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特許訂正審判

2019-390008

ドットパターンが形成された媒体、ドットパターンを用いた情報入力方法、ドットパターンを用いた情報入出力方法、ドットパターンを用いた情報入力装置、ドットパターンを用いた情報処理装置

審判番号
2019-390008
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2012-218687
登録番号
5259005
請求日
2019年01月25日
審決日
2022年12月21日
公報発行日
2023年03月31日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】グリッドマーク 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 篠原 功一
  • 審判官 須田 勝巳
  • 審判官 稲葉 和生
分類
P141 .04 -X (G06K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法125条特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第125条、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第5259005号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求を却下する。

理由

理 由 本件審判請求の対象物である特許第5259005号の特許については、別件の無効2019-800003号事件において、令和3年10月20日付けで請求項1ないし63に係る発明についての特許を無効とする旨の審決がなされ、該審決の取消を求める訴えが知的財産高等裁判所にて令和3年(行ケ)第10147号として審理され、令和4年10月17日に前記審決の取消請求を棄却する旨の判決が言い渡され、令和4年10月31日に上記審決は確定した。 そして、前記審決の確定により、本件審判請求の対象物である特許第5259005号の特許権は、特許法第125条の規定によって、初めから存在しなかったものとみなされるので、本件審判請求は、その請求の対象物がない不適法な請求に帰し、その補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-390008

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