特許拒絶査定不服審判
2019-016969
合成ナノキャリアからの免疫抑制剤の制御放出
- 審判番号
- 2019-016969
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-129024外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月16日
- 審決日
- 2021年09月29日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】セレクタ バイオサイエンシーズ インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】葛和 清司
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-129024「合成ナノキャリアからの免疫抑制剤の制御放出」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月21日出願公開、特開2017-222668、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成24年4月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理;2011年9月6日に10件、2011年4月29日に1件、2011年7月29日に1件、計12件いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願(特願2014-508134号)の一部を、平成29年6月30日に新たな出願としたものであって、その請求項1~17に係る発明は、令和3年7月14日受付の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-016969