特許拒絶査定不服審判
2023-018260
マルチレイヤ・ビデオ符号化における低遅延コンセプト
- 審判番号
- 2023-018260
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-172080
- 請求日
- 2023年10月27日
- 審決日
- 2025年08月15日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジーイー ビデオ コンプレッション エルエルシー
- 【請求人代理人】岡田 全啓
- 審判長/審判官
- 審判長 畑中 高行
- 審判官 圓道 浩史
- 審判官 宮下 誠
- 分類
- P18 .537-WYF(H04N) / P18 .121-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-172080「マルチレイヤ・ビデオ符号化における低遅延コンセプト」拒絶査定不服審判事件〔令和4年2月8日出願公開、特開2022-23888、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2014年(平成26年)7月15日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2013年7月15日アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2016-526592号の一部を、平成30年12月13日に新たな特許出願とした特願2018-233051号のさらに一部を、令和3年10月21日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1から10に係る発明は、令和7年6月25日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1から10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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