特許訂正審判
2019-390007
ドットパターン
- 審判番号
- 2019-390007
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2011-041190
- 登録番号
- 4899199
- 請求日
- 2019年01月25日
- 審決日
- 2022年12月21日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】グリッドマーク 株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 篠原 功一
- 審判官 須田 勝巳
- 審判官 稲葉 和生
- 分類
- P141 .04 -X (G06K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第125条、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第4899199号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
理由
理 由
本件審判請求の対象物である特許第4899199号の特許については、別件の無効2018-800157号事件において、令和3年10月20日付けで請求項1ないし5に係る発明についての特許を無効とする旨の審決がなされ、該審決の取消を求める訴えが知的財産高等裁判所にて令和3年(行ケ)第10146号として審理され、令和4年10月17日に前記審決の取消請求を棄却する旨の判決が言い渡され、令和4年10月31日に上記審決は確定した。
そして、前記審決の確定により、本件審判請求の対象物である特許第4899199号の特許権は、特許法第125条の規定によって、初めから存在しなかったものとみなされるので、本件審判請求は、その請求の対象物がない不適法な請求に帰し、その補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-390007