特許拒絶査定不服審判
2019-017605
自動食器洗浄のための配合物における、ポリエーテル化合物の存在下で酸基含有モノマーを重合することによって得ることができるゲル様ポリマー組成物の使用の方法
- 審判番号
- 2019-017605
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-522600外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月26日
- 審決日
- 2021年04月27日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ビーエイエスエフ・ソシエタス・エウロパエア
- 【請求人代理人】江藤 聡明
- 分類
- P18 .537-WZF(C11D) / P18 .113-WZF(C11D) / P18 .121-WZF(C11D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-522600「自動食器洗浄のための配合物における、ポリエーテル化合物の存在下で酸基含有モノマーを重合することによって得ることができるゲル様ポリマー組成物の使用の方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 1月 8日国際公開、WO2015/000969、平成28年 9月29日国内公表、特表2016-530349〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
【理 由】
本願は、2014年7月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年7月3日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~26に係る発明は、令和元年12月26日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~26に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和2年8月4日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-017605