式な提供開始のニュースは、日本経済新聞をはじめ、主要なメディアを通じて報じられており、米国で既に主要決済サービスとして広く認識されている「STRIPE」が、日本においても高い注目を得ていることがわかる(甲11)。 また、日経フィンテックのニューズレター(2017年10月号)で、ANAホールディングスの「STRIPE」導入が紹介され(甲12)、2017年3月のテレビ東京の「モーニングサテライト」で、申立人が取材を受けた様子が放映された(甲13)。 このように、「STRIPE」は、新聞、インターネット、テレビなどを通じて、広く知られている。 さらに、2017年8月からは、Apple Payにも対応し、日本を含め世界で8,600万人以上のApple Payユーザーも利用可能となり(甲14)、2017年10月には東京海上日動火災保険株式会社がストライプジャパンを利用する国内のEC事業者を対象にしたWebAPIを活用した保険商品を設計し(甲15)、2018年5月にはジェイシービーインターナショナルと提携し、JCBカード(24の国と地域で1億1,000万以上のカードを発行。)の決済も可能となった(甲16)。 Googleで検索してみると、「STRIPE」の導入のしやすさ、使い勝手のよさ、機能の充実度などを評価する記事がサービス開始時から現在に至るまで継続して多数存在する(甲17)。 以上の事実に照らせば、引用商標は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして、日本においても取引者、需要者の間で広く知られた商標となっていることは明らかである。 (3)本件商標と引用商標の対比 ア 本件商標は、「STRIPE」、「DEPART」及び「MENT」の欧文字を三段並記してなり、「STRIPE」の「I」はスラッシュのようにデザイン化され、下段の「A」の左下がりの斜線部と一体化している態様である。 「STRIPE」の語は、「縞」を意味する英語であり、「DEPART」及び「MENT」は、デザイン上「DEPARTMENT」を分断したものと容易に認識できる。当該語は、「部門」を意味する英語として親しまれている語であるが(甲18)、「DEPARTMENT」は、「デパート(百貨店)」をも直観し得る。そうすると、本件商標の指定役務との関係を考えると、本件商標の「DEPARTMENT」部分は、識別力がない、若しくは、非常に弱い部分として認められる。 したがって、本件商標は、「STRIPE」が要部として認識されるから、「ストライプ」の称呼が生じ、「縞」の観念が生じる。 引用商標は、「STRIPE」の欧文字を普通の書体で表してなるから、その構成から「ストライプ」の称呼が生じ、「縞」の観念が生じる。 したがって、両商標は、称呼及び観念を共通にする類似の商標である。 イ 本件商標権者は、ライフスタイル提案型ファッションECプラットフォーム「STRIPE DEPARTMENT」の運営、及び、ママのための通販サイトアプリ「smarby」の運営を業として行っている(甲19)。すなわち、本件商標権者の役務は、その運営するECプラットフォーム及びアプリを用いて提供される。 一方、申立人の「STRIPE」は、上記のとおり、インターネットで商品取引を行うためのツールであり、カード決済会社との個別の契約の煩わしさや国境という大きな障壁を瞬時に解決するので、EC事業者は「STRIPE」を導入することで本業である運営に集中することができる。 「STRIPE」は、「Paypal」やほかのサービスと違い、決済時に「STRIPE」のページに移ることなく決済を完了することができるため、エンドユーザーは「STRIPE」で決済していることを意識することはほとんどない。しかし、申立人がサービスの提供を開始した2010年からわずか4年で、全アメリカ人の約40%が「STRIPE」で決済し、amazon、Microsoft、Googleなど、日本においても広く知られている巨大なEC事業者が「STRIPE」を導入し事業を行うほど爆発的に広まっており、引用商標は、その需要者・取引者たるEC事業者に広く認識されている。 そうすると、申立人とは何ら関係のないEC事業者である本件商標権者が、需要者・取引者の間に広く知られた引用商標と類似する本件商標を、その指定役務に使用すれば、需要者・取引者は、それを申立人の業務に係る役務であると誤認・混同するおそれがある。 (4)むすび 以上のとおり、本件商標が、その指定役務に使用された場合、その役務の需要者が、申立人と何らかの関係があるものであると誤認・混同するおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 4 当審の判断 (1)引用商標の周知性 ア 申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、次のとおりである。 (ア)申立人は、2010年に、パトリック・コリソンとジョン・コリソン兄弟が設立した、インターネットで商品取引を行うためのツール(システム)を提供する企業である(甲3~甲5)。なお、申立人が他の業務を行っている事実は確認できない。 (イ)「Stripe」は、申立人のハウスマークであり、かつ、当該ツールの名称である(甲3~甲5)。 (ウ)申立人の「Stripe」と称する当該ツール(以下「申立人ツール」という。)は世界で数十万社以上の企業に導入されていることがうかがえる(甲5、甲16の1)。 (エ)我が国において、申立人は、2014年6月にストライプジャパン株式会社を設立し、三井住友カード株式会社と提携し2015年5月から招待制のベータ版を提供、2016年10月に正式にサービスの提供を開始し(甲9)、2018年5月にはJCBと提携した(甲16)。 (オ)申立人の企業価値は2015年が50億ドル、2016年が92億ドルであること、申立人の創設者であるコリソン兄弟は「ビリオネア(世界長者番付)」として2016年に最年少でランク入りしたこと、及び申立人は2017年に米国のクラウド業界の優良企業リスト「クラウド100」において第1位であったことなどが、我が国のインターネットにおいて紹介されている(甲5、甲6、甲7の20)ほか、申立人及び申立人ツールについて、本件商標の登録出願の日前から新聞記事やインターネットで多数紹介等されている(甲16、甲17)。 (カ)しかしながら、我が国における申立人ツールの導入企業数など取引の実績に係る主張はなく、その証左も見いだせない。 イ 上記アの認定事実によれば、「Stripe」は申立人のハウスマークであり、かつ、申立人ツールの名称であること、申立人の主要業務は申立人ツールの提供であること、申立人ツールは世界で数十万社以上の企業に導入されていることがうかがえること、我が国においては、2016年から申立人ツールを提供していること及び申立人が2017年米国のクラウド業界の優良企業リストの1位であるなど、申立人及び申立人ツールに係る記事が多数紹介されていることから、「Stripe」は、申立人及び申立人ツールを表すものとして、電子商取引に係る事業者の間である程度知られていることがうかがえる。 しかしながら、申立人ツールの我が国における取引の実績に係る証左は見いだせず、また、本件商標の指定役務の一般需要者は、申立人の業務に係る役務の提供を受けるに当たって、引用商標に接することがほとんどないことから、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。 なお、申立人は「STRIPE」の文字からなる商標を、世界各国・地域において、第36類のほか、第9類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類の役務について所有している旨主張し、その証左を提出している(甲8の1~甲8の16)が、仮にそれが事実であるとしても、外国における商標登録の状況は上記判断に影響しない。 (2)本件商標と引用商標との類似性の程度 ア 本件商標 (ア)本件商標は、上記1のとおり、「STR/PE」、「DEPART」及び「MENT」の文字を三段に横書きしてなり、その構成文字は、まとまりよく一体的に表されている。 そして、本件商標は、その構成中のいずれかの文字部分が、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの、又は、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握されるものと判断するのが相当である。 (イ)なお、申立人は、本件商標の構成中「DEPART」及び「MENT」の文字は、容易に「DEPARTMENT」を認識させ、当該語は、「部門」を意味する英語として親しまれている語であるが、「デパート(百貨店)」を直観し得るものであり、本件商標の指定役務との関係から識別力がないか非常に弱い部分であるから、本件商標は「STRIPE」が要部として認識される旨主張している。 しかしながら、「DEPARTMENT」の文字は「部門」などを意味する我が国で比較的親しまれた英語といえるものの、該文字が「デパート(百貨店)」を直感させると認め得る証左は見いだせず、また、他に該文字が、識別力がないか非常に弱いというべき事情も見いだせない上、本件商標の構成中に「STRIPE」の文字は含まれていないから、申立人のかかる主張は採用できない。 イ 引用商標 引用商標は、上記2のとおり「STRIPE」の欧文字からなるものであり、「ストライプ(縞)」を意味する英単語である。 ウ 両商標の比較 本件商標と引用商標は、それぞれ上記ア及びイの構成態様からなるものであり、両者は、明らかに別異の商標であるから、両者が類似性を有するものとはいえない。 なお、申立人は、本件商標の構成中の「STR/PE」の文字部分と引用商標を比較して主張するところがあるので、この点について、以下、判断する。 申立人は、本件商標の構成中、「STRIPE」の「I」は、スラッシュのようにデザイン化されている旨主張しているが、本件商標の構成中の「STR/PE」の文字部分を、「STRIPE」の文字を表したものと認識すべき合理的理由を、商標の構成態様から見いだすことはできないし、欧文字の「I」を半角のスラッシュ「/」に置き換えて表示することが、文字のデザインの手法として一般的であるとみるべき事情もない。 してみれば、本件商標の構成中の「STR/PE」の文字部分を、「STRIPE」の文字とみることはできない。 また、引用商標は、「ストライプ(縞)」を意味する平易な英単語である一方、本件商標の構成中の「STR/PE」は、「STR」と「PE」の欧文字を半角のスラッシュ「/」を介して一連に横書きしたものであって、全体として、辞書等にも採録されていないことから、特定の意味を有することのない造語として認識されるものというべきである。 そうすると、たとえ、両者の構成文字において、「S」、「T」、「R」、「P」及び「E」の欧文字が共通しているとしても、直ちに「ストライプ(縞)」を意味する英単語と認識される引用商標と、造語としか認識されない本件商標の「STR/PE」の文字部分に類似性があるものということはできない。 したがって、本件商標と引用商標の類似性の程度は、低いものといわざるを得ない。 (3)役務間の関連性及び需要者の共通性 申立人の業務に係る役務は、電子商取引に係る申立人ツールの提供といい得るところ、本件指定役務との関係において、役務の提供者が申立人ツールを利用することが想定されることからすれば、役務間の関連性がないとはいえないが、本件指定役務の需要者は、商品を購入する一般消費者であり、申立人ツールの需要者は、電子商取引に係る事業者とみるのが相当であるから、両役務の需要者は異なるものである。 (4)出所混同のおそれ 上記(1)ないし(3)のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、本件商標と引用商標の類似性の程度は低く、申立人の業務に係る役務と本件指定役務の需要者は異なるものである。 また、「STRIPE」の文字からなる引用商標は、該文字が「ストライプ(縞)」を意味する我が国で比較的親しまれた既成の英単語であるから、独創性の程度は低く、申立人が、本件指定役務の分野にまで事業を拡大する蓋然性も見いだせない。 そうすると、本件商標は、引用商標が申立人のハウスマークであること、及び本件商標の指定役務の取引者が申立人ツールを利用することを考慮してもなお、本件商標は、これに接する取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起するものということはできない。 してみれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務について使用しても、取引者、需要者をして、引用商標を連想又は想起させることはなく、その役務が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (5)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当せず、同条第1項の規定に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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2019-900177

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