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特許訂正審判

2023-390012

符号化及び復号化の方法

審判番号
2023-390012
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2003-561106
登録番号
4098245
請求日
2023年01月30日
審決日
2023年04月18日
公報発行日
2023年07月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴィ
  • 【請求人代理人】岡田 誠
  • 【請求人代理人】濱田 慧
  • 【請求人代理人】齋藤 真司
  • 【請求人代理人】吉井 将太郎
  • 【請求人代理人】大石 幸雄
  • 【請求人代理人】阪 和之
  • 【請求人代理人】田原 拓永
審判長/審判官
  • 審判長 土居 仁士
  • 審判官 寺谷 大亮
  • 審判官 丸山 高政
分類
P141 .852-Y (H03M) / P141 .02 -Y (H03M)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条
データ出所
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特許第4098245号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第4098245号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項11について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 事案の概要 1 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第4098245号(以下、「本件特許」という。)の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項11について訂正すること(以下、「本件訂正」という。)を認める、との審決を求めるものである。 そして、本件訂正は、次のとおりのものである。 特許請求の範囲の請求項11の「所定の順序で整列された、前記第3の定数個のダミーデータ記号と、前記符号ベクトルと、前記第7の数の埋め込み記号とを有する符号ワードを生成する手段を有し、」における「前記第7の数」を「第7の数」に訂正する。 2 手続の経緯 本件特許は、2002年(平成4年)12月12日を国際出願日とする出願である特願2003-561106号の請求項1-14に係る発明について、特許権者を「コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ」(以下、「特許権者フィリップス・エレクトロニクス」という。)として、平成20年3月21日に特許権の設定登録がされ、令和4年12月12日に特許権の存続期間満了によって登録抹消となったものである。 本件訂正審判は、請求人「コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴィ」(以下、「請求人フィリップス」という。)が令和5年1月30日に請求したものである。 請求人フィリップスは、同日に本件特許に対する表示変更登録申請書(住所・名称)を提出したが、これに対して特許庁は、同年2月24日付け却下理由通知書にて、特許権の存続期間満了を指摘し、特許登録令38条1項1号に基づく却下理由を通知した。 請求人フィリップスは、同年3月13日に上申書を提出した。 第2 請求人適格の有無についての当審の判断 請求人フィリップスは、上申書において、登録名義人の名称及び住所の表示変更を証明する公証人証明書の写し及びその訳文(以下、これらを「本件証明書等」という。)を添付して、請求人が本件特許の特許権者である旨を上申している。 本件証明書等は、オランダ商工会議所に取引登録番号17001910で登録された公開合同会社(以下、「本件会社」という。)について証明するものである。 本件証明書等によれば、本件会社は、2009年12月1日時点での名称が「コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ」であって、これ以前に名称を変更したことはなく、当該時点で住所を「オランダ国 5621 ベーアー アインドーフェン フルーネヴァウツウェッハ 1」から「オランダ国 5656 アーエー アインドーフェン ハイテク キャンパス 5」へ変更したことが認められる。 そうすると、本件特許の特許権の設定登録時である平成20年(2008年)3月21において、本件会社の名称は「コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ」であり、その住所は「オランダ国 5621 ベーアー アインドーフェン フルーネヴァウツウェッハ 1」であったと認められ、この名称及び住所は、特許権者フィリップス・エレクトロニクスのものと一致する。 また、本件証明書等によれば、本件会社は、2013年5月15日に、名称を「コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴィ」に変更し、2020年1月28日以降、主たる登録住所が「オランダ国 5656 アーゲー アインドーフェン ハイテク キャンパス 52」となったことが認められる。 そうすると、本件訂正審判請求時である令和5年(2023年)1月30日において、本件会社の名称は「コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴィ」であり、その住所は、「オランダ国 5656 アーゲー アインドーフェン ハイテク キャンパス 52」であったと認められ、この名称及び住所は、請求人フィリップスのものと一致する。 したがって、特許権者フィリップス・エレクトロニクス及び請求人フィリップスは、本件証明書等によって証明される本件会社と同一であると認められる。 以上によれば、請求人フィリップスは、特許権者フィリップス・エレクトロニクスと同一であるから、特許法126条1項本文に規定する特許権者であると認められ、請求人適格を有する。 第3 訂正要件についての当審の判断 1 訂正の目的について (1)本件訂正前の請求項11には、「前記第7の数」との記載の前に「第7の数」という記載は存在せず、本件訂正前の請求項11が引用する請求項1にも「第7の数」という記載は存在しない。 してみれば、本件訂正前の請求項11の「所定の順序で整列された、前記第3の定数個のダミーデータ記号と、前記符号ベクトルと、前記第7の数の埋め込み記号とを有する符号ワードを生成する手段を有し、」における「前記第7の数」は、「第7の数」の誤記であることは明らかである。 (2)したがって、請求項11の「前記第7の数」を「第7の数」に訂正する本件訂正は、特許法126条1項ただし書2号に掲げる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものである。 2 新規事項の追加の有無について 前記1のとおり、本件訂正は、誤記の訂正を目的とするものであり、本件訂正により何ら技術的内容が変更されるものではないから、本件特許の国際出願日における国際出願(PCT/IB2002/005413)の明細書、請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、本件訂正は、特許法126条5項の規定に適合するものである。 3 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 前記1のとおり、本件訂正は、誤記の訂正を目的とするものであり、本件訂正により何ら特許請求の範囲の内容が変更されるものではないから、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、本件訂正は、特許法126条6項の規定に適合するものである。 4 独立特許要件について 本件訂正後の請求項11に係る発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができないとする理由はない。 したがって、本件訂正は、特許法126条7項の規定に適合するものである。 第4 むすび 前記第2のとおり、本件訂正審判は、請求人適格を有する請求人フィリップスによって請求されたものである。 そして、前記第3のとおり、本件訂正は、特許法126条1項ただし書2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条5項ないし7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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