特許訂正審判
2019-390041
エントロピー符号化をサポートするモード切替
- 審判番号
- 2019-390041
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2014-515231
- 登録番号
- 特許第5952900号(P5952900)
- 請求日
- 2019年03月18日
- 審決日
- 2020年01月07日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ジーイー ビデオ コンプレッション エルエルシー
- 【請求人代理人】岡田 全啓
- 審判長/審判官
- 審判長 北岡 浩
- 審判官 中野 浩昌
- 審判官 岡本 正紀
- 分類
- P141 .852-Y (H03M) / P141 .853-Y (H03M) / P141 .855-Y (H03M) / P141 .856-Y (H03M)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項、特許法第126条第6項、特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5952900号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5952900号の明細書、特許請求の範囲及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲及び図面のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件特許第5952900号に係る出願(特願2014-515231号)は、2012年(平成24年)6月18日(パリ条約による優先権主張 2011年6月16日 米国、2011年7月15日 米国)を国際出願日とする出願であって、以後の主な手続は以下のとおりである。
平成25年12月16日 国内書面の提出
平成26年 2月17日 国際出願翻訳文提出書の提出
平成26年 2月17日 特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書の提出
平成27年 7月30日 手続補正書の提出
平成28年 4月20日 手続補正書の提出
平成28年 6月17日 設定登録
平成31年 3月18日 本件訂正審判の請求
令和 1年 6月 6日 手続補正書の提出
令和 1年 7月18日付け訂正拒絶理由の通知
令和 1年 9月11日 意見書の提出
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第5952900号の明細書、特許請求の範囲及び図面を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲及び図面のとおり訂正すること認める、との審決を求めるものであって、その内容は以下のとおりである。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項9に「前記変換ブロックの中の最後のゼロでない変換係数レベルの一部を示しているエンド位置構文要素(last_significant_pos_x、last_significant_pos_y)と、」と記載されているのを、「前記変換ブロックの中の最後のゼロでない変換係数レベルの位置を示しているエンド位置構文要素(last_signficant_pos_x、last_significant_pos_y)と、」に訂正する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項10に「前記変換ブロックの中の最後のゼロでない変換係数レベルの一部を示しているエンド位置構文要素(last_significant_pos_x、last_significant_pos_y)と、」と記載されているのを、「前記変換ブロックの中の最後のゼロでない変換係数レベルの位置を示しているエンド位置構文要素(last_significant_pos_x、last_significant_pos_y)と、」に訂正する。
3 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項11に「所定のシンボルタイプの数が、前記高効率モードに比べて、前記低煩雑性モードにおいて、より小さい」と記載されているのを、「所定のシンボルタイプの数が、前記高効率モードに比べて、前記低煩雑性モードにおいて、より少ない」に訂正する。
4 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項14に「コンテキストの数、および/または、先に取り出されたシンボルの数が、前記高効率モデルに比べて、前記低煩雑性モデルにおいて、より低いように、」と記載されているのを、「コンテキストの数、および/または、先に取り出されたシンボルの数が、前記高効率モデルに比べて、前記低煩雑性モデルにおいて、より少ない、」に訂正する。
5 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項15に「比率x/yが、前記高効率モードに比べて、前記低煩雑モードにおいて、より低い」(当審注:「前記低煩雑モード」は「前記低煩雑性モード」の誤記と認める。)と記載されているのを、「比率x/yが、前記高効率モードに比べて、前記低煩雑モードにおいて、より高い、」(当審注:「前記低煩雑モード」は「前記低煩雑性モード」の誤記と認める。)に訂正する。
6 訂正事項6
特許請求の範囲の請求項16に「前記計算結果の解像度が前記高効率モードより前記低煩雑性モードにおいてより低い前記データストリームの構文要素を用いた計算に基いて、初期化されることを特徴とするデコーダ。」と記載されているのを、「前記計算結果の分解能が前記高効率モードおよび前記低煩雑性モードにおいてより低い前記データストリームの構文要素を用いた計算に基いて、初期化されることを特徴とするデコーダ。」に訂正する。
7 訂正事項7
特許請求の範囲の請求項17に「前記エントロピー符号化エンジンは、全てのエントロピー復号化方式について、ただ1つの確率区間幅値Rおよびオフセット状態値Vが処理されるように、構成されることを特徴とする、エンコーダ。」と記載されているのを、「前記エントロピー符号化エンジンは、全てのエントロピ一符号化方式について、ただ1つの確率区間幅値Rおよびオフセット状態値Vが処理されるように、構成されることを特徴とする、エンコーダ。」に訂正する。
8 訂正事項8
特許請求の範囲の請求項19に「全てのエントロピー復号化方式について、ただ1つの確率区間幅値Rおよびオフセット状態値Vが処理されるように、構成される、ことを特徴とする、方法。」と記載されているのを、「全てのエントロピー符号化方式について、ただ1つの確率区間幅値Rおよびオフセット状態値Vが処理されるように、構成される、ことを特徴とする、方法。」に訂正する。
9 訂正事項9
明細書の発明の詳細な説明の段落0033に「図4および図5のエントロピー符号器およびエントロピー復号器が、作動するように構成されうり、そして、」と記載されているのを、「図4および図5のエントロピー符号器およびエントロピー復号器が、作動するように構成されえて、かつ、」に訂正する。
10 訂正事項10
明細書の発明の詳細な説明の段落0043に「現在のビン303のためのコンテキストの利用できるセットは、ビンの種類に依存しうり、」と記載されているのを、「現在のビン303のためのコンテキストの利用できるセットは、ビンの種類に依存しえて、」に訂正する。
11 訂正事項11
明細書の発明の詳細な説明の段落0059に「復号されたビンのすでに受信されたシーケンスが、要求された構文要素の二値化方式のためのビンシーケンスのいずれも一致しない場合、」と記載されているのを、「復号されたビンのすでに受信されたシーケンスが、要求された構文要素の二値化方式のためのビンシーケンスのいずれとも一致しない場合、」に訂正する。
12 訂正事項12
明細書の発明の詳細な説明の段落0082に「データパケット400は、ヘッダと、(データの考慮された量について)」と記載されているのを、「データパケット410は、ヘッダと、(データの考慮された量について)」に訂正する。
13 訂正事項13
明細書の発明の詳細な説明の段落0082に「データパケットのヘッダ400は、」(当審注:「400」は「401」の誤記と認める。)と記載されているのを、「データパケットのヘッダ411は、」に訂正する。
14 訂正事項14
明細書の発明の詳細な説明の段落0082に「ビットストリームデータ402のセグメントに、」と記載されているのを、「ビットストリームデータ412のセグメントに、」に訂正する。
15 訂正事項15
明細書の発明の詳細な説明の段落0083に「データパケットのペイロード、すなわち、そのヘッダ411のないデータパケット410は、」と記載されているのを、「データパケットのペイロード、すなわち、そのヘッダ421のないデータパケット420は、」に訂正する。
16 訂正事項16
明細書の発明の詳細な説明の段落0083に「所定の方法でセグメント412に区分化される。」と記載されているのを、「所定の方法でセグメント422に区分化される。」に訂正する。
17 訂正事項17
明細書の発明の詳細な説明の段落0083に「または、部分的ビットストリーム413の最初の部分に関連付けられる。」と記載されているのを、「または、部分的ビットストリーム423の最初の部分に関連付けられる。」に訂正する。
18 訂正事項18
明細書の発明の詳細な説明の段落0083に「関連したデータセグメントより大きい場合、その残り414は、」と記載されているのを、「関連したデータセグメントより大きい場合、その残り424は、」に訂正する。
19 訂正事項19
明細書の発明の詳細な説明の段落0083に「これは、(データセグメントの最後から始まって)ビットストリームの残りの部分が逆順に挿入される方法で、なされうり、それは、補助情報を削減する。」と記載されているのを、「これは、(データセグメントの最後から始まって)ビットストリームの残りの部分が逆順に挿入される方法で、なされえて、それは、補助情報を削減する。」に訂正する。
20 訂正事項20
明細書の発明の詳細な説明の段落0102に「このビットの数Nxは、異なるビットバッファ348について異なりうり、それは時間とともに変動しうる。」を、「このビットの数Nxは、異なるビットバッファ348について異なりえて、それは時間とともに変動しうる。」に訂正する。
21 訂正事項21
明細書の発明の詳細な説明の段落0137に「b≠aでb∈{0,1}である1つのこを確かに有する」と記載されているのを「b≠aでb∈{0,1}である1つのbを確かに有する」に訂正する。
22 訂正事項22
明細書の発明の詳細な説明の段落0139に「複数のエントロピー復号器の選択された1つから再現されるシンボルのシーケンスの各区シンボル325を検索するように構成されたセレクタ318を含み、」と記載されているのを「複数のエントロピー復号器の選択された1つから再現されるシンボルのシーケンスの各シンボル325を検索するように構成されたセレクタ318を含み、」に訂正する。
23 訂正事項23
明細書の発明の詳細な説明の段落0140 に「第1のビットに日等しいシンボルのシーケンスをシンボルaまで再現するように構成されているか、」と記載されているのを「第1のビットに等しいシンボルのシーケンスをシンボルaまで再現するように構成されているか、」に訂正する。
24 訂正事項24
明細書の発明の詳細な説明の段落0140に「または、(2.1)第1のビットに続く次のn-2ビットの中でaが発生しなかった場合、」と記載されているのを「または、(2 .2)第1のビットに続く次のn-2ビットの中でaが発生しなかった場合、」に訂正する。
25 訂正事項25
明細書の発明の詳細な説明の段落0143に「第1の符号の長さ3の23個の符号語ににマッピングされる」と記載されているのを「第1の符号の長さ3の23個の符号語にマッピングされる」に訂正する。
26 訂正事項26
明細書の発明の詳細な説明の段落0147に「(ここでは、コンテキスト割当て器して作用する)」と記載されているのを「(ここでは、コンテキスト割当て器として作用する)」に訂正する。
27 訂正事項27
明細書の発明の詳細な説明の段落0154に「1つの共通のコテクスト適応算術符号器/復号器を用いた」と記載されているのを「1つの共通のコンテキスト適応算術符号器/復号器を用いた」に訂正する。
28 訂正事項28
明細書の発明の詳細な説明の段落0158に「8つの異なるPIPE符合のモデル確率を表す。」と記載されているのを「8つの異なるPIPE符号のモデル確率を表す。」に訂正する。
29 訂正事項29
明細書の発明の詳細な説明の段落162に「パラメータ割当て器316およびセレクタ318に分離されもよい。」と記載されているのを「パラメータ割当て器316およびセレクタ318に分離されてもよい。」に訂正する。
30 訂正事項30
明細書の発明の詳細な説明の段落0169に「シンボルのシーケンス326の以前に検索されたシンボルに応じて複数のコテクストの1つを選択するとともに、」と記載されているのを「シンボルのシーケンス326の以前に検索されたシンボルに応じて複数のコンテキストの1つを選択するとともに、」に訂正する。
31 訂正事項31
明細書の発明の詳細な説明の段落0174に「確率インデックスのRtabへのマッピングは、表Aにて図示されるようなものである。」と記載されているのを「確率インデックスのRtabへのマッピングは、表5にて図示されるようなものである。」に訂正する。
32 訂正事項32
明細書の発明の詳細な説明の段落0176に「使用されるパイプ・インデックスおよび確率インデックスをRtabに引き出し、表Aに示されるマッピングを用いて」と記載されているのを「使用されるパイプ・インデックスおよび確率インデックスをRtabに引き出し、表5に示されるマッピングを用いて」に訂正する。
33 訂正事項33
明細書の発明の詳細な説明の段落0181に「残りの絶対レベルを示し、、coeff_sign_flagは、」と記載されているのを「残りの絶対レベルを示し、coeff_sign_flagは、」に訂正する。
34 訂正事項34
明細書の発明の詳細な説明の段落0196に「(それに続いて)レベル構文要素がゼロでない返還係数レベルを規定する。」と記載されているのを「(それに続いて)レベル構文要素がゼロでない変換係数レベルを規定する。」に訂正する。
35 訂正事項35
明細書の発明の詳細な説明の段落0198に「あるいは、このように結果として生じるそれぞれの部分に対してブロック位置の更に置きい数を超えた拡張であるかどうかとは独立して、4、8、16構文要素の長さに定められる。」と記載されているのを、「あるいは、このように結果として生じるそれぞれの部分に対してブロック位置の更に大きい数を超えた拡張であるかどうかとは独立して、4、8、16構文要素の長さに定められる。」に訂正する。
36 訂正事項36
明細書の発明の詳細な説明の段落0198に「このように、4つの構文要素の部分はそれぞれ、この位置のそれぞれのレベルがゼロであるために、この種の構文要素がcoeff_abs_greater1およびcoeff_abs_greater2がないような、そのうな構文が送信されない経路274に沿ったその間の位置のため、4ブロック以上位置を拡張することができる。」と記載されているのを「このように、4つの構文要素の部分はそれぞれ、この位置のそれぞれのレベルがゼロであるために、この種の構文要素がcoeff_abs_greater1およびcoeff_abs_greater2がないような、そのような構文が送信されない経路274に沿ったその間の位置のため、4ブロック以上位置を拡張することができる。」に訂正する。
37 訂正事項37
明細書の発明の詳細な説明の段落0200に「同じ確率分布と関連する整数値構文要素うにマッピングされるシンボルシーケンス・ワードのシンボルのためのニントロピー復号器(322)の所定の1つを選択するように構成される。」と記載されているのを「同じ確率分布と関連する整数値構文要素にマッピングされるシンボルシーケンス・ワードのシンボルのためのエントロピー復号器(322)の所定の1つを選択するように構成される。」に訂正する。
38 訂正事項38
明細書の発明の詳細な説明の段落0208に「絶対mvdが9に等しい可それより大きい場合、例えば、省略した単項の部分の全てのビンは「1」に等しく、絶対mvd値と9との差は3次Exp-Golomb二値化を有するバイパス・モードで符号化される。」と記載されているのを「絶対mvdが9に等しいかそれより大きい場合、例えば、省略した単項の部分の全てのビンは「1」に等しく、絶対mvd値と9との差は3次Exp―Golomb二値化を有するバイパス・モードで符号化される。」に訂正する。
39 訂正事項39
明細書の発明の詳細な説明の段落0213に「したがって、そのコンテキストモデルのイデックスが引き出された後で、インデックスが、Exp-Golomb二値化を求める命令として用いられる。」と記載されているのを「したがって、そのコンテキストモデルのインデックスが引き出された後で、インデックスが、Exp-Golomb二値化を求める命令として用いられる。」に訂正する。
40 訂正事項40
明細書の発明の詳細な説明の段落0216「他の好ましい例として、Exp-Golomb部分の順序は、」と記載されているのを「他の好ましい実施例として、Exp-Golomb部分の順序は、」に訂正する。
41 訂正事項41
明細書の発明の詳細な説明の段落0217に「別の好ましい実施例では、Exp― Golombコードの順序は固定され、0に設定される。他の好ましい例として、Exp-Golombコードの順序は固定され、1に設定される。」と記載されているのを「別の好ましい実施例では、Exp-Golombコードの順序は固定され、0に設定される。他の好ましい実施例として、Exp―Golombコードの順序は固定され、1に設定される。」に訂正する。
42 訂正事項42
明細書の発明の詳細な説明の段落0217に「好ましい実施例において、Exp― Golombコードの順序は2に固定される。さらなる実施例において、Exp-Golombコードの順序は3に固定される。さらなる実例において、」と記載されているのを。「好ましい実施例において、Exp-Golombコードの順序は2に固定される。さらなる実施例において、Exp-Golombコードの順序は3に固定される。さらなる実施例において、」に訂正する。
43 訂正事項43
明細書の発明の詳細な説明の段落0218に「他の好ましい例として、現在のPUの上部および左の境界をカバーする全てのPUからの平均的な絶対の動きベクトル値は、第1のビンを引き出すために用いられる。」と記載されているのを「他の好ましい実施例として、現在のPUの上部および左の境界をカバーする全てのPUからの平均的な絶対の動きベクトル値は、第1のビンを引き出すために用いられる。」に訂正する。
44 訂正事項44
明細書の発明の詳細な説明の段落0222に「このようなマッピングの実施例は、表Aにおいて表される。」と記載されているのを「このようなマッピングの実施例は、表5において表される。」に訂正する。
45 訂正事項45
明細書の発明の詳細な説明の段落0225に「たとえば、表Aのマッピングのために、PIPEインデックスにつきCABAC状態の数は、表Bにおいて表される。」と記載されているのを「たとえば、表5のマッピングのために、PIPEインデックスにつきCABAC状態の数は、表7おいて表される。」に訂正する。
46 訂正事項46
明細書の発明の詳細な説明の段落0231に「それぞれの所定のシンボルに関連付けるそれぞれの確率モデルに応じてエントロピー復号器322の中で洗濯を実行するように構成される。」と記載されているのを「それぞれの所定のシンボルに関連付けるそれぞれの確率モデルに応じてエントロピー復号器322の中で選択を実行するように構成される。」に訂正する。
47 訂正事項47
明細書の発明の詳細な説明の段落0277に「改良インデックスが、上述の表散歩を用いることによって例えば確率適合を実行するために、HEモードで(LCモードにおいても潜在的でより稀であるように)用いられる。」と記載されているのを「改良インデックスが、上述のテーブルクォークを用いることによって例えば確率適合を実行するために、HEモードで(LCモードにおいても潜在的でより稀であるように)用いられる。」に訂正する。
48 訂正事項48
明細書の発明の詳細な説明の段落0280に「第1の区間の範囲内でマッピングを実行する短縮単項符号、およびカットフ値のための短縮単項符号」と記載されているのを「第1の区間の範囲内でマッピングを実行する短縮単項符号、およびカットオフ値のための短縮単項符号」に訂正する。
49 訂正事項49
明細書の発明の詳細な説明の段落0280に「第2の区間の範囲内のVLC符号語の形の接尾辞の組み合わせをしようするように」と記載されているのを「第2の区間の範囲内のVLC符号語の形の接尾辞の組み合わせを使用するように」に訂正する。
50 訂正事項50
明細書の発明の詳細な説明の段落0285に「例えばマイクロプロセッサ、プログラム可能なコンピュータまたは電子回路等によって(使用して)を実行することができる。」と記載されているのを「例えばマイクロプロセッサ、プログラム可能なコンピュータまたは電子回路等によって(を使用して)実行することができる。」に訂正する。
51 訂正事項51
明細書の発明の詳細な説明の段落0298に「しだって、間近に迫った特許クレームの範囲だけによって制限され、」と記載されているのを「したがって、間近に迫った特許クレームの範囲だけによって制限され、」に訂正する。
52 訂正事項52
明細書の発明の詳細な説明の段落0299に「複数のエントロピー符号器322と、複数のエントロピー復号器322の選択された一つから、」と記載されているのを「複数のエントロピー復号器322と、複数のエントロピー復号器322の選択された一つから、」に訂正する。
53 訂正事項53
明細書の発明の詳細な説明の段落0299に「高効率モードに比べて低煩雑性モードにおいて低いように、」と記載されているのを「高効率モードに比べて低煩雑性モードにおいて少ないように、」に訂正する。
54 訂正事項54
明細書の発明の詳細な説明の段落0299に「比率x/yが高効率モードに比べて低煩雑性モードにおいて低いように、」と記載されているのを「比率x/yが高効率モードに比べて低煩雑性モードにおいて高いように、」に訂正する。
55 訂正事項55
明細書の発明の詳細な説明の段落0299に「計算結果の解像度は高効率モードに比べて低煩雑性モードにおいて低いデータストリームの構文要素を用いた計算に基いて、シンボルタイプと関連した確率モデルを初期化するように構成されうる。」と記載されているのを、「計算結果の分解能は声効率モードおよび低煩雑性モードにおいて低いデータストリームの構文要素を用いた計算に基いて、シンボルタイプと関連した確率モデルを初期化するように構成されうる。」に訂正する。
56 訂正事項56
図面の図9を訂正する。すなわち,図9と図8とでは符号400及び402が付された対象がそれぞれ異なっている。このため,符号の重複を訂正すべく,図9中の符号400,401,402を410,411,412に訂正する。
57 訂正事項57
図面の図10を訂正する。すなわち,図9中の符号400,401,402を410,411,412に訂正した結果。図10と図9とでは符号412が付された対象がそれぞれ異なるものとなる。このため,符号の重複を訂正すべく,図10中の符号410,411 ,412,413,414を420,421,42,423,424に訂正する。
58 訂正事項58
図面の図15を訂正する。すなわち,図15における符号305が付された「パラメータの関連付けれれたセットを有するビン」を,「パラメータの関連付けられたセットを有するビン」に訂正する。
第3 訂正拒絶理由の概要
訂正拒絶理由の概要は、以下のとおりである。
1 訂正事項5は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的としたものであるが、同条第6項の規定に適合しない。
2 訂正事項6は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的としたものであるが、同条第6項の規定に適合しない。
3 訂正事項7は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的としたものであるが、同条第6項及び第7項の規定に適合しない。
4 訂正事項8は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的としたものであるが、同条第6項及び第7項の規定に適合しない。
5 訂正事項54は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的としたものであるが、同条第6項の規定に適合しない。
6 訂正事項55は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的としたものであるが、同条第6項の規定に適合しない。
7 1ないし6より訂正事項5ないし8、54及び55を含む本件訂正は認められない。
第4 当審の判断
1 訂正事項1、2について
(1)訂正の目的について
訂正事項1について、訂正前の請求項9には、「前記変換ブロックの中の最後のゼロでない変換係数レベルの一部を示しているエンド位置構文要素(last_significant_pos_x、last_significant_pos_y)と、」と記載されている。
一方、請求項9が由来する、本件に国内移行した国際出願PCT/EP2012/061615のPCT34条補正(以下「PCT34条補正」という。)により補正された請求項9には、「end position syntax element (last_significant_pos_x, last_significnat_pos_y) indicating a position of a last non-zero transform coefficient level within the transform block;」(当審注:下線は当審が付与。)と記載されており、そのうち「position」は「位置」と翻訳すべきものである。
そうすると、訂正事項1は、「position」の翻訳について、「一部」という誤訳を本来の翻訳である「位置」に訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
訂正事項2についても、訂正前の請求項10に記載された「一部」について、訂正事項1と同様に「一部」という誤訳を本来の翻訳である「位置」に訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無について
訂正事項1及び訂正事項2は、誤訳を訂正することを目的とする訂正であって、国際出願日における国際出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることが明らかであるから、訂正事項1及び訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項1について、訂正前の請求項9には「前記変換ブロックの中の最後のゼロでない変換係数レベルの一部を示しているエンド位置構文要素(last_significant_pos_x、last_significant_pos_y)」と記載されており、「エンド位置構文要素」が示すものは、「前記変換ブロックの中の最後のゼロでない変換係数レベルの一部」とされており、通常「エンド位置構文要素」が示す「エンド位置」とは整合しない記載となっている。
一方、明細書の段落【0196】には、「変換ブロック内で最後のゼロでない変換係数レベルの位置を示す端末部位置構文要素(last_significant_pos_x、last_significant_pos_y)」と記載されており、訂正前の請求項9に記載された構文要素と同じ構文要素であるである「last_significant_pos_x、last_significant_pos_y」は、「変換ブロック内で最後のゼロでない変換係数レベルの位置を示す」ことが記載されている。
そうすると、訂正前の請求項9の「一部」は、明細書の記載のとおり本来「位置」を示すことが明らかであるから、訂正事項1に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
そして、訂正事項2についても同様のことがいえる。
よって、訂正事項1及び訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正後の請求項9及び10に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする新たな理由は発見しないから、訂正事項1及び訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
(5)小括
以上のとおり、訂正事項1及び訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
2 訂正事項3について
(1)訂正の目的について
訂正前の請求項11には、「所定のシンボルタイプの数が、前記高効率モードに比べて、前記低煩雑性モードにおいて、より小さい」と記載されている。
一方、請求項11が由来する、PCT34条補正により補正された請求項13には、「the number of predetermined symbol types is lower in the low complexity mode than compared to the high-efficiency mode」と記載されており、この記載からみて「the number of predetermined symbol types」、すなわち「所定のシンボルタイプの数」が「lower」であることから、該「lower」は、数が「より少ない」と翻訳すべきものである。
そうすると、訂正事項1は、「lower」の翻訳について、数が少ないことを「より小さい」と誤って翻訳したものを本来の翻訳である「より少ない」に訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無について
訂正事項3は、誤訳を訂正することを目的とする訂正であって、国際出願日における国際出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることが明らかであるから、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
上記(1)のとおり、訂正事項3は、日本語として不自然な「所定のシンボルタイプの数」が「より小さい」との表記を、日本語として自然な「より小さい」に訂正するものであるから、訂正事項3に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正後の請求項11に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする新たな理由は発見しないから、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
(5)小括
以上のとおり、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
3 訂正事項4について
(1)訂正の目的について
訂正前の請求項14には、「コンテキストの数、および/または、先に取り出されたシンボルの数が、前記高効率モデルに比べて、前記低煩雑性モデルにおいて、より低いように、ことを特徴とする」と記載されている。
一方、請求項14が由来する、PCT34条補正により補正された請求項16には、「such that the number of contexts, and/or the number of previously retrieved symbols, is lower in the low complexity mode than compared to the high-efficiency mode.」と記載されており、この記載からみて、「the number of contexts, and/or the number of previously retrieved symbols」、すなわち「コンテキストの数、および/または、先に取り出されたシンボルの数」が、「lower」であることから、該「lower」は、数が「より少ない」と翻訳すべきものである。
さらに、前記「低いように」の「ように」に対応する原文はない。
そうすると、訂正事項1は、「lower」の翻訳について、数が少ないことを「より低い」と誤って訳し、さらに原文にはない「ように」を付加して翻訳したものを、本来の翻訳である「より少ない」に訂正するものであるから、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無について
訂正事項4は、誤訳を訂正することを目的とする訂正であって、国際出願日における国際出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることが明らかであるから、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
上記(1)のとおり、訂正事項4は、訂正前の「より低いように」について、日本語として不自然な「コンテキストの数、および/または、先に取り出されたシンボルの数」が「より低い」との表記を、日本語として自然な「より少ない」に訂正するとともに、これに続く「ように、ことを特徴とする」もまた日本語として不自然な記載を、原文にない「ように」を削除することで、「より少ない、ことを特徴とする」と自然な表記に訂正するものであるから、訂正事項4に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正後の請求項14に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする新たな理由は発見しないから、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
(5)小括
以上のとおり、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
4 訂正事項5について
(1)訂正の目的について
訂正前の請求項15には、「比率x/yが、前記高効率モードに比べて、前記低煩雑モードにおいて、より低い」と記載されている。
一方、請求項15が由来する、PCT34条補正により補正された請求項17には、「the ratio x/y is higher in the low complexity mode than compared to the high-efficiency mode」と記載されており、この記載は、「比率x/yが、前記高効率モードに比べて、前記低煩雑モードにおいて、より高い」と翻訳すべきことが明らかである。
そうすると、訂正事項5は、「higher」の翻訳について、「より低い」と誤って翻訳したものを、本来の翻訳である「より高い」に訂正するものであるから、訂正事項5に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無について
訂正事項5は、誤訳を訂正することを目的とする訂正であって、国際出願日における国際出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることが明らかであるから、訂正事項5に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正前の請求項15には以下の記載がある。
「シンボルの前記シーケンス(326)の各シンボルは、複数のシンボルタイプのそれぞれと関連しており、前記選択(402)は、所定のシンボルタイプのシンボルについて、前記所定のシンボルタイプと関連した確率モデルに依存し、前記所定のシンボルタイプのy個の最新のシンボルに基いて前記所定のタイプのx番目のシンボルごとに、前記関連した確率モデルがアップデートされ、その結果、
比率x/yが、前記高効率モードに比べて、前記低煩雑性モードにおいて、より低いこと」
請求項15の記載からみて、「比率x/yが、前記高効率モードに比べて、前記低煩雑性モードにおいて、より低い」のは、「シンボルの前記シーケンス(326)の各シンボルは、複数のシンボルタイプのそれぞれと関連しており、前記選択(402)は、所定のシンボルタイプのシンボルについて、前記所定のシンボルタイプと関連した確率モデルに依存し、前記所定のシンボルタイプのy個の最新のシンボルに基いて前記所定のタイプのx番目のシンボルごとに、前記関連した確率モデルがアップデートされ」る結果であるといえる。
そうすると、「関連した確率モデルのアップデート」について、「前記所定のシンボルタイプのy個の最新のシンボルに基」づく場合、「最新シンボルの数」であるyが小さいほどアップデートの頻度が低いため、そのモードの効率は低くなるとともに複雑さも低くなるから、xが一定であれば、比率x/yは、高効率モードに比べて低煩雑性モードにおいてより高いことは明らかである。
さらに、前記「関連した確率モデルのアップデート」について、「x番目のシンボルごと」のxが大きくなるほどアップデートの頻度は小さくなるため、そのモードの効率は低くなるとともに複雑さも低くなるから、yが一定であれば、比率x/yは、高効率モードに比べて低煩雑性モードにおいてより高いことは明らかである。
そうすると、訂正前の請求項15の「比率x/yが、前記高効率モードに比べて、前記低煩雑性モードにおいて、より低い」は、請求項15のそれ以前に記載された事項と整合しておらず、当業者であれば「より低い」は「より高い」と記載すべきであることが明らかである。
よって、訂正事項5は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合し、上記「第3 1」の訂正拒絶理由は解消した。
(4)独立特許要件について
訂正後の請求項15に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする新たな理由は発見しないから、訂正事項5に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
(5)小括
以上のとおり、訂正事項5に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
5 訂正事項6について
(1)訂正の目的について
訂正事項6は、請求項16に「前記計算結果の解像度が前記高効率モードより前記低煩雑性モードにおいてより低い前記データストリームの構文要素を用いた計算に基いて、初期化されることを特徴とするデコーダ。」と記載されているのを、「前記計算結果の分解能が前記高効率モードおよび前記低煩雑性モードにおいてより低い前記データストリームの構文要素を用いた計算に基いて、初期化されることを特徴とするデコーダ。」に訂正するものである。
ここで、訂正前の請求項16の記載では、「計算結果の解像度が」「前記高効率モードより」「前記低煩雑性モードにおいてより」「低い」、すなわち、計算結果の解像度が、前記高効率モードより低く、かつ、前記低煩雑性モードより低いという意味であるか、「計算結果の解像度が」「前記高効率モードより」「前記低煩雑性モードにおいて」「より低い」、すなわち、計算結果の解像度が、前記高効率モードと比較して前記低煩雑性モードにおいてさらに低いことを意味するのか明瞭でない記載でもあるといえる。
一方、当該請求項16が由来する、PCT34条補正により補正された請求項18には、「a resolution of a result of the computation being lowre in the complexity mode and the high-efficiency mode」と記載されており、この記載は、「前記計算結果の分解能が前記高効率モードおよび前記低煩雑性モードにおいてより低い前記データストリームの構文要素を用いた計算に基いて、初期化されることを特徴とするデコーダ。」と翻訳することができる。ここで、「resolution」は、ディスプレイの画面を構成するピクセル数を意味する「解像度」の他に、物理用の測定・識別の能力を意味する「分解能」とも翻訳することができるところ、「前記データストリームの構文要素」の「計算結果」に対応する翻訳としては、「分解能」が適切であるといえる。
そうすると、訂正事項6に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするとともに同第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無について
訂正事項6は、誤訳を訂正することを目的とする訂正であって、国際出願日における国際出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることが明らかであるから、訂正事項6に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
ア 「分解能」について
上記(1)のとおり、訂正前の「計算結果の解像度」の「解像度」は、「分解能」の意味で用いられていたことが明らかであるから、「解像度」を「分解能」に訂正することにより、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものとはいえない。
イ 「および」について
訂正事項6により「前記計算結果の分解能が前記高効率モードおよび前記低煩雑性モードにおいてより低い前記データストリームの構文要素」と訂正することで、「計算結果の分解能」が、「前記高効率モードおよび前記低煩雑性モードにおいて」「より低い」、すなわち、「前記高効率モードおよび前記低煩雑性モード」のいずれよりも低いものであることが明瞭となった。また、この事項は明細書の段落0277からも明らかといえ、請求項16の「より」を「および」に訂正することは、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものとはいえない。
ウ まとめ
上記ア、イのとおり、訂正事項6に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合し、上記「第3 2」の訂正拒絶理由は解消した。
(4)独立特許要件について
訂正後の請求項16に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする新たな理由は発見しないから、訂正事項6に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
(5)小括
訂正事項6に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
6 訂正事項7、8について
(1)訂正の目的について
訂正事項7は、請求項17に「前記エントロピー符号化エンジンは、全てのエントロピー復号化方式について、ただ1つの確率区間幅値Rおよびオフセット状態値Vが処理されるように、構成される」と記載されているのを、「前記エントロピー符号化エンジンは、全てのエントロピ一符号化方式について、ただ1つの確率区間幅値Rおよびオフセット状態値Vが処理されるように、構成される」に訂正するものである。
そして、訂正前の請求項17は、「データストリーム(601)にメディアデータを符号化するためのエンコーダ」における「エントロピー符号化エンジン」の構成について記載したものであり、一般にエントロピー符号化エンジンは、所定の符号化方式に基づいて構成されることが技術常識である。そうすると、訂正前の請求項17に係る発明は、本来、所定の「復号化方式」ではなく所定の「符号化方式」に基づくエントロピー符号化エンジンの処理を特定したものといえる。
したがって、訂正前の請求項17における「全てのエントロピー復号化方式について」との記載を、本来の意味を表す「全てのエントロピー符号化方式について」との記載に訂正することは、誤記の訂正を目的とするものといえる。
よって、訂正事項7は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
また、訂正事項8は、請求項19に「全てのエントロピー復号化方式について、ただ1つの確率区間幅値Rおよびオフセット状態値Vが処理されるように、構成される」と記載されているのを、「全てのエントロピー符号化方式について、ただ1つの確率区間幅値Rおよびオフセット状態値Vが処理されるように、構成される」に訂正するものであって、訂正事項7についての上述の理由と同様の理由により、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無について
願書に添付された明細書には、以下の事項が記載されている。
「【0173】
以下に、LC-pipeおよびHE-pipeの可能な一般のおよび複雑性計測可能な態様のより詳細な説明が示される。(中略)エントロピー復号器608は、それから現在の確率区間の内部からオフセット状態値に基づいて2つの部分的区間の中の選択を実行し、確率区間幅値およびオフセット状態値をアップデートし、選択された部分的区間を使用して、現在得られるビンの値を割り出し、アップデートされた確率幅値とオフセット状態値、すなわち、データストリーム401からビットを読み取る継続を含む、前記説明のVの繰り込みを実行することができる。上述の通り、確率区間幅値およびオフセット状態値のアップデートが現在得られるビンの値に依存しうると共に、オフセット状態値Vに基づく2つの一部分の区間の中の選択は、RとVとの間の比較を含みうる。」
「【0174】
PIPEに関する図18の実施例を実施する際に、エントロピー復号器322を含むパイプ・エントロピー符号化ステージは、8つの組織的なvariable-to-variable-codesを使用することができる、すなわちエントロピー復号器322が上記されているv2vタイプのものであることができる。」
「【0281】
メディアデータをデータストリームに符号化する、図18のデコーダに適合するエンコーダが、図20に示される。」
一般に符号化は復号化の逆操作であり、したがって、明細書の上記記載のようにエントロピー復号化エンジンが全てのエントロピー復号化方式について、ただ1つの確率区間幅値Rおよびオフセット状態値Vが処理される点が明らかである以上、その逆操作を行うエントロピー符号化エンジンが全てのエントロピー符号化方式について、ただ1つの確率区間幅値Rおよびオフセット状態値Vが処理される点は明らかである。
したがって、訂正事項7に係る訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
同様の理由により、訂正事項8に係る訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
上記(1)(2)のとおり、訂正事項7及び8に係る訂正は、明らかな誤記を訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものとはいえない。
よって、訂正事項7及び8に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合し、上記「第3 3」及び「第3 4」の同第6項の規定に適合しないことに基づく訂正拒絶理由は解消した。
(4)独立特許要件について
上記(2)のとおり、訂正事項7及び8に係る訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内で訂正するものであるから、訂正後の請求項16及び18に係る発明は、特許法第36条第6項第1号の規定に適合する。
よって、上記「第3 3」及び「第3 4」の特許法第126条第7項の規定に適合しないことに基づく訂正拒絶理由は解消した。
そして、訂正後の請求項16及び18に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする新たな理由は発見しないから、訂正事項7及び8に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
(5)小括
以上のとおり、訂正事項7及び8に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
7 訂正事項9について
(1)訂正の目的について
訂正事項9は、明細書の発明の詳細な説明の段落0033に「図4および図5のエントロピー符号器およびエントロピー復号器が、作動するように構成されうり、そして、構築されうる」と記載されているのを、日本語として不自然な表現である「うり」を適切な表現に訂正し、かつ、全体の意味を自然な表現とするため、「図4および図5のエントロピー符号器およびエントロピー復号器が、作動するように構成されえて、かつ、構築されうる」に訂正するものであるから、誤記の訂正を目的としている。
したがって、訂正事項9に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項9に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項9に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項9に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
8 訂正事項10について
(1)訂正の目的について
訂正事項10は、明細書の発明の詳細な説明の段落0043に「現在のビン303のためのコンテキストの利用できるセットは、ビンの種類に依存しうり、」と記載されているのを、日本語として適切な表現である「現在のビン303のためのコンテキストの利用できるセットは、ビンの種類に依存しえて、」に訂正するものであるから、誤記の訂正を目的としている。
したがって、訂正事項10に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項10に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項10に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項10に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
9 訂正事項11について
(1)訂正の目的について
明細書の発明の詳細な説明の段落0059に「復号されたビンのすでに受信されたシーケンスが、要求された構文要素の二値化方式のためのビンシーケンスのいずれも一致しない場合、復号されたビンのシーケンスが要求された構文要素の二値化方式のビンシーケンスのうちの1つと一致するまで、二値化器は、ビンの他の要求をパラメータ割当て器に送信する。」と記載されているところ、訂正事項11は、この記載中の「いずれも」を「いずれとも」に訂正するものである。
ここで、前記段落0059の記載からみて「復号されたビンのすでに受信されたシーケンス」の比較対象は「要求された構文要素の二値化方式のビンシーケンス」であることが明らかであるから、前記段落0059は、本来「復号されたビンのすでに受信されたシーケンスが、要求された構文要素の二値化方式のためのビンシーケンスのいずれとも一致しない場合、」と記載すべきことは明らかである。
したがって、訂正事項11に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項11に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項11に係る訂正により、何ら特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項11に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
10 訂正事項12ないし14及び56について
(1)訂正の目的について
訂正事項12ないし14は、明細書の段落0082の「データパケット400は、ヘッダと、(データの考慮された量について)」と記載されているのを、「データパケット410は、ヘッダと、(データの考慮された量について)」に(訂正事項12)、同「データパケットのヘッダ400は、」(当審注:「400」は「401」の誤記と認める。)と記載されているのを、「データパケットのヘッダ411は、」に(訂正事項13)、同「ビットストリームデータ402のセグメントに、」と記載されているのを、「ビットストリームデータ412のセグメントに、」に(訂正事項14)、それぞれ訂正し、訂正事項56は、訂正事項12ないし14に対応して図9に付された符号400、401及び402を、それぞれ10ずつ繰り上げた符号410、411及び412に訂正するものである。
そして、訂正事項12に係る訂正は、図8の「モードスイッチ」と図9の「データパケット」について同じ符号400が付されており、符号400が示すものがいずれであるか明瞭でなかったものを、異なる符号を付すことで明瞭にするための訂正であり、訂正事項13、14及び56に係る訂正は、訂正事項12に付随した訂正であるから、訂正事項12ないし14及び56に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げられた明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項12ないし14及び56に係る訂正は、明細書及び図面に記載された同じ符号で異なる事項を示していたものに異なる符号を付すことで明細書及び図面の記載を明瞭にしたものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項12ないし14及び56に係る訂正は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
11 訂正事項15ないし18及び57について
(1)訂正の目的について
訂正事項15ないし18は、明細書の段落0083の「データパケットのペイロード、すなわち、そのヘッダ411のないデータパケット410は、」と記載されているのを、「データパケットのペイロード、すなわち、そのヘッダ421のないデータパケット420は、」に(訂正事項15)、同「所定の方法でセグメント412に区分化される。」と記載されているのを、「所定の方法でセグメント422に区分化される。」に(訂正事項16)、同「または、部分的ビットストリーム413の最初の部分に関連付けられる。」と記載されているのを、「または、部分的ビットストリーム423の最初の部分に関連付けられる。」に(訂正事項17)、同「関連したデータセグメントより大きい場合、その残り414は、」と記載されているのを、「関連したデータセグメントより大きい場合、その残り424は、」に(訂正事項18)、それぞれ訂正し、訂正事項57は、訂正事項15ないし18に対応して図10に付された符号410、411、412、413及び414を、それぞれ10ずつ繰り上げた符号420、421、422、423及び424に訂正するものである。
そして、図9と「代替案」である図10とは、「データパケットの構造」についての異なる実施形態であるところ、訂正事項15ないし18及び57に係る訂正は、上記10の訂正事項12ないし14及び56に係る訂正の結果、訂正後の図9と図10とで異なる事項が同じ符号で表されることになることを解消するための訂正であるといえるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げられた明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項15ないし18及び57に係る訂正は、明細書及び図面に記載された同じ符号で異なる事項を示していたものに異なる符号を付すことで明細書及び図面の記載を明瞭にしたものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項15ないし18及び57に係る訂正は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
12 訂正事項19について
(1)訂正の目的について
訂正事項19は、明細書の段落0083に「これは、(データセグメントの最後から始まって)ビットストリームの残りの部分が逆順に挿入される方法で、なされうり、それは、補助情報を削減する。」と記載されているのを、日本語として適切な表現である「これは、(データセグメントの最後から始まって)ビットストリームの残りの部分が逆順に挿入される方法で、なされえて、それは、補助情報を削減する。」に訂正するものであるから、誤記の訂正を目的としている。
したがって、訂正事項19に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項19に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項19に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項19に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
13 訂正事項20について
(1)訂正の目的について
訂正事項20は、明細書の段落0102に「このビットの数Nxは、異なるビットバッファ348について異なりうり、それは時間とともに変動しうる。」と記載されているのを、日本語として適切な表現である「このビットの数Nxは、異なるビットバッファ348について異なりえて、それは時間とともに変動しうる。」に訂正するものであるから、誤記の訂正を目的としている。
したがって、訂正事項20に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項20に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項20に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項20に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
14 訂正事項21について
(1)訂正の目的について
訂正事項21は、明細書の段落0137に「b≠aでb∈{0,1}である1つのこを確かに有する」と記載されているのを、「b≠aでb∈{0,1}である1つ」は「b」の条件であることが明らかであるから、前記「こ」を本来の意味である「b」と記載することで、上記記載を「b≠aでb∈{0,1}である1つのbを確かに有する」に訂正するものであるから、誤記の訂正を目的としている。
したがって、訂正事項21に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項21に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項21に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項21に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
15 訂正事項22について
(1)訂正の目的について
訂正事項22は、明細書の段落0139に「複数のエントロピー復号器の選択された1つから再現されるシンボルのシーケンスの各区シンボル325を検索するように構成されたセレクタ318を含み、」と記載されているのを、明細書に「シンボル」という用語は記載があるものの、「区シンボル」という用語は、明細書に他に記載がなくかつ一般的な用語でもないことから、前記「各区シンボル」を本来の意味である「各シンボル」と記載することで、「複数のエントロピー復号器の選択された1つから再現されるシンボルのシーケンスの各シンボル325を検索するように構成されたセレクタ318を含み、」に訂正するものであるから、誤記の訂正を目的としている。
したがって、訂正事項22に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項22に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項22に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項22に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
16 訂正事項23について
(1)訂正の目的について
訂正事項23は、明細書の段落0140 に「第1のビットに日等しいシンボルのシーケンスをシンボルaまで再現するように構成されているか、」と記載されているのを「第1のビットに等しいシンボルのシーケンスをシンボルaまで再現するように構成されているか、」に訂正するものであるところ、「日等しい」という用語は、文脈から明らかに本来「等しい」と記載すべきことは明らかであるから、当該訂正は、誤記の訂正を目的としている。
したがって、訂正事項23に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項23に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項23に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項23に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
17 訂正事項24について
(1)訂正の目的について
訂正事項24は、明細書の段落0140に「または、(2.1)第1のビットに続く次のn-2ビットの中でaが発生しなかった場合、」と記載されているのを、「または、(2 .2)第1のビットに続く次のn-2ビットの中でaが発生しなかった場合、」に訂正するものである。
ここで、前記段落0140には、訂正事項23に係る上記記載より前に「(2.1)第1のビットに続く次のn-2ビットの中でaが発生する場合」と、同じ項番である「(2.1)」が付されているにも関わらず異なる場合分けがされた事項が記載されていることで、段落0140の記載が不明瞭であったものを、2つの場合分けの項番のうち後に記載された場合分けを「(2.1)」と区別するために「(2.2)」を付すことで明瞭にするものであるから、訂正事項24に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げられた明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項24に係る訂正は、明細書中の明瞭でない記載を釈明するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項24に係る訂正は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
18 訂正事項25について
(1)訂正の目的について
訂正事項25は、明細書の段落0143に「第1の符号の長さ3の23個の符号語ににマッピングされる」と記載されているのを、日本語として適切な表現である「第1の符号の長さ3の23個の符号語にマッピングされる」に訂正するものであるから、誤記の訂正を目的としている。
したがって、訂正事項25に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項25に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項25に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項25に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
19 訂正事項26について
(1)訂正の目的について
訂正事項26は、明細書の段落0147に「(ここでは、コンテキスト割当て器して作用する)」と記載されているのを、日本語として適切な表現である「(ここでは、コンテキスト割当て器として作用する)」に訂正するものであるから、誤記の訂正を目的としている。
したがって、訂正事項26に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項26に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項26に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項26に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
20 訂正事項27及び30について
(1)訂正の目的について
訂正事項27は、明細書の段落0154に「1つの共通のコテクスト適応算術符号器/復号器を用いた」と記載されているのを「1つの共通のコンテキスト適応算術符号器/復号器を用いた」に、訂正事項30は、段落0169に「シンボルのシーケンス326の以前に検索されたシンボルに応じて複数のコテクストの1つを選択するとともに、」と記載されているのを「シンボルのシーケンス326の以前に検索されたシンボルに応じて複数のコンテキストの1つを選択するとともに、」に、それぞれ訂正するものである。
そして、上記「コテクスト」は、明細書の特に段落0146以降の随所に記載された「コンテキスト」の意味であり、本来「コンテキスト」と記載すべきことは明らかである。
したがって、訂正事項27及び30に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項27及び30に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項27及び30に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項27及び30に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
21 訂正事項28について
(1)訂正の目的について
訂正事項28は、明細書の段落0158に「8つの異なるPIPE符合のモデル確率を表す。」と記載されているのを、「8つの異なるPIPE符号のモデル確率を表す。」に訂正訂正するものであるところ、上記「PIPE符合」は、例えば段落0157にも「PIPE符号」と記載されているように、本来「PIPE符号」と記載すべきことは明らかである。
したがって、訂正事項28に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項28に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項28に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項28に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
22 訂正事項29について
(1)訂正の目的について
訂正事項29は、明細書の段落162に「パラメータ割当て器316およびセレクタ318に分離されもよい。」と記載されているのを、日本語として適切な表現である「パラメータ割当て器316およびセレクタ318に分離されてもよい。」に訂正するものであるから、誤記の訂正を目的としている。
したがって、訂正事項29に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項29に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項29に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項29に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
23 訂正事項31、32、44及び45について
(1)訂正の目的について
訂正事項31は、段落0174に「確率インデックスのRtabへのマッピングは、表Aにて図示されるようなものである。」と記載されているのを「確率インデックスのRtabへのマッピングは、表5にて図示されるようなものである。」に、訂正事項32は、段落0176に「使用されるパイプ・インデックスおよび確率インデックスをRtabに引き出し、表Aに示されるマッピングを用いて」と記載されているのを「使用されるパイプ・インデックスおよび確率インデックスをRtabに引き出し、表5に示されるマッピングを用いて」に、訂正事項44は、段落0222に「このようなマッピングの実施例は、表Aにおいて表される。」と記載されているのを「このようなマッピングの実施例は、表5において表される。」に、訂正事項45は、段落0225に「たとえば、表Aのマッピングのために、PIPEインデックスにつきCABAC状態の数は、表Bにおいて表される。」と記載されているのを「たとえば、表5のマッピングのために、PIPEインデックスにつきCABAC状態の数は、表7おいて表される。」に、それぞれ訂正する
ここで、表A及び表Bは、明細書中に存在しない。
一方、表5は、CABAC状態とPIPEインデックスとの関係が記載されているところ、明細書の段落【0175】には、「CABACまたは確率モデル状態、すなわち確率アップデートのために用いられる状態-のPIPEidsまたはルックアップのための確率インデックスのRtabへのマッピングは、表Aにて図示されるようなものである。」と記載されており、表Aは、CABACまたは確率モデル状態と確率インデックスとの関係を表している点で、表5と共通する。
さらに、表7は、PIPEidx(PIPEインデックス)とCABAC状態の数との関係が記載されているところ、表7の注釈に「表B:表Aの例のためのPIPEインデックスごとのCABAC状態の数」との記載がある。
これらの事項から、「表A」は「表5」のことであり、「表B」は「表7」のことであるといえる。
そうすると、上記各訂正事項に係る明細書の「表A」及び「表B」は、本来「表5」及び「表7」と記載すべきことが明らかであるから、上記訂正事項31、32、44及び45に係る訂正は、誤記の訂正を目的としている。
したがって、訂正事項31、32、44及び45に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項31、32、44及び45に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項31、32、44及び45に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項31、32、44及び45に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
24 訂正事項33について
(1)訂正の目的について
訂正事項33は、明細書の段落0181に「残りの絶対レベルを示し、、coeff_sign_flagは、」と記載されているのを、日本語として適切な表現である「残りの絶対レベルを示し、coeff_sign_flagは、」に訂正するものであるから、誤記の訂正を目的としている。
したがって、訂正事項33に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項33に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項33に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項33に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
25 訂正事項34について
(1)訂正の目的について
訂正事項34は、明細書の段落0196に「(それに続いて)レベル構文要素がゼロでない返還係数レベルを規定する。」と記載されているのを、「(それに続いて)レベル構文要素がゼロでない変換係数レベルを規定する。」に訂正するものである。
ここで、明細書には「返還係数レベル」について定義はなく、また同段落に「変換係数レベル」の記載があるから、「返還係数レベル」は誤記であり本来「変換係数レベル」と記載すべきことが明らかである。
したがって、訂正事項34に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項34に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項34に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項34に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
26 訂正事項35について
(1)訂正の目的について
訂正事項35は、明細書の段落0198に「あるいは、このように結果として生じるそれぞれの部分に対してブロック位置の更に置きい数を超えた拡張であるかどうかとは独立して、4、8、16構文要素の長さに定められる。」と記載されているのを、「あるいは、このように結果として生じるそれぞれの部分に対してブロック位置の更に大きい数を超えた拡張であるかどうかとは独立して、4、8、16構文要素の長さに定められる。」に訂正するものである。
ここで、「置きい数」は意味不明の誤記であり、文脈から本来「大きい数」と記載すべきことは明らかである。
したがって、訂正事項35に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項35に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項35に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項35に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
27 訂正事項36について
(1)訂正の目的について
訂正事項36は、明細書の段落0198に「そのうな構文が送信されない」と記載されていたのを、日本語として適切な表現である「そのような構文が送信されない」に訂正するものであるから、誤記の訂正を目的としている。
したがって、訂正事項36に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項36に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項36に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項36に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
28 訂正事項37について
(1)訂正の目的について
訂正事項37は、明細書の段落0200に「同じ確率分布と関連する整数値構文要素うにマッピングされる」と記載されていたのを、日本語として適切な表現である「同じ確率分布と関連する整数値構文要素にマッピングされる」に訂正するものであるから、誤記の訂正を目的としている。
したがって、訂正事項37に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項37に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項37に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項37に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
29 訂正事項38について
(1)訂正の目的について
訂正事項38は、明細書の段落0208に「絶対mvdが9に等しい可それより大きい場合」と記載されていたのを、日本語として適切な表現である「絶対mvdが9に等しいかそれより大きい場合」に訂正するものであるから、誤記の訂正を目的としている。
したがって、訂正事項38に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項38に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項38に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項38に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
30 訂正事項39について
(1)訂正の目的について
訂正事項39は、明細書の段落0213に「したがって、そのコンテキストモデルのイデックスが引き出された後で、インデックスが、Exp-Golomb二値化を求める命令として用いられる。」と記載されているのを、「したがって、そのコンテキストモデルのインデックスが引き出された後で、インデックスが、Exp-Golomb二値化を求める命令として用いられる。」に訂正するものである。
そして、文脈からみて「イデックス」は誤記であり、本来その記載のすぐ後にも記載された「インデックス」と記載すべきことは明らかである。
したがって、訂正事項39に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項39に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項39に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項39に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
31 訂正事項40ないし43について
(1)訂正の目的について
訂正事項40は、明細書の段落0216「他の好ましい例」を「他の好ましい実施例」に、訂正事項41は、段落0217の「他の好ましい例」を「他の好ましい実施例」に、訂正事項42は、段落0217の「さらなる実例」を「さらなる実施例」に、訂正事項43は、段落0218の「他の好ましい例」を「他の好ましい実施例」に、それぞれ訂正するものである。
そして、訂正事項40ないし43に係る訂正は、明細書中に「実施例」、「例」及び「実例」と、いろいろな表記があることで不明瞭となっている記載を「実施例」に統一することで、明細書の記載を明瞭にするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げられた明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項40ないし43に係る訂正は、明細書中の同じ意味である用語の記載を統一して明瞭としたものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項40ないし43に係る訂正は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
32 訂正事項46について
(1)訂正の目的について
訂正事項46は、明細書の段落0231に「セレクタ402は、…それぞれの所定のシンボルに関連付けるそれぞれの確率モデルに応じてエントロピー復号器322の中で洗濯を実行するように構成される。」と記載されていたのを、「セレクタ402は、それぞれの所定のシンボルに関連付けるそれぞれの確率モデルに応じてエントロピー復号器322の中で選択を実行するように構成される。」に訂正するものである。
そして、上記記載は、セレクタ402の構成に関するものであるから、「洗濯」は誤記であり本来「選択」と記載すべきことが明らかである。
したがって、訂正事項46に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項46に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項46に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項46に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
33 訂正事項47について
(1)訂正の目的について
訂正前の段落0277には、「上述の表散歩」と記載されている。
一方、国際出願時の国際出願(国際公開第2012/172115号の第91頁第34行参照。)には、「the above-mentioned table walk」と記載されており、「上述のテーブルウォーク」と翻訳することができる。
そうすると、訂正事項47に係る訂正は、原文の「table walk」を「表散歩」と誤って翻訳したものを、本来の翻訳である「テーブルウォーク」に訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項47に係る訂正は、誤訳を訂正することを目的とする訂正であって、国際出願日における国際出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることが明らかである。
また、訂正事項47に係る訂正は、明細書中の誤訳を訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項47に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項47に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
34 訂正事項48について
(1)訂正の目的について
訂正事項48は、明細書の段落0280に「第1の区間の範囲内でマッピングを実行する短縮単項符号、およびカットフ値のための短縮単項符号」と記載されているのを、「第1の区間の範囲内でマッピングを実行する短縮単項符号、およびカットオフ値のための短縮単項符号」に訂正するものである。
ここで、明細書には「カットフ値」について定義はなく、また同段落に「カットオフ値」の記載があるから、「カットフ値」は誤記であり本来「カットオフ値」と記載すべきことが明らかである。
したがって、訂正事項48に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項48に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項48に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項48に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
35 訂正事項49について
(1)訂正の目的について
訂正事項49は、明細書の段落0280に「第2の区間の範囲内のVLC符号語の形の接尾辞の組み合わせをしようするように」と記載されているのを、「第2の区間の範囲内のVLC符号語の形の接尾辞の組み合わせを使用するように」に訂正するものである。
ここで、訂正前の「しようするように」について意味が不明瞭であったものを「使用するように」と訂正することで、その意味を明瞭にしたものであるから、訂正事項49に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項49に係る訂正は、明細書中の「しよう」を漢字で表記することにより記載を明瞭にしたものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項49に係る訂正は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
36 訂正事項50について
(1)訂正の目的について
訂正事項50は、明細書の段落0285に「例えばマイクロプロセッサ、プログラム可能なコンピュータまたは電子回路等によって(使用して)を実行することができる。」と記載されているのを「例えばマイクロプロセッサ、プログラム可能なコンピュータまたは電子回路等によって(を使用して)実行することができる。」に訂正するものである。
ここで、訂正前の記載は、「(使用して)」が何を使用するかが明瞭でなく、「実行する」主体も明瞭でなかったものを、訂正により明瞭にしたものであるから、訂正事項50に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げられた明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項50に係る訂正は、明細書中の明瞭でない記載を釈明するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項50に係る訂正は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
37 訂正事項51について
(1)訂正の目的について
訂正事項51は、明細書の段落0298に「しだって、」と記載されていたのを、前後の文脈から日本語として適切な表現である「したがって」に訂正するものであるから、誤記の訂正を目的としている。
したがって、訂正事項51に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項51に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項51に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項51に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
38 訂正事項52について
(1)訂正の目的について
訂正事項52は、明細書の段落0299に「複数のエントロピー符号器322と、複数のエントロピー復号器322の選択された一つから、」と記載されているのを「複数のエントロピー復号器322と、複数のエントロピー復号器322の選択された一つから、」に訂正するものである。
ここで、段落0299には訂正事項52に係る記載を含めて以下のとおり記載されている。
「このように、特に、上記説明は、データストリームに応じて低煩雑性モードまたは高効率モードをアクティブにするように構成されたモードスイッチ400と、各々がデータストリームの符号語を、シンボルの部分的シーケンス321に、変換するように構成される、複数のエントロピー符号器322と、複数のエントロピー復号器322の選択された一つから、シンボルのシーケンス326の各シンボルを取り出すように構成されたセレクタ402と、構文要素のシーケンス327を得るために、シンボル326のシーケンスを非記号化するように構成されたデシンボライザ314と、構文要素のシーケンスに基づいて、メディアデータを再現するために構成された再現器404とを含み、そこにおいて、セレクタ402は、低煩雑性モードおよび高効率モードのうちのアクティブにされた一つに応じて、選択を実行するように構成されることを特徴とする、メディアデータが符号化されるデータストリーム401を復号するためのデコーダを明らかにした。」
この記載のデコーダは、図8のデコーダに対応することが明らかであり、符号322は「ビン復号器」を示していることも勘案すると、訂正前の「複数のエントロピー符号器322」は誤記であり、本来「複数のエントロピー復号器322」と記載すべきことは明らかである。
したがって、訂正事項52に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項52に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項52に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項52に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
39 訂正事項53について
(1)訂正の目的について
訂正事項53は、明細書の段落0299に「コンテキストの数および/または先に取り出されたシンボルの数が、高効率モードに比べて低煩雑性モードにおいて低いように、」と記載されているのを「コンテキストの数および/または先に取り出されたシンボルの数が、高効率モードに比べて低煩雑性モードにおいて少ないように、」に訂正するものである。
そして、訂正事項53に係る「低いように」の対象は、「コンテキストの数および/または先に取り出されたシンボルの数」であるから、日本語として「低い」ではなく「少ない」と記載する方が適切といえる。
したがって、訂正事項53に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項53に係る訂正は、明細書中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項53に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項53に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
40 訂正事項54について
(1)訂正の目的について
訂正事項54は、段落0299に「比率x/yが高効率モードに比べて低煩雑性モードにおいて低いように、」と記載されているのを「比率x/yが高効率モードに比べて低煩雑性モードにおいて高いように、」に訂正するものである。
そして、この訂正は、訂正事項5で請求項15を訂正することに伴い明細書の記載を訂正後の請求項15に整合するために必要な訂正であるといえるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げられた明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項54に係る訂正は、明細書の記載を訂正後の請求項15の記載に整合するためのものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項54に係る訂正は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものであり、上記「第3 5」の訂正拒絶理由は解消した。
41 訂正事項55について
(1)訂正の目的について
訂正事項55は、段落0299に「計算結果の解像度は高効率モードに比べて低煩雑性モードにおいて低いデータストリームの構文要素を用いた計算に基いて、シンボルタイプと関連した確率モデルを初期化するように構成されうる。」と記載されているのを、「計算結果の分解能は声効率モードおよび低煩雑性モードにおいて低いデータストリームの構文要素を用いた計算に基いて、シンボルタイプと関連した確率モデルを初期化するように構成されうる。」に訂正するものである。
そして、この訂正は、訂正事項6で請求項16を訂正することに伴い明細書の記載を訂正後の請求項16に整合するために必要な訂正であるといえるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げられた明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項55に係る訂正は、明細書の記載を訂正後の請求項16の記載に整合するためのものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項55に係る訂正は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものであり、上記「第3 6」の訂正拒絶理由は解消した。
42 訂正事項58について
(1)訂正の目的について
訂正事項58は、図15における符号305が付された「パラメータの関連付けれれたセットを有するビン」との記載を、日本語として適切な表現である「パラメータの関連付けられたセットを有するビン」に訂正するものであるから、誤記の訂正を目的としている。
したがって、訂正事項58に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げられた誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否、独立特許要件について
訂正事項58に係る訂正は、図面中の明らかな誤記を訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項58に係る訂正により、特許請求の範囲の内容が変更されるものではないことから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項58に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1ないし58に係る訂正は、いずれも適法になされたものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-390041