商標異議申立
2019-900099
フリーデンファームトゥーテーブル、フリーデンファーム、フリーデン、ファームトゥーテーブル
- 審判番号
- 2019-900099
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2018-063225外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年03月22日
- 審決日
- 2019年11月01日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 維持
- 分類
- T1652.261-Y (W29) / T1652.262-Y (W29) / T1652.263-Y (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 4音以上違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5698109号「Farm to Table」称呼 ファームトゥテーブル第29・30類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
登録第6119116号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。
結論
【結 論】
登録第6119116号商標の商標登録を維持する。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第6119116号商標(以下「本件商標」という。)は,「Friedenfarm to table!」の文字を標準文字で表してなり,平成30年5月16日に登録出願,第29類「食肉,豚肉を含む食肉,冷凍された食肉,肉製品,ハム,ソーセージ,ベーコン,カレー・シチュー又はスープのもと」並びに第30類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同31年1月16日に登録査定,同年2月1日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由に引用する登録第5698109号商標(以下「引用商標」という。)は,「Farm to Table」の文字を標準文字で表してなり,平成25年7月25日に登録出願,第29類「乳製品,肉製品,食肉を主材とする惣菜,加工水産物,食用魚介類を主材とする惣菜,ハムサラダ,ポテトサラダ,マカロニサラダ,その他のサラダ,その他の加工野菜及び加工果実,野菜を主材とする惣菜,豆を主材とする惣菜,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,卵どうふ,乾燥卵,液卵,冷凍卵,茹で卵,卵焼き,スクランブルエッグ,その他の加工卵,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,その他の加工卵を主材とする惣菜,カレー・シチュー又はスープのもと」並びに第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同26年8月29日に設定登録されたものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,その指定商品及び指定役務中の第29類「全指定商品」(以下「申立商品」という。)について,商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は,「Friedenfarm to table!」と標準文字で表してなるところ,「Friedenfarm to table!」は,一体として判断されるべきものではない。
「farm to table」は,第29類の食品(例えば肉製品等)について,「農場からテーブル」へと,近々一般消費者が感心を持つようになった「食のトレーサビリティ」,「食の安全性の意識の高まりからどの農場から食卓にもたらされたものであるかが調べれば確認できる」ことを意味するものであり,「farm to table」のみが一体として判断されるべきものである。
しかも「Frieden」の部分は,本件商標権者の会社名であり,「Frieden」の部分と「farm to table」の部分とは一般消費者から見れば,一般的に切り離されて認識されるものである。
してみれば,「farm to table」の部分は,引用商標に類似し,商標法第4条第1項第11号に該当し,出所混同を生じるものであるから,商標登録を受けることができないものである。なお,「!」の部分は,感嘆詞であるから,顕著性がなく,類似性の判断から無視しうるものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
(ア)本件商標は,上記1のとおり,「Friedenfarm to table」の文字と「!」の記号を結合した構成からなるところ,各構成文字及び記号は同書,同大でまとまりよく一体的に表されているものであって,これから生じる「フリーデンファームトゥテーブル」の称呼はやや冗長であるが,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,本件商標の構成中「Friedenfarm」の文字は,辞書等に掲載されていない語であるから,上記構成からなる本件商標は,その構成全体として,特定の意味合いを想起させない一種の造語と認識されるものというのが相当である。
そうすると,本件商標は,その構成文字に相応して,「フリーデンファームトゥテーブル」の一連の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。
(イ)申立人は,本件商標の構成中の「farm to table」の文字は申立商品について「農場からテーブル」へと,消費者が感心を持つようになった「食のトレーサビリティ」,「食の安全性の意識の高まりからどの農場から食卓にもたらされたものであるかが調べれば確認できる」ことを意味するものであり,「farm to table」が一体として判断されて,「Frieden」の部分と「farm to table」の部分とは,切り離されて認識される旨を主張している。
確かに,別掲によれば,「farm to table」の文字は,「農場から食卓まで」の意味合いを生ずるものと認められる。
しかしながら,「farm to table」の文字が「農場から食卓まで」の意を有する語であるとしても,本件商標は,上記(ア)のとおり,その外観は,いずれかの文字が強く看者の印象に残る態様ではなく,同じ書体で同じ大きさによりまとまりよく一体的に表されているものであり,また,その構成中の「Friedenfarm」の文字についても一体の語として把握されるのが自然であって,これを「Frieden」と「farm」とに分離して理解し,「Frieden」の文字部分が捨象されて「farm to table」の文字部分のみに着目されて取引に資されるというべき特段の事情はないというべきである。
そうすると,本件商標は,その構成中の「Frieden」又は「farm to table」のいずれかの文字部分が商品の出所表示標識として強く支配的な印象を与えるものではないから,商標の構成部分の一部だけを他人の商標(引用商標)と比較して商標の類否を判断することは許されないというべきである。
したがって,申立人の上記主張は,採用することができない。
イ 引用商標
引用商標は,上記2のとおり,「Farm to Table」の文字を表してなるところ,その構成文字より「ファームトゥテーブル」の称呼を生じ,上記アと同様に,当該文字は,「農場から食卓まで」の意味合いを生ずるものと認められる。
ウ 本件商標と引用商標との類否
本件商標は,「Friedenfarm to table」の文字と「!」の記号を結合した構成からなるのに対し,引用商標は,「Farm to Table」の文字を表してなるものであるから,外観において,両商標は,「farm(Farm) to table(Table)」の文字部分のつづりを共通にするとしても,語頭部において「Frieden」の文字の有無,語尾部において「!」の記号の有無の明らかな相違により,外観上,相紛れるおそれはない。
そして,称呼においては,本件商標から生じる「フリーデンファームトゥテーブル」の称呼と,引用商標から生じる「ファームトゥテーブル」の称呼とは,後半における「ファームトゥテーブル」の音を同じくするとしても,語頭部の「フリーデン」の音の相違により,称呼上,明瞭に聴別できるものである。
そして,観念においては,本件商標からは特定の観念を生じないものであるのに対し,引用商標は,「農場から食卓まで」の意味合いを生じるから,両商標は,観念上,相紛れるおそれはない。
以上からすれば,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから,本件商標の申立商品が引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるとしても,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)むすび
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく,その登録異議の申立てに係る指定商品(申立商品)についての登録は,同条第1項の規定に違反してされたものとはいえず,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
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