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特許訂正審判

2019-390023

カートリッジ

審判番号
2019-390023
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2018-092665
登録番号
特許第6409994号(P6409994)
請求日
2019年02月12日
審決日
2019年05月08日
公報発行日
2019年08月30日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】セイコーエプソン 株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人明成国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 吉村 尚
  • 審判官 尾崎 淳史
  • 審判官 森次 顕
分類
P141 .04 -X (B41J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第41条、特許法第66条第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6409994号に関する訂正審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求を却下する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6409994号に係る特許出願(以下,「本件特許出願」という。)は,平成25年1月10日を国際出願日とする日本語でされた国際特許出願である特願2013-512029号(特許法第41条に基づく優先権主張:平成24年1月13日(特願2012-5347号),平成24年1月25日(特願2012-13238号),平成24年2月6日(特願2012-22819号))の一部を,平成26年12月2日に特願2014-243739号として出願し,さらにその一部を平成27年2月10日に特願2015―24065号として出願し,さらにその一部を平成30年5月14日に特願2018-92665号として出願されたものであって,平成30年8月22日付けで特許査定(以下,「本件特許査定」という。)がなされ,願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし3に係る特許は,平成30年10月5日に,特許第6409994号として特許権の設定登録がされた後,平成31年2月13日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 当審の判断 当審が職権により調査したところによれば,本件訂正審判の請求がなされた後の平成31年4月4日付け職権取消理由通知により,本件特許査定をした審査官により,本件特許査定を職権により取り消す旨の職権取消がなされたことが判明した(当該職権取消に関して,本件特許出願の出願人(本件特許権者)より,平成31年3月28日付けで,本件特許査定の取消しに同意する旨の同意書が提出されている。)。 特許法第66条第1項の規定によれば,「特許権は,設定の登録により発生する。」と規定されており,特許権は特許原簿に設定の登録をすることにより発生すべき旨が定められているところ,その登録の前提として特許をすべき旨の査定がされていることが必要とされるから,特許査定が取り消された場合には,当該特許査定に基づく特許権の設定登録もなかったものとなり,その特許権の発生も,またなかったものとなるものと解される。 してみると,本件訂正審判の請求は,その趣旨を「本件特許第6409994号の明細書及び特許請求の範囲を,本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める,との審決を求める。」というものであるところ,上記のとおり,その訂正を求める対象である特許第6409994号は存在しないこととなったから,本件訂正審判の請求は、その請求の対象物がない不適法な請求に帰し、その補正をすることができないものと解することが相当である。 なお,本件訂正審判の請求が不適法とされた事情は,本件訂正審判の請求後に審査官による本件特許査定の職権による取り消しを原因として,本件審判の請求の対象物である本件特許第6409994号がなかったものとされたことであって,その事情は,審判請求人の責めに帰すことができないものであるばかりか,審判請求人の予測できないことであるから,審判請求人にとって何ら責任のない原因により,本件審判請求後に,事後的にその請求が不適法な状態となったものというべきである。 第3 むすび 上記のとおり,本件審判請求は,不適法なものであって,その補正をすることができないものであるから,特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,上記結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-390023

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