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商標拒絶査定不服審判

2019-650014

メモ

審判番号
2019-650014
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1371907
請求日
2019年04月09日
審決日
2019年08月15日
公報発行日
2019年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W20)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 引用商標の消滅・取消し結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
文字(標準文字の明示なし)
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1371907号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、「MEMO」の欧文字を横書きで表してなり、第20類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品(第20類「Furniture,namely,desks.」)を指定商品として、2017年(平成29年)8月15日に英国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、2017年(平成29年)9月21日に国際商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、登録第5298079号商標(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和元年5月28日受付で指定商品の一部について放棄の申請がなされ、指定商品について一部抹消されているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-650014

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